連合は20日、「なんでも労働相談ダイヤル」2020年1月分集
受付件数は954件で、前年同月比46件増。業種別では「医療・
が3カ月連続で最多。主な相談内容は、「パワハラ・嫌がらせ」(
12カ月連続で最も多く、次いで「解雇・退職強要・契約打切」(
詳細は以下添付ファイルを参照ください。
202001.pdf (0.14MB)
既にご承知の方も多いと思いますが、厚生労働省が2020年2月25日付けで標記Q&Aを発行しましたので、紹介いたします。企業に於けるガイドライン作成、従業員への予防対策策定等の参考になればと存じます。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)_令和2年2月25日時点
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
厚生労働省は、2011年から標記「安全プロジェクト」を展開しており、2014年の規約改正以降、自社ホームページを所有していない企業も参加が可能となっている。
申請には以下所定参加申込様式に必要事項を記載しての提出が必要だが、登録料も年会費も無料。
何より、職場の安全サイトの「安全プロジェクト」ページで世界中に掲載料無料で自社が「職場の安全」を宣言した企業として、その名前をアピールできる。営業的材料にもメリットは大きいと判断します。
自社の安全に対する取り組み、意気込みをアピールすにには絶好の場所(サイト)である。一社でも多くの企業の参加を推奨します。労働災害のない日本を目指し、共に頑張りましょう。
安全プロジェクト概要リーフレット: leaflet_2019.pdf (2.15MB)
参加申込様式ダウンロード画面:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/registration/index.html
安全プロジェクトサイトURL:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/index.html
以上
厚生労働省は、個人サンプリング法※1による作業環境測定※2の適切な実施を図るため、法令で定める事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に示すものとして、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定した。
労働安全衛生法では、事業者に対し、有害な業務を行う作業場で作業環境測定の実施を義務付けている。作業環境測定を行う際のデザインとサンプリングとして、個人サンプリング法を選択的に導入することを可能とするため、関係省令等が改正され※3、令和3年4月1日から施行される。
これをうけて、厚生労働省ではガイドラインの周知を図るとともに、個人サンプリング法による作業環境測定の選択的な導入について、円滑な施行を図っていくとのこと。
※1 作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザインとサンプリング。
※2 労働安全衛生法第65条及び第65条の2において、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて適切な措置を講ずることを事業者に義務付けている。
※3 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚生労働省令第8号)、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年1月27日厚生労働省告示第18号)。個人サンプリング法に関する部分については令和3年4月1日より施行または適用。
ガイドラインの主な内容】
【別添】個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号)
【参考資料】
(参考資料1)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の概要
(参考資料2)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚生労働省令第8号)
(参考資料3)作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年1月27日厚生労働省告示第18号)
(参考資料4)作業環境測定基準等の一部を改正する告示 読替表
(参考資料5)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(令和2年1月27日基発0127第12号)
以上
標記、以下添付のとおり令和2年春の全国交通安全運動推進要綱が発行されましたので、
紹介いたします。事業主の皆様は、この要綱に基づき社内展開を実施しましょう。
令和2年春の全国交通安全運動推進要綱.pdf (2.73MB)
以上