安全衛生情報

2021-10-25 18:06:00

 厚生労働省は、労働政策審議会に対し「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問を行い、同審議会安全衛生分科会は審議の結果、おおむね妥当であると答申した。

 この答申を踏まえ厚生労働省は令和3年12月上旬(照度基準については、令和4年12月1日)の施行に向け、省令の改正作業を進めまるとのこと。
今回の省令改正の趣旨は、事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境等、事務所衛生基準規則等で規定されている衛生基準について制定後50年近くが経過していることから、その間の社会状況の変化を踏まえて現在の実状や関係規定を確認し、関係有識者による検討を行い、取りまとめた報告書等をもとに関係省令の改正を行うもの。

▼詳細はこちら↓
 http://fofa.jp/jishamg/s.p?042cMkw71lbx

2021-10-25 17:18:00

東京都の小池百合子知事は、10月22日(金)の記者会見で、首都直下地震や南海トラフ地震に関する都の被害想定を見直す方針を明らかにした。現行の想定公表時から高齢化が進んだことなどを踏まえ、2022年度初めをめどに新たな想定を公表し、都の地域防災計画に反映させるとのこと。

 東京都は、2011年の東日本大震災を受けて2012年に首都直下、2013年に南海トラフの被害想定をそれぞれ公表し、首都直下地震では最悪で約1万人の死者と約30万棟の建物被害を予測している。小池知事は会見で、都内で最大震度5強を観測した今月7日の地震に触れ「都市部における地震の影響の大きさを再確認せざるを得なかった。備えを万全にしておくことは重要だ」と述べた。 

(ニュース提供元:時事通信社)

2021-10-25 11:28:00

本年も12月1日から令和4年4月1日までの期間で「年末年始無災害運動」が展開されます。

概要を紹介するとともに、実施要綱を添付します。是非、実施要綱に基づき万全の対策をとり、良い年末年始を迎えましょう。

1 実施期間

令和3年12月1日から令和4年1月15日まで。

2 運動標語

「年末年始も 安全作業 あなたが無事故の キーパーソン」

3 主唱者

中央労働災害防止協会

4 後援

厚生労働省

5 実施者

各事業場

6 主唱者の実施事項

  • (1)機関誌、ホームページ等を通じての広報
  • (2)報道機関等を通じての周知
  • (3)リーフレット等の制作および配布
  • (4)小冊子、ポスター、のぼり、デジタルコンテンツ等の頒布・配信

7 事業場の実施事項

  • (1)経営トップによる安全衛生方針の決意表明
  • (2)リスクアセスメントおよび労働安全衛生マネジメントシステムの導入・定着
  • (3)KY(危険予知)活動を活用した非定常作業における労働災害防止対策の徹底
  • (4)フルハーネス型墜落制止用器具を含めた安全保護具・労働衛生保護具、安全標識・表示等の点検と整備・更新
  • (5)化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化学物質管理の徹底
  • (6)金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置の実施
  • (7)転倒、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害防止や腰痛予防対策の徹底
  • (8)火気の点検、確認など火気管理の徹底
  • (9)交通労働災害防止対策の推進
  • (10)安全衛生パトロールの実施
  • (11)機械設備に係る一斉検査および作業前点検の実施
  • (12)年末時期の大掃除等を契機とした5Sの徹底
  • (13)年始時期の作業再開時の安全確認の徹底
  • (14)過重労働をしない・させない職場環境づくり
  • (15)高年齢労働者を含めた身体機能の維持向上のための健康づくり、健康的な生活習慣(睡眠、食事、運動等)に関する健康指導などの実施
  • (16)新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の感染症拡大防止対策の徹底
  • (17)職場のハラスメント防止につながる取り組みの推進
  • (18)自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労働災害防止対策の推進
  • (19)安全衛生旗の掲揚および年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示
  • (20)その他安全衛生意識高揚のための活動の実施

 

pdf 令和3年度 年末年始無災害運動実施要領_2021.pdf (0.22MB)

以上

2021-10-22 22:10:00

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、「生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」を10~11月にかけて全国5都市(岩手・東京・岐阜・大阪・宮崎)の会場で開催する。

高年齢者雇用についての学識経験者による講演や、先進的な企業の人事責任者等による好事例の発表、パネルディスカッション等を予定。
今後の高齢者雇用の方向性を考え、生涯現役社会の実現を目指すとのこと。

詳細は以下URLからご確認ください。


https://www.jeed.go.jp/elderly/activity/symposium.html

 

以上

2021-10-22 21:52:00

毎年11月は過労死等防止啓発月間」です。

 厚生労働省は、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等(※)をなくすために、今年も民間団体と連携して47都道府県48会場(東京は2会場)で「過労死等
防止対策推進シンポジウム」を開催します。【事前申込制・参加無料】
また「過労死等防止啓発月間」中は、「過重労働解消キャンペーン」の一環として「過重労働解消相談ダイヤル」などを実施【無料】。

※「過労死等」とは、以下に当てはまる場合を言います。
 ・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
 ・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
 ・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

 「過労死等防止対策推進法」では、国民に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死等とその防止に対する理解を深め、「過労死ゼロ」の社会を実現するために過労死等の防止に取り組むことが望まれます。

【過労死等防止に関する特設サイト】 
 過労死等を防止するための事業主・労働者の取組、相談窓口など、過労死等について、全体の概要がわかる特設サイトです。11月に令和3年版を公開予定とのこと。
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=152

【シンポジウムの申し込みなど詳細はこちら】
 過労死等防止対策推進シンポジウム
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=152

【シンポジウムについてのお問い合わせ】
 株式会社プロセスユニーク (委託先)
  電話 0120(562)552 ※受付時間 9:00~17:30(月~金)

【過重労働解消相談ダイヤル】
 厚生労働省では、長時間労働や賃金不払残業の解消に向けた取組を行う「過重労働解消キャンペーン」の一環として、11 月6日(土)を特別労働相談受付日とし、以下のとおり「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施します。
 この相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談を受け付けており、労働基準関係法令の考え方の説明や、労働基準関係法令違反が疑われる事業場に関する情報の受理など相談内容に合わせた対応を行います。

 ■過重労働解消相談ダイヤル
 [相談対応時間・曜日] 11月6日(土)9:00~17:00
 [電話番号] 0120-794-713(なくしましょう 長い残業)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=152

 なお、10 月31 日(日)から11 月6日(土)を過重労働相談受付集中週間とし、全国の都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けています。下記相談窓口でも労働相談を受け付けておりますので、労働条件でお悩み等ございましたらお問い合わせください。

■ 最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署(開庁時間 平日8:30~17:15)
■「労働条件相談ほっとライン」(厚生労働省委託事業)
平日夜間、土日・祝日に、労働条件に関する相談を無料で受け付けています。

 [電話番号]0120-811-610(はい! 労働)
 [相談対応時間・曜日]月~金17:00~22:00、土日・祝日9:00~21:00
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=152

 

以上

1 2