東京都の事業所防災リーダー通信で企業が備える発災対応備蓄品数量に関して、Q&Aがありました。東京都内の事業所に対する防災条例ですが、参考で紹介します。
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Q 企業は発災時に備えて従業員用の物資の備蓄に努めるとのことですが、テレワーク等が進み、常に出社している従業員は全体の50~60%程度です。厳格に全従業員分の備蓄を用意する必要がありますか。
A 東京都帰宅困難者対策条例では、事業者は従業員の一斉帰宅を抑制するために、事業所の施設内で待機ができるよう「従業者の三日分の飲料水、食料、その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない」(同条例第7条第2項)とされています。
その趣旨は、発災直後から大勢の人が帰宅してしまうことによる混乱を防ぐという目的のために、発災時や直後に職場にいるであろう従業員がそのまま3日間待機できる量を備えていただきたい、ということです。
そのため発災時や直後に「実際に」職場にいる従業員数をもとに備蓄をしていただくことで構いません。
ただし、時々でも全従業員が職場に一斉出社する機会があるなどの場合は、一斉出社の際に発災する最悪のケースを想定し、全従業員分を備えておくほうが望ましいでしょう。
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この内容は、東京都防災HPでもご覧いただけます。
以上
厚生労働省は、7月27日、全国の労働局や労働基準監督署が令和3年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表した。
それによると、監督指導を実施した事業場は3,770事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,054事業場(81.0%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、2,010事業場(53.3%)とのこと。
- 主な労働基準関係法令違反事項は、労働時間(45.1%)割増賃金の支払(21.2%)、時間把握(7.5%)。
- 主な改善基準告示違反事項は、最大拘束時間(39.1%)総拘束時間(29.7%)休息期間(27.5%)で、重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは42件とのこと。
(別紙1) 自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況(令和2年).pdf (1.02MB)
(別紙2)「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について.pdf (0.33MB)
以上
8月1日より「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」が始まりました
本キャンペーンは、建設業労働災害防止協会が主唱し平成30年(2018年)から開始され、そ
また、本キャンペーンを進めるにあたり、国とともに推進する「S
キャンペーン・リーフレット(令和4年度).pdf (0.6MB)
令和4年度「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」実施要領.pdf (0.63MB)
引用:建設業労働災害防止協会
https://www.kensaibou.or.jp/public_relations/various_canpain/post_9.html
私たちの生活のさまざまな場面で利用されている「電気」。産業用エネルギー源としてとても便利でかつパワーがあり、とても良く利用されています。
しかし、「見えない」「音がない」「匂いがない」という五感に訴える要素が無いため、その使用方法を誤ると大変な事故につながります。高温多湿のため感電や電気事故などが発生しやすい8月は「電気使用安全月間」です。
この期間中、電気使用の安全に関する知識と理解を深めるためのPR活動、講演会などが関係団体により開催されます。
以下、「安全月間ポスター」で職場の電気事故防止啓発を推進すると共に、電気使用安全月間(8月)について」、「チェックシート」を活用するなどを実施し、この猛暑を「電気事故無災害」で乗り切りましょう。
電気使用安全月間(8月)について20220701-1.pdf (0.1MB)
安全月間ポスター20220701-2.pdf (0.14MB)
電気使用安全チェックシート20220701-3.pdf (0.37MB)