厚生労働省は、個人サンプリング法※1による作業環境測定※2の適切な実施を図るため、法令で定める事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に示すものとして、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定した。
労働安全衛生法では、事業者に対し、有害な業務を行う作業場で作業環境測定の実施を義務付けている。作業環境測定を行う際のデザインとサンプリングとして、個人サンプリング法を選択的に導入することを可能とするため、関係省令等が改正され※3、令和3年4月1日から施行される。
これをうけて、厚生労働省ではガイドラインの周知を図るとともに、個人サンプリング法による作業環境測定の選択的な導入について、円滑な施行を図っていくとのこと。
※1 作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザインとサンプリング。
※2 労働安全衛生法第65条及び第65条の2において、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて適切な措置を講ずることを事業者に義務付けている。
※3 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚生労働省令第8号)、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年1月27日厚生労働省告示第18号)。個人サンプリング法に関する部分については令和3年4月1日より施行または適用。
ガイドラインの主な内容】
【別添】個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号)
【参考資料】
(参考資料1)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の概要
(参考資料2)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚生労働省令第8号)
(参考資料3)作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年1月27日厚生労働省告示第18号)
(参考資料4)作業環境測定基準等の一部を改正する告示 読替表
(参考資料5)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(令和2年1月27日基発0127第12号)
以上
標記、以下添付のとおり令和2年春の全国交通安全運動推進要綱が発行されましたので、
紹介いたします。事業主の皆様は、この要綱に基づき社内展開を実施しましょう。
令和2年春の全国交通安全運動推進要綱.pdf (2.73MB)
以上
【北京時事】中国政府専門家チームのトップ、鍾南山氏らの調査結果によると、湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の患者1099人の潜伏期間が最長で24日間だったことが分かった。9日ネット上に投稿した論文で明らかにした。鍾氏らは、1人が多数に感染させる「スーパースプレッダー」と呼ばれる患者の存在も「排除できない」と分析している。
世界保健機関(WHO)は潜伏期間を「1~12.5日」としているが、実際はさらに長期の例があったことになる。鍾氏らによると、潜伏期間のないケースもあり、平均は3日間だった。
また、調査対象の患者のうち、野生動物と直接接触したのは1.2%。武漢在住者以外の患者のうち、26.0%が最近武漢を訪れたり、武漢の住民と接触したりしたことがなかった。
(ニュース提供元:時事通信社)
2020年度3,000円、2021年度3,000円以上を基
向こう2年間の賃上げ方針を決定
鉄鋼、造船重機、非鉄、建設などの労働組合で構成する基幹労連(
https://www.jil.go.jp/kokunai/
以上
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