厚生労働省は、昨今のリモートワーク普及をふまえて、以下のとおり情報通信機器を用いた安全衛生委員会等の開催について、開催に必要な要件に関して通達を発行しました。
この通達発行で、従来規定されていなかった、web会議等での安全衛生委員会等開催が、所定の件を満たせば認められるようになりました。関係各位、ご承知おきください。
情報通信機器を用いた安全衛生委員会等開催についてnews_20200911075403.pdf (0.35MB)
令和2年度 健康増進普及月間の実施について
生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人ひとりの理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、本年も令和2年9月1日から30日までの1か月間を『健康増進普及月間』と定め、下記実施要綱により啓発普及活動を全国的に行います。
令和2年度 健康増進普及月間実施要綱
1.名称
令和2年度健康増進普及月間
2.趣旨
平均寿命の著しい伸長にみられるように、近年の国民の健康水準の向上には目覚ましいものがあるが、一方において、人口の高齢化、社会生活環境の急激な変化等に伴って、糖尿病、がん、心臓病、脳卒中等に代表される生活習慣病の増加等が大きな問題となっている。このような人口の高齢化及び疾病構造の変化を勘案すれば、疾病の早期発見や治療に留まることなく、生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等の発病を予防する「一次予防」に重点を置いた対策を強力に推進し、壮年期死亡の減少及び認知症若しくは寝たきりにならない状態で生活できる期間である「健康寿命」の延伸を図っていくことが極めて重要となっている。また、生活習慣病は日常生活のあり方と深く関連していることから、国民の健康の保持・増進を図るためには、運動習慣の定着や食生活の改善といった健康的な生活習慣の確立が重要である。
このため、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人ひとりの理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、令和2年9月1日から30日までの1か月間を健康増進普及月間とし、食生活改善普及運動と連携して種々の行事等を全国的に実施するものである。
3.実施機関
厚生労働省並びに健康増進普及月間の趣旨に賛同する都道府県、保健所設置市、特別区、市町村及び関係団体
4.実施期間
令和2年9月1日~9月30日
5.統一標語
1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ~健康寿命の延伸~
6.実施方法
(1)厚生労働省
厚生労働省ホームページを利用した広報等を図るほか、ポスターの作成等により健康増進に関する普及啓発を図る。
(2)都道府県、保健所設置市、特別区、市町村及び関係団体
健康増進普及月間の趣旨に賛同する都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村及び関係団体は、関係機関等との連携を密にしつつ、それぞれの地域や職域の実情に即し、創意工夫をこらした効果的な普及啓発を図る。
なお、今般の新型コロナウイルス感染症の対策については「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。同年4月7日、4月11日、4月17日、5月4日、5月14日、5月21日及び5月25日改正。)及び業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等に基づき進めているところであり、本月間に係る取組の実施に当たっても、これらを踏まえた感染拡大の防止に留意し、適切に対応いただきたい。
〈活動内容の例示〉
ア.テレビ、ラジオ、新聞等報道機関の協力を得た広報
イ.都道府県及び市区町村の広報紙、関係機関及び関係団体等の機関紙、有線放送、インターネット等の活用による広報
ウ.ポスター、リーフレット等による広報
エ.健康増進に関する各種講演会、研修会、シンポジウム、フォーラム及び映画会等の開催
オ.ウォーキング等の運動イベントの開催
カ.地域別、年代別に応じた健康増進のための行動目標、スローガン等の公募及び発表
キ.住民主体のボランティアグループ等を通じた情報提供の推進
ク.健康相談、食生活相談及び栄養改善指導
なお、事業の実施にあたっては、次の点に留意するものとする。
1. メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の認知度の向上
2. 「健康づくりのための身体活動基準2013」、「食事バランスガイド」、「禁煙支援マニュアル(第二版)増補改定版」及び「健康づくりのための睡眠指針2014」の積極的な活用
3. スマート・ライフ・プロジェクトとの連携
スマート・ライフ・プロジェクトについては、専用ホームページに掲載しているので参照されたい。
( https://www.smartlife.mhlw.go.jp/ )
4.食生活改善普及運動との連携
厚生労働省は、令和元年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ公表した。
この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象として実施された。
対象となった32,981事業場のうち、15,593事業場(47.3%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を実施。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,785事業場(違法な時間外労働があったもののうち37.1%)であった。
厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うとのこと。
スローガン「みなおして 職場の環境 からだの健康」
厚生労働省は、10月1日(木)から7日(水)までを本週間、9月1日(火)から30日(水)までを準備期間として、令和2年度の全国労働衛生週間を実施します。
今年のスローガンは「みなおして 職場の環境 からだの健康」です。
労働衛生分野では、過重労働等により労働者の命が失われることや健康障害、職場における労働者のメンタルヘルス不調、病気を抱えた労働者に対する治療と仕事の両立支援、化学物質による重篤な健康障害などが重要な課題となっています。
このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備、化学物質対策については、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則等の関係法令に基づく取組の徹底等を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していくこととしています。
なお、本年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”(1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集空間(多くの人が密集している)、3.密接空間(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる))を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施することとしています。
令和2年度全国労働衛生週間実施要項.pdf (0.17MB)
台風10号に対する早めの対策。備えをテレビ、新聞等で盛んに啓発していますが、経済産業省からも以下のとおり通達が出ていますので、紹介いたします。
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事業者のみなさま
気象庁によれば、強い台風第10号は、9月4日(金)には“非常に強い”勢力、9月5日(土)には“猛烈な”勢力になりそうです。この“猛烈な”勢力というのは、台風の勢力の中で一番強いのです。例えば、植木鉢ごと飛んでしまったり、ゴムのスリッパですら、一般的な窓ガラス(厚さ約3mm)を軽々と貫通してしまいます。
台風が接近する地域では、記録的な大雨・暴風・高波・高潮となるおそれがあり最大級の警戒が必要です。強風に備え、看板や器材など、風で飛ばされる物(部材・工具等)がないか点検し、台風接近前に建物内に収納してください。収納が不可能な物は、飛ばされないように丈夫なロープ等で固定しましょう。9月4日(金)までに台風への備えを終わらせるようお願いいたします。
九州では停電リスクも高まる見込みです。予め車のガソリンや非常用発電機の燃料を満タンにして備えてください。 ハイブリッド車や電気自動車などの電動車はいざという時、充電などで活用できます。
詳しくはこちらから。
【災害時における電動車の活用促進マニュアル】
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200710006/20200710006-1.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/xev_saigai.html
台風10号に備え、5つのポイント
以上