安全衛生情報

2022-08-03 18:33:00

東京都の事業所防災リーダー通信で企業が備える発災対応備蓄品数量に関して、Q&Aがありました。東京都内の事業所に対する防災条例ですが、参考で紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q 企業は発災時に備えて従業員用の物資の備蓄に努めるとのことですが、テレワーク等が進み、常に出社している従業員は全体の50~60%程度です。厳格に全従業員分の備蓄を用意する必要がありますか。

A 東京都帰宅困難者対策条例では、事業者は従業員の一斉帰宅を抑制するために、事業所の施設内で待機ができるよう「従業者の三日分の飲料水、食料、その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない」(同条例第7条第2項)とされています。

 その趣旨は、発災直後から大勢の人が帰宅してしまうことによる混乱を防ぐという目的のために、発災時や直後に職場にいるであろう従業員がそのまま3日間待機できる量を備えていただきたい、ということです。
 そのため発災時や直後に「実際に」職場にいる従業員数をもとに備蓄をしていただくことで構いません。
  ただし、時々でも全従業員が職場に一斉出社する機会があるなどの場合は、一斉出社の際に発災する最悪のケースを想定し、全従業員分を備えておくほうが望ましいでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この内容は、東京都防災HPでもご覧いただけます。

リンクはこちらです⇒東京都防災HP

以上