建設業労働災害防止協会は、8月1日~9月10日の間、「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」を実施する。
平成30年度からスタートした「第8次建設業労働災害防止5カ年計画」は、令和4年度が最終年度となる。「第8次計画」では、墜落・転落災害による死亡災害を、建設業における死亡災害の平均発生件数と比較して15%以上減少させることを目標としているが、現状は非常に厳しい状況にある。
これからの時期、炎天下作業によるめまいや立ち眩みなど、墜落・転落災害を誘発する恐れがあるため、厚生労働省が推奨する「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」と連動しながら、本8月1日から9月10日の間令和4年度の「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」を実施するとのこと。
作業開始前点検の実施や墜落制止用器具の適正な使用方法の周知等を行い、さらなる墜落・転落災害防止対策の徹底をお願いしたいとのこと。
令和4年度_墜落・転落災害撲滅キャンペーンリーフレット.pdf (0.6MB)
令和4年度「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」実施要領.pdf (0.63MB)
建設業労働災害防止協会「墜落・転落撲滅キャンペーン」ページ
https://www.kensaibou.or.jp/public_relations/various_canpain/post_9.html
以上
本格的な夏を迎え、感電災害等の電気災害が増加する季節になりました。
今回、以下、厚生労働省安全ビデオを、当社「視聴覚教材動画目次」欄に追加しましたので紹介します。
電気取扱い従事者(低圧電動工具の使用者を含む)に対しては「低圧電気取扱い特別教育」「高圧・特別高圧電気取扱者特別教育」の受講が義務付けされていますが、万一感電事故を起こしてしまった場合の救急措置(緊急時のリスク管理教育)もとても重要です。
是非参考にして、万一の時に於ける対応を学び、皆様の貴重な人財・人命を救って欲しいと希望します。
厚生労働省安全ビデオ
以上
2023年(令和5年)4月1日から、危険有害な作業を行う事業者は以下の1、2 に対して一定の保護措置が義務付けられます。
1 作業を請け負わせる一人親方等
2 同じ場所で作業を行う労働者以外の人
※危険有害な作業とは
労働安全衛生法第22 条に関して定められている以下の 11 の省令で、 労働者に対する健康障害防止のための保護措置 の実施が義務付けられている作業 (業務)が 対象です。
労働安全衛生規則・有機溶剤中毒予防規則・鉛中毒予防規則・四 アルキル 鉛中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則・高気圧作業安全衛生規則・電離放射線障害防止規則・酸素欠乏症等防止規則・粉じん障害防止規則・石綿障害予防規則・東日本 大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
法令改正の主な内容
1.作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化
作業の一部を請け負わせる場合は 、請負人 (一人親方、下請業者)に対しても 、 以下の措置の実施が義務付けられます 。
◎請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと
◎特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること
◎労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
2.同じ作業場所にいる労働者以外の者に 対する措置の義務化
同じ作業場所にいる労働者以外の人( 一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)に対しても、 以下の措置の実施が 義務付けられます 。
◎労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については 、その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
◎労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること
◎作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること
◎化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること
詳細は以下添付リーフレットでご確認ください。
厚生労働省は7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施
同改正により、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃
「男女の賃金の差異」は、全労働者、正社員、パ
リーフレット
男女賃金差の情報公表を大企業に義務化.pdf (0.87MB)
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html
以上
~募集期間は7月1日(金)から8月31日(水)~
厚生労働省は、健康づくりのために優れた取組を行う企業・団体・自治体を表彰する「第11回 健康寿命をのばそう!アワード」(※1)(生活習慣病予防分野)の応募受付を1日から開始している。
受賞した取組については、紹介冊子を作成し、「スマート・ライフ・プロジェクト」(※2)の公式ウェブサイトなどの各種メディアで紹介します。また、受賞した企業・団体・自治体は、アワード受賞ロゴマークを使用することができる。
<実施概要>
応募期間: 令和4年7月1日(金)~令和4年8月31日(水)
募集部門: 1.企業部門 2.団体部門 3.自治体部門
募集対象: スマート・ライフ・プロジェクト参画団体であり、生活習慣病予防の啓発活動、健康寿命をのばすことを目的とした取組を
行っている企業・団体・自治体(令和3年9月1日~令和4年8月31日までに実施した活動)
応 募 先: スマート・ライフ・プロジェクト事務局
応募方法: 下記URLより専用応募用紙をダウンロードの上、郵送(当日消印有効)またはメール送信で応募
URL: https://www.smartlife.mhlw.go.jp/award
応募費用: 無料
表 彰: 厚生労働大臣/最優秀賞(1件)、優秀賞(企業部門、団体部門、自治体部門 各1件)
スポーツ庁長官/優秀賞(企業部門、団体部門、自治体部門 各1件以内)
厚生労働省局長/優良賞(企業部門、団体部門、自治体部門 各5件以内)
表 彰 式: 令和4年11月に東京都内会場で開催予定(※3)
主 催: 厚生労働省(スマート・ライフ・プロジェクト)、スポーツ庁
後 援: 健康日本21推進全国連絡協議会
(※1) 「健康寿命をのばそう!アワード」とは
「スマート・ライフ・プロジェクト」が掲げる4つのテーマ(適度な運動・適切な食生活、禁煙、健診・検診の受診)について、生活習慣病予防の啓発や健康増進のための優れた取組を行っている企業・団体・自治体を表彰するものです。昨年度は、応募総数78件の中から15件の企業、団体、自治体を表彰しました。
(※2) 「スマート・ライフ・プロジェクト」とは
「健康寿命をのばそう!」をスローガンに、国民全体が人生の最後まで元気に健康で楽しく毎日が送れることを目標とした国民運動。プロジェクトに参画する企業・団体・自治体と協力・連携しながら、運動、食生活、禁煙、健診・検診の受診について、具体的なアクションの呼びかけを行い、更なる健康寿命の延伸を推進しています。参画企業・団体・自治体数は令和4年5月31日現在で7085団体です。
(※3) 表彰式の開催については、新型コロナウイルス感染症の状況により、変更となる可能性があります。
<「第11回健康寿命をのばそう!アワード」、「スマート・ライフ・プロジェクト」に関する問い合わせ先>
スマート・ライフ・プロジェクト事務局
TEL:03-5337-8134(土日祝、年末年始休業期間を除く、10:00~18:00)
Eメール:info@smartlife.go.jp
公式ウェブサイト: https://www.smartlife.mhlw.go.jp