令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)
塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第148号)及び「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第89号)が令和2年4月22日に公布されました。
これら改正政省令は、令和3年4月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます(附則の「経過措置」をご覧ください)。
改正政省令の概要.pdf (1.78MB)
再改正省令の概要.pdf (0.21MB)
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年4月22日政令148号).pdf (0.05MB)
新旧対照表.pdf (0.07MB)
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年7月31日厚生労働省告示第286号).pdf (0.11MB)
厚生労働省は、令和4年4月15日(金)「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」において検討が行われてきたが、報告書が取りまとまったため公表した。
概要は以下添付のとおり。
「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」報告書概要.pdf (0.37MB)
~令和4年度のスローガンを決定。
すべての働く方が安全に働くことのできる職場の実現などを呼びかけ~
「安全は 急がず焦らず怠らず」
厚生労働省は、7月1日(金)から7日(木)までを令和4年度「全国安全週間」とし、各職場での巡視やスローガンの掲示など、労働災害防止に関する取組を実施する。その一環として、毎年スローガンを募集しており、今年度は858作品の応募の中から、伊瀬知太三さん(広島県)の作品に決定した。
今年で95回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために、産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としている。
事業場では、労使が協調して労働災害防止対策を展開し、労働災害は長期的に減少してきました。しかし、近年は、就業人口が高齢化し、高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛などの労働者の作業行動に起因する労働災害が顕著に増加している。これらの災害は、事業者が行う対策だけで防ぐことが困難な場合もあるため、災害防止に向け労使一丸となった取組が求められています。
このような状況下で労働災害を減少させるには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための基本ルールを徹底し、それらを遵守・実行するための時間的・人員的余裕のある業務体制を構築することが重要です。そのため、今年度は、「安全は 急がず焦らず怠らず」のスローガンの下、全国安全週間を実施するとのこと。
厚生労働省では、全国安全週間と合わせて、6月1日(水)から30日(木)までを準備期間として、安全広報資料等の作成・配布、安全パトロールの実施、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施する予定。
令和4年度全国安全週間実施要綱.pdf (0.31MB)
東京都は、水害による工場等からの化学物質の流出を防止し、周辺環境を保全するため都内の化学物質取扱事業者に対して、化学物質の流出等を防止する取組を支援・促進することを目的とした、アドバイザーを無料で派遣する事業と設備の導入経費を補助する事業を開始。
アドバイザー派遣事業の内容
派遣対象
東京都内の次の全ての要件を満たす工場又は事業場
- 中小事業者及び個人の事業者【注1】が設置したものであること
【注1】中小企業支援法第2条第1項の各号のいずれかに該当する者であること - 化学物質【注2】を取り扱っていること
【注2】環境確保条例施行規則第51条第2項に規定する適正管理化学物質、化学物質排出把握管理促進法第2条第2項に規定する第一種指定化学物質 等 - ハザードマップ等で浸水等による被害が想定されていること
※1_中小事業者とは.pdf (0.13MB)
無料
令和4年4月5日(火)から令和5年2月28日(火)まで
(予定件数に達した時点で、受付を終了)
助言内容
アドバイザーが工場等の状況を踏まえ、以下の助言を行います。
(1)対策検討アドバイス
水害等による化学物質の流出防止対策を新たに実施する方に、浸水等の防止や被害拡大防止の対策について技術面及び経営面から助言を実施
(2)対策手順アドバイス
水害等による化学物質の流出防止対策を既に実施している方に、既存対策の効果検証や運用改善等について技術面及び経営面から助言を実施
(3)書類作成支援アドバイス
上記(1)(2)の助言をもとに、国等が実施する水害対策に係る財政的支援制度を活用する際に必要な手続等について助言を実施
制度の詳細については、ホームページを参照ください。
補助事業の内容
補助対象者
1.及び2.の両方を満たす者
- 中小事業者及び個人の事業者【注3】
【注3】中小企業支援法第2条第1項の各号のいずれかに該当する者であること - 適正管理化学物質取扱事業者【注4】
【注4】都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「条例」)第110条に規定
補助対象設備
- 止水板
- 防水扉
- 防水シャッター
- 逆流防止弁(排水口からの逆流を防止するために設置するもので(1)~(3)と同時に設置する場合)
- かさあげ土台
- 1.~5.に類すると認めるもの
補助対象経費
補助対象設備の設置に要する経費で以下に示すもの
(既存設備の撤去に係る費用は対象外)
- 製品購入費又は原材料費
- 運搬費
- 工事費
補助金の額
補助対象経費の2分の1
補助上限
100万円まで
補助条件
- ハザードマップ等で浸水又は土砂流入が想定されている都内の工場等に設置すること
- 補助対象設備について、条例第111条に基づく「化学物質管理方法書」に記載すること
- 交付決定の日から令和5年3月10日(金曜日)までの間に設置完了すること
申請期間
令和4年4月5日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで
制度の詳細については、ホームページをご参照ください。
以上