安全衛生情報

2022-08-05 19:30:00

令和4年度 全国労働衛生週間

本年度スローガン「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」

 

厚生労働省は7月22日、2022年度「全国労働衛生週間」を10月1~7日に実施、9月1~30日までを準備期間にすると発表。本年度のスローガンは「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」に決定。

 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で73回目である。

毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開している。

今年も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”((1)密閉、(2)密集、(3)密接)を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施する

 全国労働衛生週間を活用し、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策の推進、事業場で留意すべき「取組の5つのポイント」をはじめ職場における新型コロナウイルス感染症の予防対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みを整備するとのこと。また、化学物質対策では、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則などの関係法令に基づく取り組みの徹底を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していく。

pdf 令和4年度全国労働衛生週間 実施要綱.pdf (0.18MB)

 

中央労働災害防止協会 全国労働衛生週間特別ページ

https://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/index.html

2022-08-03 18:58:00

厚生労働省は、令和4年度健康増進普及月間の実施について公表した。

『健康増進普及月間』は、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人ひとりの理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、毎年9月1日から30日までの1か月間実施されており、令和4年度も下記実施要綱により啓発普及活動を全国的に行うとのこと。

令和4年度 健康増進普及月間実施要綱

1.名称
  令和4年度健康増進普及月間

2.趣旨
 平均寿命の著しい伸長にみられるように、近年の国民の健康水準の向上には目覚ましい ものがある一方で、人口の高齢化、社会生活環境の急激な変化等に伴い、糖尿病、がん、心臓病、脳卒中等に代表される生活習慣病の増加等が大きな問題となっている。
 このような人口の高齢化及び疾病構造の変化を勘案すれば、疾病の早期発見や治療に留まることなく、生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等の発病を予防する「一次予防」に重点を置いた対策を強力に推進し、日常生活に制限のない期間である「健康寿命」の延伸を図っていくことが極めて重要となっている。
 また、生活習慣病は日常生活の在り方と深く関連していることから、国民の健康の保持・増進を図るためには、運動習慣の定着や食生活の改善といった健康的な生活習慣の確立が重要である。
 このため、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人一人の理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、令和4年9月1日から30日までの1か月間を健康増進普及月間とし、食生活改善普及運動と連携して、種々の行事等を全国的に実施するものである。

3.実施機関
 厚生労働省並びに健康増進普及月間の趣旨に賛同する都道府県、特別区、市町村及び関係団体

4.実施期間
 令和4年9月1日~9月30日

5.統一標語
 1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ
  ~健康寿命の延伸~

6.実施方法
(1)厚生労働省
 厚生労働省ホームページを利用した広報を行うほか、ポスターの作成等により健康増進に関する普及啓発を図る。
 
(2) 都道府県、特別区、市町村及び関係団体
健康増進普及月間の趣旨に賛同する都道府県、特別区、市町村及び関係団体は、関係機関との連携を密にしつつ、それぞれの地域や職域の実情に即し、創意工夫をこらした効果的な普及啓発を図る。
    
〈活動内容の例示〉
 ア.テレビ、ラジオ、新聞等報道機関の協力を得た広報
 イ.都道府県及び市区町村の広報紙、関係機関及び関係団体の機関紙、有線放送、インターネット等の活用による広報
 ウ.ポスター、リーフレット等による広報
 エ.健康増進に関する各種講演会、研修会、シンポジウム、フォーラム及び映画会等の開催
 オ.ウォーキング等の運動イベントの開催
 カ.地域別、年代別に応じた健康増進のための行動目標、スローガン等の公募及び発表
 キ.住民主体のボランティアグループ等を通じた情報提供の推進
 ク.健康相談、食生活相談及び栄養改善指導
  
 なお、事業の実施に当たっては、次の点に留意するものとする。
  1.メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の認知度の向上
  2.「健康づくりのための身体活動基準2013」「食事バランスガイド」「禁煙支援マニュアル(第二版)増補改定版」及び「健康づくりのための睡眠指針2014」の積極的な活用
  3.スマート・ライフ・プロジェクトとの連携
    スマート・ライフ・プロジェクトについては専用ホームページに掲載しているので参照されたい。
     ( https://www.smartlife.mhlw.go.jp/ 
  4.食生活改善普及運動との連携

7.留意事項
   イベントの開催等の取組の実施に当たっては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。令和4年5月23日変更。)、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等を踏まえ、感染拡大の防止に留意し、適切に対応されたい。

 

厚生労働省「健康増進普及月間」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26291.html

以上

2022-08-03 18:51:00

 日本感染症学会など4学会は8月2日、東京都内で記者会見し、新型コロナウイルスの感染「第7波」が続く中、「症状が軽い場合は、検査や薬のため医療機関を受診することは避けてほしい」とする緊急声明を発表した。オミクロン株は「順調に経過すれば風邪と大きな違いはない」とした上で、自宅で抗原検査キットを活用したり、市販薬を購入したりするよう求めているとのこと。


 声明では、「オミクロン株は平均3日で急性期症状が出現するが、ほとんどが2~4日で軽くなる」と指摘。発熱や喉の痛みなどの症状が出た際は「まずは仕事や学校を休んで外出を避け、自宅療養を始めてほしい」と報告
 呼吸困難や37.5度以上の発熱が4日以上続いた場合などは重症化する可能性があるとし、「かかりつけ医や近隣の医療機関に必ず相談してほしい」と要請した。緊急性を要する際の救急車の利用も呼び掛けた


 会見に出席した学会関係者によると、100人以上の外来診療を断る医療機関があるほか、基礎疾患のある患者や高齢者の診察ができないケースが発生。救急患者の搬送先がすぐに決まらない「救急搬送困難事案」や医療従事者の就業制限も相次いでいるという。
 日本プライマリ・ケア連合学会の大橋博樹副理事長は「地域の開業医だけでは太刀打ちできないレベルになっている。市民一人一人が医療の逼迫(ひっぱく)に協力いただけるような風潮が広まってほしい」と訴えた。 


(ニュース提供元:時事通信社)

2022-08-03 18:33:00

東京都の事業所防災リーダー通信で企業が備える発災対応備蓄品数量に関して、Q&Aがありました。東京都内の事業所に対する防災条例ですが、参考で紹介します。

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Q 企業は発災時に備えて従業員用の物資の備蓄に努めるとのことですが、テレワーク等が進み、常に出社している従業員は全体の50~60%程度です。厳格に全従業員分の備蓄を用意する必要がありますか。

A 東京都帰宅困難者対策条例では、事業者は従業員の一斉帰宅を抑制するために、事業所の施設内で待機ができるよう「従業者の三日分の飲料水、食料、その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない」(同条例第7条第2項)とされています。

 その趣旨は、発災直後から大勢の人が帰宅してしまうことによる混乱を防ぐという目的のために、発災時や直後に職場にいるであろう従業員がそのまま3日間待機できる量を備えていただきたい、ということです。
 そのため発災時や直後に「実際に」職場にいる従業員数をもとに備蓄をしていただくことで構いません。
  ただし、時々でも全従業員が職場に一斉出社する機会があるなどの場合は、一斉出社の際に発災する最悪のケースを想定し、全従業員分を備えておくほうが望ましいでしょう。

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この内容は、東京都防災HPでもご覧いただけます。

リンクはこちらです⇒東京都防災HP

以上

2022-08-03 18:12:00

厚生労働省は、7月27日、全国の労働局や労働基準監督署が令和3年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表した。

 

それによると、監督指導を実施した事業場は3,770事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,054事業場(81.0%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、2,010事業場(53.3%)とのこと。

  • 主な労働基準関係法令違反事項は、労働時間(45.1%)割増賃金の支払(21.2%)、時間把握(7.5%)。
  • 主な改善基準告示違反事項は、最大拘束時間(39.1%)総拘束時間(29.7%)休息期間(27.5%)で、重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは42件とのこと。

 

pdf (別紙1) 自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況(令和2年).pdf (1.02MB)

pdf (別紙2)「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について.pdf (0.33MB)

 

以上