安全衛生情報

2020-03-31 16:16:00

 安倍晋三首相は28日、企業が従業員に払う休業手当などの一部を補助する雇用調整助成金(雇調金)について、助成率を非正規も含めて最大90%まで引き上げる方針を示した。

 雇調金の助成率は通常、中小企業で3分の2、大企業で2分の1となっている。首相は「4月から解雇等を問わず雇用を維持する企業に対し、正規・非正規にかかわらず、中小企業は90%、大企業でも75%に引き上げる」と述べたまた、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急経済対策に関連し、イベントなどを中止した事業者に対する給付金制度の創設を検討する考えを表明。

 企業活動の様々な「自粛要請」に基づき、現在、企業が一番の課題と感じている資金繰り対策として政府系金融機関(日本政策金融公庫等)が実施している実質無利子融資を民間金融機関に広げていく考えを示した。さらに感染拡大の抑制後は「旅行、運輸、外食、イベントなどについて短期集中で大胆な需要喚起策を講じる」と発表。

 

(ニュース提供元:時事通信社)

2020-03-31 15:42:00

コロナウイルスとは?

れまでに、人に感染する「コロナウイルス」は7種類見つかっており、その中の一つが、昨年12月以降に問題となっている、いわゆる「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」です。 このうち、4種類のウイルスは、一般の風邪の原因の10~15%(流行期は35%)を占め、多くは軽症です。残りの2種類のウイルスは、2002年に発生した「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」です。 コロナウイルスはあらゆる動物に感染しますが、種類の違う他の動物に感染することは稀(まれ)です。また、アルコール消毒(70%)などで感染力を失うことが知られています。

 

どうやって感染するの?

現時点では、飛沫感染(ひまつかんせん)と接触感染の2つが考えられます。

(1)飛沫感染【コロナウィルスとは】今さら聞けない?コロナウィルスって何?

 感染者の飛沫(くしゃみ、咳(せき)、つば など)と一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。

※感染を注意すべき場面:屋内などで、お互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごすとき

(2)接触感染sessyoku02.png

 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自らの手で周りの物に触れると感染者のウイルスが付きます。未感染者がその部分に接触すると感染者のウイルスが未感染者の手に付着し、感染者に直接接触しなくても感染します。

※感染場所の例:電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、スイッチなど

 

(3)濃厚接触とは?

 濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は二つあり、➀距離の近さと➁時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(目安として2メートル)で一定時間以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。

 

 (4)マスクをした方がよいのはどのような時?

 マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれらに含まれるウイルス等病原体の飛散を防ぐ上で高い効果を持ちます。咳やくしゃみ等の症状のある人は積極的にマスクを着用しましょう。
ご自身の予防用にマスクを着用することは、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不十分な場所では一つの感染予防策と考えられますが、屋外などでは、相当混み合っていない限り、マスクを着用することによる予防効果はあまり認められていません

 

(出典:首相官邸ホームページ、厚生労働省ホームページ)

 

2020-03-31 15:12:00

 新型コロナウィルスによる感染症の拡大が、デマ(ロックアウト情報等)による悪質な煽動等を招き国内に多大な混乱を与えています。皆さん、政府や自治体が直接実施している報道情報以外は信用しないように、惑わされないようにしましょう。それも「企業リスク管理」「安全衛生管理」の一つです。

 

 そして、これほど政府系機関や自治体、報道、各種SNSなどが啓発していても、「高齢者でなければ感染しない!」「若者は感染しても軽症」「マスクをしていれば感染しない」といった間違った理解をしている方が少なくないのが残念です。

今回、厚生労働省及び首相官邸が発行している以下感染予防ポスターを参考報告します。

会社・学校や人の集まる場所での掲示、周知など、用途に限らずご自由にダウンロード・印刷してお使いください。

 

pdf 3つの「密」を避けましょう!.pdf (1.27MB)

pdf 感染症対策.pdf (0.97MB)

pdf 感染症対策(横).pdf (1MB)

pdf 手洗い.pdf (0.91MB)

pdf 咳エチケット.pdf (0.94MB)

 

2020-03-11 17:27:00

 2011年3月11日に東日本を大規模に襲った東日本大震災から9年目が経ちました。

新型コロナウィルス集団感染を予防する観点で、様々な行事が中止に追い込まれましたが、失われた尊い命に対する哀悼の気持ちは個人であってもどこでも示すことができます。

 

 地震や火災は元より、社会を騒がせている新型コロナウィルス、インフルエンザ、ノロ、などに対する「感染症予防対策」も安定した企業活動を展開するえにおいても、とても重要な施策です。

日頃から、企業の規模を問わず「企業リスクの一つ」「事業継続プラン(BCP)の重要項目の一つ」として意識し、非常時・緊急時に備えた社内ルール、規程の整備を是非推進して頂きたいと希望します。

 

当社(安全衛生推進センター)では、これらの社内規程・緊急事態対応マニュアルの整備もお手伝いしてます。企業の事業内容や事業規模に応じて、皆様と相談しながら「カケガエノナイ命」を守る体制を推進する所存です。お気軽にお問い合わせください。

2020-03-10 17:19:00

厚生労働省は、標記企業向けQ&Aの3月10日版を公表した。

企業が取るべき感染拡大予防策や勤怠労務管理上の留意点をQ&A形式で解説している。時差通勤採用時の留意事項、休業手当支給要否の判断、ご子息等の学校が休みの場合の労務管理留意事項等、勤怠労務管理の質問を含めて丁寧にガイドラインが作成されています。是非ご参照ください。

 

令和2年3月10日時点版

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

 

1 風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応

問1 熱や咳がある方については、どうしたらよいのでしょうか。

 

2 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)

問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、自社の労働者にテレワークを導入したいと考えていますが、どこに相談したらよいのでしょうか。また、どのような点に留意が必要でしょうか。
問2 新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けての通勤を考えています。時差通勤を導入するにはどうしたらよいのでしょうか。

 

3 雇用調整助成金の特例措置

問1 そもそも雇用調整助成金とはどのようなものでしょうか。
問2 今回の特例措置の趣旨・目的について教えてください。また、どのような特例があるのでしょうか。
問3 雇用調整助成金は、外国人の方を雇用する事業主も対象になりますか。

 

4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)

問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
問6 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。
問7 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与は必要でしょうか。
問8 新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設けたいと考えています。制度を設けるに当たっての具体的な手続はどのようになりますか。
問9 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。
問10 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、年次有給休暇など)は、外国人を雇用している場合でも適用されますか。
問11 問9の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人を雇用する事業主にも対象になりますか。

 

5 その他(変形労働時間制、36協定の特別条項など) 

 問1 新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか。

問2 36協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、限度時間(月 45 時間・年 360 時間)を超えることができるとされていますが、新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働くこととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか。
問3 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。
問4 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
問5 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施を延期するといった対応は可能でしょうか。
問6 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、従業員が集まる会議等を中止していますが、労働安全衛生法に基づく安全委員会等の開催については、どのように対応すればよいでしょうか。
問7 職場での嫌がらせなどへの対応はどうすればよいでしょうか。

 

以上

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