総務省消防庁は、5月31日に、5月23~29日の1週間に全国で1198人(速報値)が熱中症で救急搬送されたと発表した。前週(16~22日)比で849人増え、約3.4倍となった。1週間の搬送者数が1000人を超えたのは今年初めて。各地で猛暑日や真夏日となった29日は422人に上った。
同庁は、気温が上昇するシーズンを控え、小まめな水分補給などの対策を呼び掛ける。
(ニュース提供元:時事通信社)
5月31日、三幸製菓荒川工場(新潟県村上市)で2月、従業員6人が死亡した火災で、同社は新潟市の本社で記者会見を開き、従業員の一部が非常口を把握していなかったとみられるとの調査報告書を公表した。火災発生後初めて会見した佐藤元保最高経営責任者(CEO)は「皆さまに多大なるご迷惑をお掛けしたことを深くおわび申し上げる」と謝罪した。
同社が設置した調査委員会の報告書によると、避難訓練を受けていない従業員が非常口の場所を把握していなかったことや、停電で視界が失われたことが犠牲者を出した原因とみられるという。
(ニュース提供元:時事通信社)
総務省が、テレワークセキュリティガイドライン第5版(2021年5月31日公表)に基づき、その手引きとなる「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き(チェックリスト)(第3版)」及び、「従業員向けハンドブック」を2022年5月31日付けで公表しましたので、紹介します。
企業等がテレワークを実施する際のセキュリティ上の不安を払拭し、安心してテレワークを導入・活用いただくための指針として、テレワークの導入に当たってのセキュリティ対策についての考え方や対策例としてご活用ください。
【テレワークセキュリティガイドライン】
テレワークセキュリティガイドライン_改定概要2022.05.pdf (0.57MB)
【手引き(チェックリスト)本体】
○中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き_チェックリスト_第3版_令和4年5月.pdf (3.18MB)
○従業員向けハンドブック_令和4年5月.pdf (1.08MB)
引用元:総務省
テレワークにおけるセキュリティ確保
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/
以上
厚生労働省は、毎年6月に「外国人労働者問題啓発月間」を実施し
外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。
~ 以下の2点は、事業主の責務です! ~
1⃣ 雇入れ・離職時の届出
外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。
ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。 また、届出に当たり、事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があるため、不法就労の防止につながります。
2⃣ 適切な雇用管理
事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ 「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充 実等に関する法律に基づき定められています。 この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。
今年度の標語は「共生社会は魅力ある職場環境から ~外国人雇用はルールを守って適正に~」です。
詳細は、以下添付リーフレットでご確認ください。
外国人を雇用する事業主の方へ_R4.4.pdf (1.89MB)
以上
標記、厚生労働省は、令和4年4月28日付けで以下のとおり労働安全衛生規則の一部を改正する省令を定め、通知しましたのでご報告いたします。施行は令和4年10月1日です。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働八三)
2022年4月28日
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項及び第百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(健康診断結果報告) |
(健康診断結果報告) |
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
(新設) |
(検査及び面接指導結果の報告) |
(検査及び面接指導結果の報告) |
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
様式第六号を次のように改める。
様式第六号の二を様式第六号の三とし、様式第六号の次に次の一様式を加える。
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
以上