総務省が、テレワークセキュリティガイドライン第5版(2021年5月31日公表)に基づき、その手引きとなる「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き(チェックリスト)(第3版)」及び、「従業員向けハンドブック」を2022年5月31日付けで公表しましたので、紹介します。
企業等がテレワークを実施する際のセキュリティ上の不安を払拭し、安心してテレワークを導入・活用いただくための指針として、テレワークの導入に当たってのセキュリティ対策についての考え方や対策例としてご活用ください。
【テレワークセキュリティガイドライン】
テレワークセキュリティガイドライン_改定概要2022.05.pdf (0.57MB)
【手引き(チェックリスト)本体】
○中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き_チェックリスト_第3版_令和4年5月.pdf (3.18MB)
○従業員向けハンドブック_令和4年5月.pdf (1.08MB)
引用元:総務省
テレワークにおけるセキュリティ確保
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/
以上
厚生労働省は、毎年6月に「外国人労働者問題啓発月間」を実施し
外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。
~ 以下の2点は、事業主の責務です! ~
1⃣ 雇入れ・離職時の届出
外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。
ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。 また、届出に当たり、事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があるため、不法就労の防止につながります。
2⃣ 適切な雇用管理
事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ 「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充 実等に関する法律に基づき定められています。 この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。
今年度の標語は「共生社会は魅力ある職場環境から ~外国人雇用はルールを守って適正に~」です。
詳細は、以下添付リーフレットでご確認ください。
外国人を雇用する事業主の方へ_R4.4.pdf (1.89MB)
以上
標記、厚生労働省は、令和4年4月28日付けで以下のとおり労働安全衛生規則の一部を改正する省令を定め、通知しましたのでご報告いたします。施行は令和4年10月1日です。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働八三)
2022年4月28日
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項及び第百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(健康診断結果報告) |
(健康診断結果報告) |
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
(新設) |
(検査及び面接指導結果の報告) |
(検査及び面接指導結果の報告) |
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
様式第六号を次のように改める。
様式第六号の二を様式第六号の三とし、様式第六号の次に次の一様式を加える。
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
以上
標記、Meet XRは、XR(VR/AR/MRの総称)とメタバースに特化した展示会です。2017年から年2回、東京と大阪で開催してきました。2022年6月は3年ぶりに大阪での開催となります。
近々のスケジュールですが、以下のとおり紹介いたします。参加費は有料(2200円)ですが、お近くの方はご検討なさってみては如何でしょうか。
1.日時
2022年6月2日(木)初日10時回【10時~13時】、初日13時回【13時~16時】
2022年6月3日(金)最終10時回【10時~13時
2.会場
グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)
3.主催
株式会社Mogura
詳細は↓↓↓から
2023年(令和5年)4月1日から、危険有害な作業を行う事業者は以下の1、2 に対して一定の保護措置が義務付けられます。
1 作業を請け負わせる一人親方等
2 同じ場所で作業を行う労働者以外の人
※危険有害な作業とは
労働安全衛生法第22 条に関して定められている以下の 11 の省令で、 労働者に対する健康障害防止のための保護措置 の実施が義務付けられている作業 (業務)が 対象です。
労働安全衛生規則・有機溶剤中毒予防規則・鉛中毒予防規則・四 アルキル 鉛中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則・高気圧作業安全衛生規則・電離放射線障害防止規則・酸素欠乏症等防止規則・粉じん障害防止規則・石綿障害予防規則・東日本 大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
法令改正の主な内容
1.作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化
作業の一部を請け負わせる場合は 、請負人 (一人親方、下請業者)に対しても 、 以下の措置の実施が義務付けられます 。
◎請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと
◎特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること
◎労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
2.同じ作業場所にいる労働者以外の者に 対する措置の義務化
同じ作業場所にいる労働者以外の人( 一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)に対しても、 以下の措置の実施が 義務付けられます 。
◎労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については 、その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
◎労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること
◎作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること
◎化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること
詳細は以下添付リーフレットでご確認ください。
「危険有害な作業を行う一人親方等の事業者に対して保護措置の義務付け」.pdf (0.57MB)