安全衛生情報

2022-07-13 16:35:00

厚生労働省は7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行した。
同改正により、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加し、常用労働者301人以上の大企業は、次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を公表することが義務付けられる。

「男女の賃金の差異」は、全労働者、正社員、パート・有期社員の区分ごとに男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示す。

リーフレット

pdf 男女賃金差の情報公表を大企業に義務化.pdf (0.87MB)

 

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html

以上