厚生労働省は、9月30日、「労働基準法関係法令違反に係わる公表事案」として、書類送検された企業の一覧を公表した。
それによると、関係法令の中で一番多いのは「労働安全衛生法違反」であり、高所作業での作業床不備、墜落制止用器具未使用、機械安全対策不備、作業手順不備、管理不備、指導教育不足、無資格者による作業等様々な違反で書類送検されていることが判る。
この機会に是非、自社の労働安全衛生リスクアセスメントに漏れはないか、法令違反を見逃していないかを再確認頂き、繁忙期となる年末年始、そして年度末に向けた「安全・安心確保」を推進して欲しいと希望します。是非「他山の石」としてください。
労働基準関係法令違反に係る公表事案.pdf (0.38MB)
厚生労働省は、9月27日「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」の公表を行い、自動車運転者の労働時間を検討する専門委員会による「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の取りまとめを公表した。
この取りまとめは、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働時間等の改善基準を長時間・過重労働の実態にある自動車運転者の健康確保などの観点から見直しを行うもの。
今回、新たに発表されたトラックでの主な変更点は以下の通り。
1年、1か月の拘束時間:年間3300時間、かつ月拘束時間が284時間を超えない。
例外として、1年の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲で年6回まで、1か月の拘束時間を310時間まで延長可能。ただし、284時間を超える月が3か月を超えて連続しないこと。その上で、月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努めるものとする。
1日の休息期間(勤務間インターバル):継続11時間以上を基本
現行の継続8時間から継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らないものとする。
連続運転時間:4時間を超えない
ただし、サービスエリア等に駐車できないなどやむを得ない場合、30分まで延長することができる。また、おおむね連続10分以上の中断を原則休憩とする。
今回の取りまとめを基に、厚生労働省は2022年12月に改善基準告示を改正、2024年4月から適用される時間外労働上限規制(年960時間)に向け、速やかに周知や荷主対策を実施する。
改善基準告示の見直しについて(トラック).pdf (1.06MB)
改善基準告示の見直しについて(バス).pdf (0.92MB)
改善基準告示の見直しについて(ハイヤー・タクシー).pdf (0.73MB)
参考資料(現行の改善基準告示の内容(一覧表)).pdf (0.1MB)
以上
2022年9月月3日、新潟市の市道で、高所作業車に乗って街路樹のせん定作業をしていた造園会社の男性2人が感電して、1名が死亡、1名は意識不明の重体(9月6日時点)という痛ましい災害が発生した。
異音と「ヤバイ」という声に気付いた現場にいたほかの作業員が15時54分に119通報。その後、感電した2人は新潟市内の病院に意識不明の状態で搬送されたが、40歳代の男性は3日23時28分、搬送された新潟市内の病院で死亡が確認された。
事故があった現場の街路樹を見てみると、街路樹のてっぺんから数m上のところに、高圧電線(電圧は6万6000ボルト)のケーブルが伸びている。高圧電線は、地上からだと約11mの高さとのこと。作業員はこのケーブルに近づいたため、感電したとみられている。警察によると、作業をしていた2人はこの高圧電線に触れた形跡はなかった。
しかし、高圧電線は直接触れなくても、近づくだけで空気の絶縁を突き破り感電する可能性がある。この現象を「閃絡(せんらく)」と言いう。
2人が近づいた高圧電線にかかっていた感電を防ぐためにも、電力会社などは4m以上の距離を取るよう注意を呼びかけていた中での被災だった。高所作業車やクレーンを使用した作業を行う場合は、事前に周囲の架空電線の確認を行い、安全な作業手順を確立し、全員に周知してから作業を行うことが大切である。
高年齢労働者(60歳以上)に対する作業環境改善等の「安全対策実施」は、現在、企業活動維持・継続を進める上で「義務・責務」であることが、この総務省統計からも判断できます。時代の変化に応じた就業環境の整備・確保、配慮確立が急務です。
高齢就業者数は909万人で過去最多、65~69歳の就業率は
総務省は18日、「敬老の日」(9月19日)を迎えるに当たって
高齢者の就業率は、65~69歳が10年
統計からみた我が国の高齢者topics132.pdf (1.67MB)
公布日:令和4年(2022年) 8月22日
施行日:令和4年(2022年)10月 1日
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項の規定に基づき、
労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正
する省令を次のように定める。
労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように
改正する。(傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(様式の任意性) 第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第 三号、様式第六号から様式第六号の三まで、 様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一 号の二の二、様式第二十一号の七、様式第二 十三号、有機則様式第三号の二、鉛中毒予防 規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以 下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキ ル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第 三十八号。以下「四アルキル則」という。) 様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業 安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十 号。以下「高圧則」という。)様式第二号、 電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿 則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く 。)は、必要な事項の最少限度を記載すべき ことを定めるものであつて、これと異なる様 式を用いることを妨げるものではない。 |
(様式の任意性) 第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第三 号、様式第六号、様式第六号の二、様式第十一 号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、 様式第二十一号の七、様式第二十三号、有機則 様式第三号の二、鉛中毒予防規則(昭和四十七 年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という 。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四 アルキル則」という。)様式第三号、特化則様 式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十 七年労働省令第四十号。以下「高圧則」とい う。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式 第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様 式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度 を記載すべきことを定めるものであつて、これ と異なる様式を用いることを妨げるものではな い。 |
(労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正) 第二条 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令
第八十三号)の一部を次のように改正する。
労働安全衛生規則様式第六号の二を様式第六号の三とし、様式第六号
の次に様式を加える改正規定を次のように改める。 様式第六号の二を様式第六号の三とし、様式第六号の次に次の一様式を
加える。
様式第6号の2(第52条関係) 附 則 この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日
から施行する。
様式第6号の2(第52条関係)hor1-2-353-1-2.pdf (0.28MB)