~令和4年度のスローガンを決定。
すべての働く方が安全に働くことのできる職場の実現などを呼びかけ~
「安全は 急がず焦らず怠らず」
厚生労働省は、7月1日(金)から7日(木)までを令和4年度「全国安全週間」とし、各職場での巡視やスローガンの掲示など、労働災害防止に関する取組を実施する。その一環として、毎年スローガンを募集しており、今年度は858作品の応募の中から、伊瀬知太三さん(広島県)の作品に決定した。
今年で95回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために、産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としている。
事業場では、労使が協調して労働災害防止対策を展開し、労働災害は長期的に減少してきました。しかし、近年は、就業人口が高齢化し、高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛などの労働者の作業行動に起因する労働災害が顕著に増加している。これらの災害は、事業者が行う対策だけで防ぐことが困難な場合もあるため、災害防止に向け労使一丸となった取組が求められています。
このような状況下で労働災害を減少させるには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための基本ルールを徹底し、それらを遵守・実行するための時間的・人員的余裕のある業務体制を構築することが重要です。そのため、今年度は、「安全は 急がず焦らず怠らず」のスローガンの下、全国安全週間を実施するとのこと。
厚生労働省では、全国安全週間と合わせて、6月1日(水)から30日(木)までを準備期間として、安全広報資料等の作成・配布、安全パトロールの実施、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施する予定。
令和4年度全国安全週間実施要綱.pdf (0.31MB)
東京都は、水害による工場等からの化学物質の流出を防止し、周辺環境を保全するため都内の化学物質取扱事業者に対して、化学物質の流出等を防止する取組を支援・促進することを目的とした、アドバイザーを無料で派遣する事業と設備の導入経費を補助する事業を開始。
アドバイザー派遣事業の内容
派遣対象
東京都内の次の全ての要件を満たす工場又は事業場
- 中小事業者及び個人の事業者【注1】が設置したものであること
【注1】中小企業支援法第2条第1項の各号のいずれかに該当する者であること - 化学物質【注2】を取り扱っていること
【注2】環境確保条例施行規則第51条第2項に規定する適正管理化学物質、化学物質排出把握管理促進法第2条第2項に規定する第一種指定化学物質 等 - ハザードマップ等で浸水等による被害が想定されていること
※1_中小事業者とは.pdf (0.13MB)
無料
令和4年4月5日(火)から令和5年2月28日(火)まで
(予定件数に達した時点で、受付を終了)
助言内容
アドバイザーが工場等の状況を踏まえ、以下の助言を行います。
(1)対策検討アドバイス
水害等による化学物質の流出防止対策を新たに実施する方に、浸水等の防止や被害拡大防止の対策について技術面及び経営面から助言を実施
(2)対策手順アドバイス
水害等による化学物質の流出防止対策を既に実施している方に、既存対策の効果検証や運用改善等について技術面及び経営面から助言を実施
(3)書類作成支援アドバイス
上記(1)(2)の助言をもとに、国等が実施する水害対策に係る財政的支援制度を活用する際に必要な手続等について助言を実施
制度の詳細については、ホームページを参照ください。
補助事業の内容
補助対象者
1.及び2.の両方を満たす者
- 中小事業者及び個人の事業者【注3】
【注3】中小企業支援法第2条第1項の各号のいずれかに該当する者であること - 適正管理化学物質取扱事業者【注4】
【注4】都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「条例」)第110条に規定
補助対象設備
- 止水板
- 防水扉
- 防水シャッター
- 逆流防止弁(排水口からの逆流を防止するために設置するもので(1)~(3)と同時に設置する場合)
- かさあげ土台
- 1.~5.に類すると認めるもの
補助対象経費
補助対象設備の設置に要する経費で以下に示すもの
(既存設備の撤去に係る費用は対象外)
- 製品購入費又は原材料費
- 運搬費
- 工事費
補助金の額
補助対象経費の2分の1
補助上限
100万円まで
補助条件
- ハザードマップ等で浸水又は土砂流入が想定されている都内の工場等に設置すること
- 補助対象設備について、条例第111条に基づく「化学物質管理方法書」に記載すること
- 交付決定の日から令和5年3月10日(金曜日)までの間に設置完了すること
申請期間
令和4年4月5日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで
制度の詳細については、ホームページをご参照ください。
以上
今年4月1日以降に着工する建築物(個人宅を含む)等の解体・改
この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告シス
石綿総合情報ポータルサイトでは、システムの操作マニュアル等を
【詳細はこちら】
・石綿事前調査結果報告システム
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump
・石綿総合情報ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump
以上
環境省は、3月31日、大規模な地震や豪雨など災害の発生に起因する化学物質の漏洩・流出などの事故が発生する可能性が高まっていることから、地方公共団体環境部局の災害・事故対応を更に充実、強化していくことを目的として「地方公共団体環境部局における化学物質に係る災害・事故対応マニュアル策定の手引き」を策定し公表した。
近年、大規模な地震や豪雨など災害の発生に起因する化学物質の漏洩・流出などの事故が発生する可能性が高まっているため、化学物質の漏洩や流出等が生じ、人の健康及び環境への影響が懸念される場合、地方公共団体の環境部局では、他の関係部局と連携して被害を最小限に食い止めるとともに、事故時における環境リスクの一時的な増加への懸念に対し、事故情報の収集、地域住民への適切な情報提供等速やかな対応が求められている。
また、事故の発生後にも、モニタリングの実施、回復状況のフォロー、再発防止等の指導等、様々な対応が必要となる。
これらを踏まえ、災害への備えも念頭に、地方公共団体の環境部局における化学物質に係る事故等への対応を更に充実、強化していくことを目的として、平成21年度に同省が策定した「自治体環境部局における化学物質に係る事故対応マニュアル策定の手引き」の見直しを行い、新たに「地方公共団体環境部局における化学物質に係る災害・事故対応マニュアル策定の手引き」を策定した。
手引きの構成
第1章 マニュアル策定の手引きの概要
1.2 事故に関する法令
1.3 対象とする事故
1.4 環境部局の役割
1.5 環境省の役割
第2章 平常時の対応
2.2 工場・事業場に関する情報の整理
2.3 地域住民等への広報
2.4 専門家リストの整理
2.5 環境部局内における教育・訓練
2.6 事業者の事故対応に関する指導
第3章 事故時の対応
3.2 事故時の環境影響に関する評価の検討
3.3 地域住民等への情報提供及び問い合わせ対応
3.4 応急措置の実施支援
第4章 事故後の対応
4.2 モニタリング調査の検討
4.3 地域住民等への継続的な情報提供
4.4 事業者における再発防止策等の策定指導
地方公共団体環境部局における化学物質に係る災害・事故対応マニュアル策定の手引き.pdf (1.97MB)
以上