2026年1月1日から施行された、技能講習を行う機関(登録教習機関)等に対する管理厳格化について、改正法の具体的な内容
1.「不正行為に対するペナルティ(欠格期間)の大幅な延長」
2.「基準遵守の明確な義務化」
これは、講習を実際には行っていないのに修了証を発行する等の「不正事案」を撲滅し、講習の質を担保することを目的としています。
1. 登録取り消し後の「再登録禁止期間」の延長(最長10年へ)
これまで、不正等により登録を取り消された場合、再び登録を受けられるようになるまでの期間(欠格期間)は「2年」でしたが、
これが「最長10年」へと大幅に延長・厳格化されました。
◆側改正前:登録を取り消されてから2年を経過すれば、再び登録申請が可能だった。
◆改正後:登録を取り消された場合、最大で10年間は再登録ができなくなる(違反の悪質性等に応じて厚生労働大臣が期間を指定)。
これにより、一度でも悪質な不正(教習の省略や名義貸し等)を行って登録を取り消されると、事実上その事業を長期間再開できなくなるため、機関側には極めて高いコンプライアンス意識が求められることになります。
2. 「教習等の実施基準」遵守の法的義務化
技能講習や特定自主検査を適切に行うための基準(教習の内容、時間、設備、講師の要件など)に従うことが、より明確に法律上の「義務」として規定されました。
◆内容:登録教習機関は、厚生労働省令で定める「技能講習の実施に係る基準」に適合する方法で講習を行わなければならないという義務が、労働安全衛生法の条文レベルで強化・明確化されました。
◆違反時:この基準に違反した場合、適合命令(改善命令)の対象となり、それに従わない場合は登録取消し(→上記の10年間参入禁止)等の処分に直結します。
実務への影響と注意点
この改正により、以下のような変化が予想されます。
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講習機関の管理・規律が厳しくなる。
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遅刻や早退、受講態度の不良などに対して、講習機関側が(自身の登録取消しリスクを回避するため)これまで以上に厳格に対応し、修了証を発行しないケースが増える可能性がある。
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受講させる企業側の確・従業員を講習に行かせる際、その機関が適切に運営されているか(過去に行政処分を受けていないか等)を確認することが、より重要になる。
もし貴社内で「講習に行かせたはずなのに、時間が短縮されていた」等の噂がある機関を利用している場合は、コンプライアンス上のリスクとなるため、利用機関の見直しを検討することをお勧めします。
出典:東京都事業所防災リーダー通信2025Vol.19
問題
大規模地震が発生した場合、防災リーダーとして従業員、お客様への対応として正しいのはどれでしょう。
①すぐに帰宅させる
②退勤時までは事業所・店舗に待機してもらう
③発災から3日間を目安に事業所・店舗に待機してもらう
解説
大規模地震が発生した場合、公共交通機関は停止します。
自宅への帰宅が難しくなってしまった人を「帰宅困難者」といいます。
救助・救命活動をしやすくするため及び余震等による二次被害に遭わないため大規模地震が発生した時は「発災から3日間」事業所・店舗に留まることが推奨されています。
従業員、さらにはお客様が3日間待機するために何が必要か想定して、備えておきましょう。
202519_帰宅困難に備えよう.pdf (0.85MB)
2023.03.01_東京都帰宅困難者対策ハンドブック_令和5年3月東京都_冊子見開き版.pdf (6.46MB)
以上
あけましておめでとうございます。
今日1月5日から年始スタートの企業も多いと思います。
そこで、連休明けの「勘の鈍り」を解消するために、お正月休み明けには以下の3点に留意しましょう。
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心身のリセット(セルフチェック)
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生活リズムの修正: 夜更かし習慣をリセットし、十分な睡眠を確保する。
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健康状態の確認: 血圧の上昇や、正月太りによる動きの鈍さ、風邪症状がないか確認する。
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作業環境の徹底点検(始業前点検)
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設備・機械の異常確認: 長期間停止していた機械は、予期せぬ不具合(油の固着、錆、異音)が起きやすいため、入念に試運転を行う。
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整理整頓(4S): 休み前に片付けた状態を維持できているか、通路に荷物が放置されていないか確認する。
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基本動作の再確認
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「指差し呼称」の徹底: 慣れた作業でも、一つひとつ「〇〇よし!」と声を出し、意識を強制的に作業へ向けさせる。
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あせり・無理の禁止: 溜まった仕事を取り返そうとして急ぐのが一番危険です。「急がば回れ」の精神を持つ。
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- 「休み明け 慣れた作業も 指差し確認」
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「ゆるんだ気持ちを 引き締めて ゼロ災でいくぞ 仕事始め」
- 以上












