安全衛生情報

2022-07-15 13:14:00

国土交通省は、令和4年6月21日付で「建設工事標準請負契約約款の実施について」(国土交通省中建審第9号)の通知を発行し、公共工事標準請負契約約款及び民間建設工事標準請負契約約款(甲)の改正を令和4年6月21日から施行する。と発表した。

詳細は、以下添付ファイルでご確認ください。

 

pdf 建設工事標準請負契約約款の実施について.pdf (0.1MB)

pdf 公共工事標準請負契約約款(改正後).pdf (0.32MB)

pdf 公共工事標準請負契約約款(新旧対照表).pdf (0.11MB)

pdf 民間建設工事標準請負契約約款(甲)(改正後).pdf (0.26MB)

pdf 民間建設工事標準請負契約約款(甲)(新旧対照表).pdf (0.09MB)

 

以上

2022-07-14 08:00:00

建設業労働災害防止協会は、8月1日~9月10日の間、「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」を実施する。

 

平成30年度からスタートした「第8次建設業労働災害防止5カ年計画」は、令和4年度が最終年度となる。「第8次計画」では、墜落・転落災害による死亡災害を、建設業における死亡災害の平均発生件数と比較して15%以上減少させることを目標としているが、現状は非常に厳しい状況にある。

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これからの時期、炎天下作業によるめまいや立ち眩みなど、墜落・転落災害を誘発する恐れがあるため、厚生労働省が推奨する「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」と連動しながら、本8月1日から9月10日の間令和4年度の「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」を実施するとのこと。

 

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作業開始前点検の実施や墜落制止用器具の適正な使用方法の周知等を行い、さらなる墜落・転落災害防止対策の徹底をお願いしたいとのこと。

 

pdf 令和4年度_墜落・転落災害撲滅キャンペーンリーフレット.pdf (0.6MB)

pdf 令和4年度「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」実施要領.pdf (0.63MB)

 

建設業労働災害防止協会「墜落・転落撲滅キャンペーン」ページ

https://www.kensaibou.or.jp/public_relations/various_canpain/post_9.html

 

以上

2022-07-13 17:25:00

本格的な夏を迎え、感電災害等の電気災害が増加する季節になりました。

今回、以下、厚生労働省安全ビデオを、当社「視聴覚教材動画目次」欄に追加しましたので紹介します。

感電事故の救急措置~もし、あなたが事故現場に直面したら~

 

電気取扱い従事者(低圧電動工具の使用者を含む)に対しては「低圧電気取扱い特別教育」「高圧・特別高圧電気取扱者特別教育」の受講が義務付けされていますが、万一感電事故を起こしてしまった場合の救急措置(緊急時のリスク管理教育)もとても重要です。

是非参考にして、万一の時に於ける対応を学び、皆様の貴重な人財・人命を救って欲しいと希望します。

 

厚生労働省安全ビデオ

感電事故の救急措置~もし、あなたが事故現場に直面したら

 

以上

2022-07-13 17:01:00

2023年(令和5年)4月1日から、危険有害な作業を行う事業者は以下の1、2 に対して一定の保護措置が義務付けられます。

1 作業を請け負わせる一人親方等

2 同じ場所で作業を行う労働者以外の人

※危険有害な作業とは

労働安全衛生法第22 条に関して定められている以下の 11 の省令で、 労働者に対する健康障害防止のための保護措置 の実施が義務付けられている作業 (業務)が 対象です。

労働安全衛生規則・有機溶剤中毒予防規則・鉛中毒予防規則・四 アルキル 鉛中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則・高気圧作業安全衛生規則・電離放射線障害防止規則・酸素欠乏症等防止規則・粉じん障害防止規則・石綿障害予防規則・東日本 大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

 

法令改正の主な内容

1.作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化

作業の一部を請け負わせる場合は 、請負人 (一人親方、下請業者)に対しても 、 以下の措置の実施が義務付けられます 。

◎請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと

◎特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること

◎労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること

 

2.同じ作業場所にいる労働者以外の者に 対する措置の義務化

同じ作業場所にいる労働者以外の人( 一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)に対しても、 以下の措置の実施が 義務付けられます 。

 ◎労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については 、その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること

◎労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること

◎作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること

◎化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること

 

詳細は以下添付リーフレットでご確認ください

pdf 「危険有害な作業を行う一人親方等の事業者に対して保護措置の義務付け」.pdf (0.57MB)

2022-07-13 16:35:00

厚生労働省は7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行した。
同改正により、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加し、常用労働者301人以上の大企業は、次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を公表することが義務付けられる。

「男女の賃金の差異」は、全労働者、正社員、パート・有期社員の区分ごとに男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示す。

リーフレット

pdf 男女賃金差の情報公表を大企業に義務化.pdf (0.87MB)

 

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html

以上