標記、剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止については、従来複数の通達で示されてきていますが、今般、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号(最新改訂令和3年12月22日)「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」を改正し、従来複数の通達により示されていた塗膜の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止対策を1本の通達にまとています。
湿式作業と乾式作業の各作業別に留意事項を確認できるように変更し、現場で参照しやすいようにマニュアル形式に整え直されました
ご参照ください。
b5_1_剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正).pdf (0MB)
b5_3_剥離剤による中毒が多発しています!.pdf (0.12MB)
標記、東京都事業所防災リーダー事務局からセミナーの安全がありましたので、以下のとおり紹介いたします。
ご参照くださいませ。
日時:令和8年2月25日(水)14:20~16:30(開場時間13:50~)
場所:スクワール麴町 3階 錦華の間
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/bou_topic/kaguten/safety_seminar.html
セミナーに関しての詳細.pdf (0.4MB)
現在、北海道、東北地方西部、新潟、北陸地方、山陰地方と広い範囲で強烈な寒波と降雪に襲われています。
積雪の有無に限らず、冬場の路面走行は「凍結」「スリップ」「スピン」を始め様々なリスクが増大します。
今回、冬道運転ガイド介した「北の道ナビ(国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 )を紹介するとともに、資料を一部引用し、当方で作成したダイジェストポイントを以下pdfで紹介します。是非社内でご活用ください。
冬道運転のポイント_2026.01.25_hspc-up.pdf (1.77MB)
出典: 国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 北の道ナビ
https://northern-road.ceri.go.jp/navi/info/drive.htm
新たな法的枠組みが決められた化学物質の管理ですが、取り扱う事業者のすそ野は広く、十分な理解が得られたとは言えない状況です。
毎年2月が「化学物質管理強調月間」とされたことから、化学物質管理に取り組むための導入部分に当たる初歩的な情報を提供いたします。
セミナー詳細は添付pdfファイルをご確認ください。
2026年1月1日から施行された、技能講習を行う機関(登録教習機関)等に対する管理厳格化について、改正法の具体的な内容
1.「不正行為に対するペナルティ(欠格期間)の大幅な延長」
2.「基準遵守の明確な義務化」
これは、講習を実際には行っていないのに修了証を発行する等の「不正事案」を撲滅し、講習の質を担保することを目的としています。
1. 登録取り消し後の「再登録禁止期間」の延長(最長10年へ)
これまで、不正等により登録を取り消された場合、再び登録を受けられるようになるまでの期間(欠格期間)は「2年」でしたが、
これが「最長10年」へと大幅に延長・厳格化されました。
◆側改正前:登録を取り消されてから2年を経過すれば、再び登録申請が可能だった。
◆改正後:登録を取り消された場合、最大で10年間は再登録ができなくなる(違反の悪質性等に応じて厚生労働大臣が期間を指定)。
これにより、一度でも悪質な不正(教習の省略や名義貸し等)を行って登録を取り消されると、事実上その事業を長期間再開できなくなるため、機関側には極めて高いコンプライアンス意識が求められることになります。
2. 「教習等の実施基準」遵守の法的義務化
技能講習や特定自主検査を適切に行うための基準(教習の内容、時間、設備、講師の要件など)に従うことが、より明確に法律上の「義務」として規定されました。
◆内容:登録教習機関は、厚生労働省令で定める「技能講習の実施に係る基準」に適合する方法で講習を行わなければならないという義務が、労働安全衛生法の条文レベルで強化・明確化されました。
◆違反時:この基準に違反した場合、適合命令(改善命令)の対象となり、それに従わない場合は登録取消し(→上記の10年間参入禁止)等の処分に直結します。
実務への影響と注意点
この改正により、以下のような変化が予想されます。
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講習機関の管理・規律が厳しくなる。
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遅刻や早退、受講態度の不良などに対して、講習機関側が(自身の登録取消しリスクを回避するため)これまで以上に厳格に対応し、修了証を発行しないケースが増える可能性がある。
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受講させる企業側の確・従業員を講習に行かせる際、その機関が適切に運営されているか(過去に行政処分を受けていないか等)を確認することが、より重要になる。
もし貴社内で「講習に行かせたはずなのに、時間が短縮されていた」等の噂がある機関を利用している場合は、コンプライアンス上のリスクとなるため、利用機関の見直しを検討することをお勧めします。







