「第38回中央労働災害防止協会安全衛生標語募集」の選考結果発表
「令和4年度(2022年度)年末年始無災害運動標語」と「令和5年度(2023年度)年間標語」の2種類の安全衛生標語を公募した結果、それぞれ1,337作品、7,563作品が寄せられ、厳正な審査の結果、入賞作品(入選・佳作)が決まりました.
令和4年度(2022年度)年末年始無災害運動標語
待ってます 元気なあなた 明るく迎える年末年始
(キッコーマン食品株式会社 高砂工場 金本 和明)
令和5年度(2023年度)年間標語
危ないよ 声を掛け合い 安全確認 つなぐ言葉で つながる明日
(THK新潟株式会社 渡部 美由紀)
上記入選作及び佳作の一覧は添付でご確認ください。
入賞作品(入選・佳作)2022.pdf (0.14MB)
以上
2022年8月11日、複数のマスコミ各社(テレビ、新聞)が以下死亡災害の書類送検を報じていました。
感電は死亡率がとても高い、即死につながる災害です。今年は猛暑も続き、汗をかきやすこの時期、普段以上に感電防止対策に留意しましょう。
そして、この事例は、「起こるべくして起こした人災」と言えます。「作業効率を優先させブレーカーを落とさず・・・」はそもそも仕事に対する姿勢、取組が間違っています。作業効率は「安全対策を前提として考慮されるべきもの」です。
ブレーカー落とさず照明取り換え、作業員が感電死…「効率優先させた」同僚を書類送検
読売新聞 2022/08/11 18:25
照明の取り換え中に作業員が感電して死亡した事故で、福岡県警は10日、一緒に作業をしていた電気設備会社員の電気工事士の男(34)(北九州市小倉南区)を業務上過失致死容疑で福岡地検小倉支部に書類送検した。
発表では、男は昨年7月16日午前10時15分頃、北九州市小倉北区許斐町の工場で、同僚の浦田健斗さん(当時28歳)(同市小倉北区)と照明を取り換える仕事を実施。ブレーカーを落とさずに作業し、浦田さんを感電死させた疑い。警察は、男性が工事を発注した会社から事前にブレーカーを落とすよう指示されていたものの、そのまま照明器具を取り替えたことが事故につながったと判断した。
男は調べに対し「作業効率を優先させブレーカーを落とさずに作業した」と容疑を認めているという。
以上
今年は例年以上の猛暑が続いている。このような暑熱環境の中、第二次産業(製造業等)、第三次産業(サービス業等)だけではなく、労働安全衛生法の網(法規制)がかかっていない個人経営の農林業(第一次産業)等においても、過酷な作業環境下で熱中症による死亡・重症被害、特に高年齢者の被害が多発しているらしい。
8月1日付日本農業新聞の論説_3面「高齢者の熱中症 体調の見える化促せ」が掲載された。それによると、農作業中の熱中症死亡災害はここ10年で257人、特に高齢農家に多いとのこと。この事実は、その職業に関係なく「屋外作業等暑熱環境下で”仕事”に従事する高年齢者を熱中症からいかに守るか」が関係者全員、いや、社会全体の「急務!」であることを示している。
同紙論説委員の山野恭伸氏によると、農業では毎年300人前後が農作業事故で死亡していて、就業者10万人あたり換算だと10.8となり、一般的に事故が多いとされる建設業の2倍に相当するという。そしてその85%が65歳以上の高年齢者とのこと。
熱中症に限らず、「エイジフレンドリー」な社会、持続性ある社会、人々がいつまでも安心して安全に働ける社会、そして健康に暮らせる社会を目指し、私たちにできること、やらねばならないことはまだまだ尽きない!と痛感させられる論説である。
法規制は常に「後追い」である。法律があるから、規則があるからではなく「この世でたった一つの、欠けがえのない、一人ひとりの命」をいかに護るか社会全体で考え、悲惨な事故を撲滅して欲しいと祈念します。
なお、同上8月1日付論説内容詳細等は、
以下web版日本農業新聞 論説
https://www.agrinews.co.jp/opinion/index/92882
又は以下、日本農業新聞社まで
株式会社日本農業新聞 〒110-8722 東京都台東区秋葉原2-3
読者相談室:03-6281-5813
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令和4年度 全国労働衛生週間
本年度スローガン「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」
厚生労働省は7月22日、2022年度「全国労働衛生週間」を10月1~7日に実施、9月1~30日までを準備期間にすると発表。本年度のスローガンは「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」に決定。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で73回目である。
毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開している。
今年も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”((1)密閉、(2)密集、(3)密接)を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施する。
全国労働衛生週間を活用し、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策の推進、事業場で留意すべき「取組の5つのポイント」をはじめ職場における新型コロナウイルス感染症の予防対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みを整備するとのこと。また、化学物質対策では、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則などの関係法令に基づく取り組みの徹底を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していく。
令和4年度全国労働衛生週間 実施要綱.pdf (0.18MB)
中央労働災害防止協会 全国労働衛生週間特別ページ
厚生労働省は、令和4年度健康増進普及月間の実施について公表した。
『健康増進普及月間』は、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人ひとりの理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、毎年9月1日から30日までの1か月間実施されており、令和4年度も下記実施要綱により啓発普及活動を全国的に行うとのこと。
令和4年度 健康増進普及月間実施要綱
1.名称
令和4年度健康増進普及月間
2.趣旨
平均寿命の著しい伸長にみられるように、近年の国民の健康水準の向上には目覚ましい ものがある一方で、人口の高齢化、社会生活環境の急激な変化等に伴い、糖尿病、がん、心臓病、脳卒中等に代表される生活習慣病の増加等が大きな問題となっている。
このような人口の高齢化及び疾病構造の変化を勘案すれば、疾病の早期発見や治療に留まることなく、生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等の発病を予防する「一次予防」に重点を置いた対策を強力に推進し、日常生活に制限のない期間である「健康寿命」の延伸を図っていくことが極めて重要となっている。
また、生活習慣病は日常生活の在り方と深く関連していることから、国民の健康の保持・増進を図るためには、運動習慣の定着や食生活の改善といった健康的な生活習慣の確立が重要である。
このため、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人一人の理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、令和4年9月1日から30日までの1か月間を健康増進普及月間とし、食生活改善普及運動と連携して、種々の行事等を全国的に実施するものである。
3.実施機関
厚生労働省並びに健康増進普及月間の趣旨に賛同する都道府県、特別区、市町村及び関係団体
4.実施期間
令和4年9月1日~9月30日
5.統一標語
1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ
~健康寿命の延伸~
6.実施方法
(1)厚生労働省
厚生労働省ホームページを利用した広報を行うほか、ポスターの作成等により健康増進に関する普及啓発を図る。
(2) 都道府県、特別区、市町村及び関係団体
健康増進普及月間の趣旨に賛同する都道府県、特別区、市町村及び関係団体は、関係機関との連携を密にしつつ、それぞれの地域や職域の実情に即し、創意工夫をこらした効果的な普及啓発を図る。
〈活動内容の例示〉
ア.テレビ、ラジオ、新聞等報道機関の協力を得た広報
イ.都道府県及び市区町村の広報紙、関係機関及び関係団体の機関紙、有線放送、インターネット等の活用による広報
ウ.ポスター、リーフレット等による広報
エ.健康増進に関する各種講演会、研修会、シンポジウム、フォーラム及び映画会等の開催
オ.ウォーキング等の運動イベントの開催
カ.地域別、年代別に応じた健康増進のための行動目標、スローガン等の公募及び発表
キ.住民主体のボランティアグループ等を通じた情報提供の推進
ク.健康相談、食生活相談及び栄養改善指導
なお、事業の実施に当たっては、次の点に留意するものとする。
1.メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の認知度の向上
2.「健康づくりのための身体活動基準2013」「食事バランスガイド」「禁煙支援マニュアル(第二版)増補改定版」及び「健康づくりのための睡眠指針2014」の積極的な活用
3.スマート・ライフ・プロジェクトとの連携
スマート・ライフ・プロジェクトについては専用ホームページに掲載しているので参照されたい。
( https://www.smartlife.mhlw.go.jp/ )
4.食生活改善普及運動との連携
7.留意事項
イベントの開催等の取組の実施に当たっては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。令和4年5月23日変更。)、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等を踏まえ、感染拡大の防止に留意し、適切に対応されたい。
厚生労働省「健康増進普及月間」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26291.html
以上