安全衛生情報

2022-06-02 12:50:00

 厚生労働省は、5月31日、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正し公表た。

 従来、規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象(実質全ての化学物質が対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するようになる国は化学物質の曝露上限設定とその情報提供を行う立場に代わり、事業主がリスクアセスメントを前提とした作業環境対策推進の策定、指導の責任者となる。

また、従来、SDS(安全データシート)情報の通知手段は「文書の交付」「相手方が承諾した方法(磁気ディスクの交付、FAX送信など)」の2点だったが、今後は相手方の承諾を得ずに、以下の方法で通知できるようになる。(2022年5月31日付即時実施)

  1. 文書の交付、磁気ディスク・光ディスクその他の記録媒体の交付
  2. FAX送信、電子メール送信
  3. 通知事項が記載されたホームページのアドレス、二次元コード等を伝達し、閲覧を求める

 

 

~「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の公布~

 

1.労働安全衛生規則関係

(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化

(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させることリスクアセスメントの結果に基づき健康診断を実施すること等の化学物質の自律的な管理体制の整備

(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化

(5)雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする化学物質等に係る教育の拡充


2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係

(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外

(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化

(3)作業環境管理等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和


3.施行日
公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)

 

pdf 別添1】概要資料.pdf (1.97MB)

pdf 【別添2】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号).pdf (1.4MB)

pdf 別添3】「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について(令和4年5月31日).pdf (0.38MB)

pdf 【別添4】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号).pdf (0.3MB)

pdf 【参考資料1】化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第190号).pdf (0.26MB)

 

情報元↓↓↓

厚生労働省:化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

以上