来年の4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が導入さ
厚生労働省では、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取
■時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
[支給対象となる事業主]
月80時間を超えるなどの特別条項付き36協定を締結し、現に当
[支給対象となる取り組み]
時間外労働の上限設定などを目的として、以下のいずれか1つ以上
・労働者に対する研修、周知・啓発
・36協定の変更、就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器の導入・更新(例:タイムレコーダー、ICカー
・労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(例:小
[成果目標の設定]
支給対象となる取り組みは、以下の成果目標の達成を目指して実施
平成31年度または平成32年度に有効な36協定の延長する労働
a:時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下
b:時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年
c:時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び
[支給額]
対象となる経費の合計額(※1)× 補助率(※2)
(※1) 謝金、会議費、機械装置の購入費など
(※2) 3/4(上限額1企業当たり150万円)など
【詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ 時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump
■制度解説動画
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump
【お問い合わせ】(申請窓口)
申請する場合は、申請事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡く
都道府県労働局所在地一覧 雇用環境・均等部(室)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump
厚生労働省は、トラック運送業界の働き方改革を進めるために、全
このセミナーでは、長時間労働が問題となっているトラック運転者
【開催日・開催会場・お申し込みはこちらから】
トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump
~「長時間・過重労働」に関する相談が90件(33.4%)で最多~
厚生労働省では、11月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として10月27日(日)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル※」の相談結果を公表した。
それによると、今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で269件の相談が寄せられた。相談内容としては、「長時間労働・過重労働」に関するものが90件(33.4%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が69件(25.6%)、「休日・休暇」が31件(11.5%)、「パワーハラスメント」が29件(10.7%)となっている。
これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行うとのこと。[受付対象となる法律] 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html
2019年6月に改正された道路交通法に基づき、いよいよ12月1日から携帯電話やスマホを使用しながらの「ながら運転」が厳罰化される。主な改正ポイントは次のとおり。
1.携帯電話やスマホを運転中に使用(保持)した場合、改正前は「5万円以下の罰金」が、懲役刑を新設し「6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」。違反点数もこれまでの1点から3点に引き上げ。反則金も各車種ごとに約3倍(普通車は6000円が1万8000円)に。
2.携帯電話やスマホを運転中に使用しそれが交通事故などの危険に至った場合は、「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」、違反点数は2点から6点(一発免停)に。
警察庁発表資料にあるとおり、交通事故件数自体は減少傾向ながら「ながら運転」による事故は増加傾向にある。取り締まり強化や厳罰化は社会が求めるところでもあり、遅きに失した当然の法改正ともいえる。
警察庁リーフレット R1doukouhoukaisei_leafletB.pdf (0.81MB)
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を開始
厚生労働省は「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(以下、「本サービス」)を、12月2日から開始する。本サービスは労働基準監督署へ提出する労働安全衛生関係法令の届出等におけるはじめての取組みです。
本サービスは、事業者が労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票を作成・印刷する際に、(1)誤入力・未入力に対するエラーメッセージの表示(2)書類の添付漏れに対する注意喚起(3)過去の保存データを用いた入力の簡素化等を行うもので、事業者(帳票作成者)の利便性の向上を図ることなどを目的として開発したウェブサービスです。対象とする帳票は次のとおりです。また、事前申請や登録は不要です。
・運用開始日:令和元年12月2日(月)
・本サービスのURL: https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
※アクセス方法:検索窓口から「安全衛生 入力支援」と入力ください。
・本サービスの対象となる帳票
1.総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
2.定期健康診断結果報告書
3.心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
4.労働者死傷病報告(休業4日以上)
※1 本サービスは、申請や届出をオンライン化するものではありません。作成した帳票は、必ず印刷のうえ、所轄の労働基準監督署へのご提出をお願いします。
※2 本サービスで入力された情報は、インターネット上には保存されません。次回以降に活用される場合は、ご自身のパソコンに保存ください。
通知リーフレット: mhlw_000571091_.pdf (1.01MB)