安全衛生情報

2022-04-01 14:02:00

 サイバー攻撃に対処するための組織を警察庁に新設する改正警察法が30日、参院本会議で可決、成立した。捜査権を持つサイバー特別捜査隊と、複数の局にまたがっていた関連部署を統合したサイバー警察局が4月1日に発足する。
 戦後、日本の警察制度は犯罪捜査を都道府県警察が行うとしてきたため、国の機関である警察庁が捜査権を持つことは大きな転換点となる。不当な捜査に対しては、同庁を管理する国家公安委員会が苦情を受け付ける仕組みを設けた。
 サイバー特別捜査隊は、電力、医療などの重要インフラ事業者や国への攻撃といった重大サイバー事案を捜査。攻撃は国境を越えて国内外で起きており、摘発に向けて海外当局との共同作戦に積極的に参加する。 

(ニュース提供元:時事通信社)

2022-03-31 17:00:00

【明日の安全訓】まだ早いが遅くなる

解説は日記へ:https://hspc.jp/diary

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2022-03-30 17:00:00

【明日の安全訓】弁当は宵から

解説は日記へ:https://hspc.jp/diary

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2022-03-30 15:01:00

国土交通省は3月29日、「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定し公表しました。

 

自動車運送事業者に対し、近年増加傾向にある視野障害に関する運転リスクについて周知し、眼科健診の受診や治療の継続を促進するため、視野障害対策を進めるにあたって知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定した。


事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事案は依然として多く発生しています。その中で高度の視野障害を有する運転者が、自身の疾患に気付かずに運転を継続している場合、信号や標識を見落とすなどにより、重大事故を引き起こす可能性が高まるとされている。
 
このため、国土交通省は、運転者の視野障害が原因となる事故を防ぐために自動車運送事業者が知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定したので、関係事業主の方は参照願います。

 

併せて、事業用自動車の運転管理に関係する資料も以下のとおりアップします。

 

○健康起因事故の発生状況と健康起因事故防止のための取組み

pdf 00_健康起因事故の発生状況と健康起因事故防止のための取組みkenkokiinjiko.pdf (0.32MB)

○健康管理関係マニュアル

pdf 01_事業用自動車の運転者の健康管理マニュアルh26_3.pdf (2.28MB)

pdf 02_自動車運送事業者における視野障害対策マニュアルvisual_field_impairment_manual.pdf (5MB)

pdf 03_自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアルsas_manual.pdf (1.57MB)

pdf 04_自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドラインbrain-medical_guideline.pdf (2.45MB)

pdf 05_自動車運送事業者における心臓疾患・大血管疾患対策ガイドラインheart_disease_guideline.pdf (8.88MB)

 

以上

 

 

 

2022-03-30 13:03:00

 令和3年12月に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直され、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準がかわります。照度のみ施行が令和4年(西暦2022年)12月1日ですが、それ以外は即施行です。

概要は以下のとおり、詳細は添付リーフレットでご確認ください。

 

【概要】

(1)照度基準(事務所衛生基準規則第10条)の改正
事務作業にかかる照度の作業区分については、従来は「精密な作業」「普通の作業」「粗な作業」の3つに区分されていましたが、今回の改正により、「一般的な事務作業」および「付随的な事務作業」の2区分に変更され、照度の基準が引き上げられました。
★改正後の照度基準
 ①一般的な事務作業・・・300ルクス以上
 ②付随的な事務作業・・・150ルクス以上
なお、精密な作業を行うときはJISZ9110等を参照し、対応する作業に応じ、より高い照度を事務所で定めることとされています。

(2)便所の設置基準(事務所衛生基準規則第17条、労働安全衛生規則第628条)の改正
原則として、男性用と女性用に区別して設置する必要がありますが、少人数の事務所における例外的措置として、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される「独立個室型の便所」を設けることで足りることとされました。車椅子使用者便房やオストメイト対応の水洗器具を設けている便房からなる便所についても、四方が壁等で囲まれており、一個の便房により構成されるものであれば「独立個室型の便所」に該当するものとして扱われます。

また、男性用と女性用に区別した便所を各々設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所および女性用便所の便房について、それぞれ一定程度設置したものとして取扱うことができます。

なお、従来の基準を満たしている便所を設けている場合は、変更の必要はありません。

 

(3) 救急用具の品目(労働安全衛生規則第633条、第634条)の改定
労働安全衛生規則第633条で事業者に備えることを求める負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、一律に備えなければならない品目を定めた規定(第634条)が削除されました。しかし、備え付けの義務がなくなった訳ではありません

 

詳細は当社12月6日の安全衛生情報

【労働衛生】2021年12月1日付けで救急箱関係条項が法改正

からご確認ください。
 
これらの他にも、シャワーを設ける場合は誰もが安全に利用できるようにプライバシーにも配慮すること、休養室・休養所について随時利用が可能となるよう機能を確保すること、事務所の作業環境の測定について一酸化炭素、二酸化炭素濃度の測定機器は検知管に限らず同等以上の性能を有する電子機器等でも可とする旨などが明示されました。

 

pdf 「職場における労働衛生基準がかわりました』04kaiseijimushokijun.pdf (0.9MB)

以上