厚生労働省は、4月25日、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を行うと発表した。その概要は、
以下別紙のとおり。詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表予定とのこと。
【別紙】雇用調整助成金の更なる拡充について.pdf (0.62MB)
以上
厚生労働省は、4月14日「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」(座長:豊澤康男 前独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所所長)で審議していた、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する報告書をとりまとめ公表した。
この報告書を受けて、近日中に労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の改正を検討する方針とのこと。
法改正となる内容は以下pdfファイルのとおり。
建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(概要).pdf (1MB)
建築物の解体・改修等における石綿曝露防止対策等検討会報告書.pdf (0.77MB)
■報告書のポイント
<事前調査の充実・強化>
・建築物の解体・改修工事を開始する前の石綿使用の有無に関する調査(以下「事前調査」)を行う者は、一定の講習を修了した者又はそれと同等以上の知識・経験を有する者でなければならないこととする。
・建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事を開始する前の事前調査における石綿の分析を行う者は、一定の講習を修了した者又はそれと同等以上の知識を有する者でなければならないこととする。
・事前調査結果は、3年間保存しなければならないこととする。
<計画届の対象拡大>
・工事開始前までの作業届提出が義務づけられている石綿含有保温材等の除去作業について、工事開始14日前までに計画届を提出しなければならないこととする。
<事前調査結果等の届出の新設>
・以下の基準に該当する工事は、石綿含有の有無に関わりなく、原則として電子届により、事前調査結果等を労働基準監督署に届出なければならないこととする。
1)解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
2)請負金額が100万円以上である建築物の改修工事又は特定の工作物の解体・改修工事
<石綿等の除去作業におけるばく露防止措置の強化>
・隔離が義務づけられている吹付石綿、石綿含有保温材等の除去作業において、除去が完了したことが適切に確認できる能力を有する者により、除去が完了したことを確認しなければ、隔離を解いてはならないこととする。
・隔離空間からの漏洩防止のため、集じん・排気装置に変更を加えた場合に集じん・排気装置について、作業を中断した場合に負圧について、点検しなければならないこととする。
・石綿等を含有する仕上げ塗材を、電動工具を用いて除去する場合は、湿潤な状態にすることに加えて、作業場所の周囲を隔離しなければならないこととする。
・石綿等を含有するケイ酸カルシウム板1種をやむを得ず破砕する場合は、湿潤な状態にすることに加えて、作業場所の周囲を隔離しなければならないこととする。
<作業計画に基づく作業の実施状況の記録の義務化>
・石綿等の除去作業等を行う場合に作成することが義務づけられている作業計画に基づく作業状況等について、写真等により記録を作成し、3年間保存しなければならないこととする。
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厚生労働省は、トラック運送業界の働き方改革を進めるために、昨
この動画では、長時間労働が問題となっているトラック運転者の労
明日から活用できる「トラック運転者の労働時間短縮の進め方」と
「『荷主と運送事業者の協力による取引環境と
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump
資料: 荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー資料.pdf (5.65MB)
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未だ感染者ゼロを貫いている岩手県。その県北にある九戸村商工会が製作したポスターが、見た目の斜め上感と内容の真剣さで話題となっています。参考で紹介します。著作権の厳しい現代にあって「二次利用も何でもOK」とのことです。
デザインは、アートディレクターのサトウコウスケさんです。
チキント手洗い.pdf (0.07MB)
卵40個分のディスタンス.pdf (0.04MB)
NO3密.pdf (0.07MB)
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新型コロナウィルス対応を進めなかで、リスク回避の一環として、従業員を分けてシフト化している事業主様もいらっしゃるかと思います。
また、在宅勤務指示や、緊急事態宣言発令による不要不急の外出自粛を受け、宅配業者等への需要も高まっています。その結果、自動車等(自動車・バイク・原動機付自転車等)の車両運転に従事する労働者一人当りの負荷(負担)が従来に比べて増加し、交通労働災害リスクも高まっています。
交通労働災害は死亡災害の約2割を占めており、そのうち6割が運輸交通業以外で発生しています。
今般、添付のとおり交通労働災害防止のガイドラインを紹介します。
既にご存じ・対応中の事ばかりかもしれませんが、交通労働災害を防止すべく、管理・監督者及び従業員に今一度周知を行い、今一度安全運転を啓発しましょう。
交通労働災害を防止しましょう「交通労働災害防止のためのガイドライン」のポイント.pdf (4.14MB)
交通労働災害を防止するために.pdf (1.15MB)
以上