~令和4年度のスローガンを決定。
すべての働く方が安全に働くことのできる職場の実現などを呼びかけ~
「安全は 急がず焦らず怠らず」
厚生労働省は、7月1日(金)から7日(木)までを令和4年度「全国安全週間」とし、各職場での巡視やスローガンの掲示など、労働災害防止に関する取組を実施する。その一環として、毎年スローガンを募集しており、今年度は858作品の応募の中から、伊瀬知太三さん(広島県)の作品に決定した。
今年で95回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために、産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としている。
事業場では、労使が協調して労働災害防止対策を展開し、労働災害は長期的に減少してきました。しかし、近年は、就業人口が高齢化し、高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛などの労働者の作業行動に起因する労働災害が顕著に増加している。これらの災害は、事業者が行う対策だけで防ぐことが困難な場合もあるため、災害防止に向け労使一丸となった取組が求められています。
このような状況下で労働災害を減少させるには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための基本ルールを徹底し、それらを遵守・実行するための時間的・人員的余裕のある業務体制を構築することが重要です。そのため、今年度は、「安全は 急がず焦らず怠らず」のスローガンの下、全国安全週間を実施するとのこと。
厚生労働省では、全国安全週間と合わせて、6月1日(水)から30日(木)までを準備期間として、安全広報資料等の作成・配布、安全パトロールの実施、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施する予定。
令和4年度全国安全週間実施要綱.pdf (0.31MB)
- ~死亡者数、休業4日以上の死傷者数は共に増加~
- 厚生労働省は、令和3年の労働災害発生状況[確定値]を取りまとめ公表した。
それによると、令和3年1月から12月までの労働災害による死亡者数(以下「死亡者数」という。)は867人(前年比65人・8.1%増、平成29年比(以下「29年比」という。)111人・11.3%減)と4年ぶりに増加となった。休業4日以上の死傷者数(以下「死傷者数」という。)は149,918人(前年比18,762人・14.3%増、29年比29,458人・24.5%増)と平成10年以降で最多となった。
なお、新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害による死亡者数は89人(前年比71人・394.4%増)、死傷者数は19,332人(前年比13,291人・220.0%増)と前年に比べ大きく増加した。-
【別添】令和3年労働災害発生状況[PDF形式:944KB].pdf (0.97MB)
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以上
「安全で安心な店舗・施設 づくり推進運動」
厚生労働省と中央労働災害防止協会(中災防)は、労働災害が増加傾向にある小売業、社会福祉施設、飲食店での労働災害防止対策を推進するため「安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を展開しています。
令和4年5月現在も、昨年(令和3年)同期に比べて第三次産業で労働災害増加の傾向に変化が見られません。
以下実施要綱、チェックリストを有効的に活用して労働災害の削減を推進しましょう。
「安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」実施要綱.pdf (0.17MB)
店舗・施設実施事項チェックリスト.pdf (0.18MB)
小売業、社会福祉施設、飲食業の労災発生状況.pdf (2.02MB)
当社は、小売業(スーパー等)、社会福祉施設、飲食業における労働災害リスクの「洗出し及び撲滅」の具体的な助言・指導業務や、転倒災害防止教育、腰痛予防教育等の実施を通じてこの推進運動に参加しています。是非ご相談ください。
厚生労働省は、5月31日、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正し公表た。
従来、規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象(実質全ての化学物質が対象)として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するようになる。国は化学物質の曝露上限設定とその情報提供を行う立場に代わり、事業主がリスクアセスメントを前提とした作業環境対策推進の策定、指導の責任者となる。
また、従来、SDS(安全データシート)情報の通知手段は「文書の交付」「相手方が承諾した方法(磁気ディスクの交付、FAX送信など)」の2点だったが、今後は相手方の承諾を得ずに、以下の方法で通知できるようになる。(2022年5月31日付即時実施)
- 文書の交付、磁気ディスク・光ディスクその他の記録媒体の交付
- FAX送信、電子メール送信
- 通知事項が記載されたホームページのアドレス、二次元コード等を伝達し、閲覧を求める
~「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の公布~
1.労働安全衛生規則関係
(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化
(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること、リスクアセスメントの結果に基づき健康診断を実施すること等の化学物質の自律的な管理体制の整備
(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化
(5)雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする化学物質等に係る教育の拡充
2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係
(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
(3)作業環境管理等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和
3.施行日
公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)
【別添1】概要資料.pdf (1.97MB)
【別添2】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号).pdf (1.4MB)
【別添3】「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について(令和4年5月31日).pdf (0.38MB)
【別添4】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号).pdf (0.3MB)
【参考資料1】化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第190号).pdf (0.26MB)
情報元↓↓↓
厚生労働省:化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
以上