安全衛生情報

2023-04-30 22:13:00

 労働安全衛生法第66条の8第1項で規定している医師による面接指導において、「休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり80時間をこえ、かつ、疲労の蓄積が認められるもの」と規定されており、その蓄積状況を確認するため「労働者の疲蓄積度自己診断チェックリスト」「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」が中央労働災害防止協会(中災防)から発行され活用されている。

 今回、中央労働災害防止協会においてその見直しを行い、改訂版が発行されたので、添付のとおり紹介します。

 

pdf 3「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について.pdf (0.03MB)

pdf 3労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年改正版).pdf (0.07MB)

pdf 3労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト_新旧対照表.pdf (0.24MB)

pdf 3家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト(2023年改正版).pdf (0.06MB)

pdf 3家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト_新旧対照表.pdf (0.21MB)