安全衛生情報

2023-02-26 00:28:00

~足場からの墜落・転落防止措置を強化~

厚生労働大臣は、令和5年2月13日(月)、労働政策審議会に対して「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。

 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同日、同審議会から妥当である旨答申された。厚生労働省はこの答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めるとのこと。

 

【改正の趣旨と省令案要綱のポイント】(別添3参照)

1 改正の趣旨

建設業における死亡災害は墜落・転落災害が最も多く、今なお年間100人程度が死亡している状況にあり、実効性のある災害防止対策を講ずることが急務となっている。このため「建設業における墜落・転落防止対策の充実強化に関する実務者会合報告書」(令和4年10月28日公表)を踏まえ、足場からの墜落・転落災害を防止するために、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)を改正する。

 

2 省令案要綱のポイント

(1)事業者に対し、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用することを義務付け、一側足場の使用範囲を明確にする。


(2)足場の点検が確実に行われるようにするため、次の措置を講じる。

事業者または注文者に対し、足場の点検を行うときは、点検者をあらかじめ指名してその者に点検を行わせることを義務付ける。

事業者または注文者に対して、強風、大雨、大雪等の悪天候等又は足場の組み立て等の後の点検を行ったときは、点検者の氏名を記録し、保存することを義務付ける。

 

pdf 【別添1】諮問文.pdf (0.86MB)

pdf 【別添2】答申文.pdf (0.6MB)

pdf 【別添3】労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)について.pdf (0.83MB)

 

 

 

 

2023-02-20 17:43:00

厚生労働省は、令和5年(2023年)1月18日、労働安全衛生法施行令、及び、労働安全衛生規則の一部を改正し、健康管理手帳交付対象となる化学物質に「三・三’一ジクロロー四・四’ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物質を含む)」を製造し、又は取り扱う業務を追加し通達た。

詳細は以下通達をご確認ください。

 

pdf 働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月18日政令第8号).pdf (0.03MB)

pdf 厚生労働省令第5号(施行規則改正).pdf (1.11MB)

pdf MOCA※の製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象に追加しました.pdf (0.88MB)

 

 

 

 

 

2023-02-20 11:21:00

厚生労働省は、令和5年1月の労働災害発生状況(2月速報値)を公表した。

それによると、死亡者数こそ前年同期比で減少しているものの、休業4日以上の被災者は前年同期比で+614人、11.5%増となっており、依然として産業界の労働災害が全体として増加傾向であることを示している。

特に第三次産業の労働災害が前年同期比+1081人、40.7%増であり、医療・福祉、介護、小売り、販売、サービス等の業界における労働災害撲滅推進が急務!、非常に危機的状況下にある。

 

pdf 概要23-02.pdf

 

 

 

概要は以下のとおりです。

 

2023-02-20 11:08:00

 厚生労働省は、令和5年(2023年)2月10日に、きたる4月1日(一部は令和6年4月1日)に施行を予定している「化学物管理における抜本的な法改正(全物質のリスクアセスメント義務化)」に関して、再通知の形でホームページに掲示した。

 

この関係法令の改正は、令和4年(2022年)5月31日に施行されたものである。
 現在、休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっている。今回の改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものである。

 

pdf 労働安全衛生法の新たな化学物質規制.pdf (1.97MB)

 

詳細は以下からご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

 

 

 

2023-02-20 10:52:00

2023年2月13日、厚生労働省は以下の答申結果を公表した。これに基づき、近々に労働安全衛生規則の改正が行われる予定です。

 

これまで防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についてのみ構造規格が定められ、譲渡等制限と型式検定の対象とされてきた。近年、化学物質によるばく露を防止することを目的とした防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具が開発され、日本産業規格に基づく製品が市場に流通し始めていることから、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についても譲渡等制限と型式検定の対象とする。これに伴い、関係法令の必要な改正を行う予定。

 

【政省令改正案のポイント】

 1 政令案の概要
   防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具について譲渡等制限と型式検定の対象とするために、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)に必要な改正を行うとともに、国が行う型式検定の料金を定めるため労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第345号)について必要な改正を行う。 
 2 省令案の概要
   譲渡等制限と型式検定の対象とする防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具として、政令で規定するハロゲンガス用または有機ガス用に加えて、アンモニア用や亜硫酸ガス用のものを規定するなど必要な改正を行う。
 3 公布日等
   公布日:令和5年3月下旬(予定)
   施行日:令和5年10月1日(一部規定は公布の日)

 

pdf 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案等の概要.pdf (3.23MB)