厚生労働省は、2020年2月10日、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」を開催し、労働者への健康障害のリスクが高いと認められる「塩基性酸化マンガン」と「溶接ヒューム」についてばく露防止措置等の健康障害防止措置の検討を行い、報告書を取りまとめ公表した。
今回の報告書では、「塩基性酸化マンガン」※1と「溶接ヒューム」を第2類特定化学物質として位置付け、特殊健康診断の実施や作業主任者の選任など※2を義務付けることが必要とされた。
さらに、屋内で継続的に行うアーク溶接などの作業の方法を新たに採用したり、変更したりした場合には、個人サンプリング※3による空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、その結果に応じた改善措置の実施と有効な呼吸用保護具の選定・使用などを義務付けることなどが必要とされた。
厚生労働省は、この報告書を踏まえて速やかに政省令などの改正作業を進めるとのこと※4。
※1 従来の「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」を「マンガン及びその化合物」に改正し、その管理濃度を0.05mg/m3(レスピラブル粒子)に引き下げます。
※2 溶接ヒュームに係る業務については、作業環境測定の適用が除外されます。
※3 作業に従事する者の身体に試料採取機器を装着し試料空気の採取を行う測定です。
※4 政令(労働安全衛生法施行令)、省令(特定化学物質障害予防規則)などの公布は令和2年4月~5月頃、施行は令和3年4月1日を予定し、所要の経過措置を設けます。
【別添1】 令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(概要) .pdf
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厚生労働省は、2020年1月31日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、「女性活躍推進法」)に基づく特例認定マーク「プラチナえるぼし」のデザインを決定し、公表した。
「プラチナえるぼし」認定は、現行の優良な事業主の認定(「えるぼし」認定)よりも水準の高い認定である。特例認定を受けた企業が、このマークを商品や広告、企業のホームページなどに使用することで、女性の活躍推進の取り組みが特に優良な企業であることのアピールや、企業イメージの向上などに繋がることが期待されている。
●「女性活躍推進法」について詳細は「女性活躍推進法特集ページ」へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
厚生労働省は、2020年1月24日、最新の医学的知見等を踏まえて化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目を見直す労働安全衛生規則(省令)を発行した。
◆改正趣旨
労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況など、化学物質による健康障害に関する事情が変化している。このため、専門家による検討会を開催し、国内外の研究文献等を踏まえ、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目の見直しについて検討し、その結果に基づき、関係省令の改正を行う。
◆改正内容
・ベンジジン等の尿路系腫瘍を発生させる特定化学物質(11物質)の健診項目について、最新の知見を踏まえて設定されたオルト-トルイジンの健診項目と整合させること。
・トリクロロエチレン等の特別有機溶剤(9物質)について、発がんリスクや物質の特性に応じた 健診項目に見直すこと。
・重金属(3物質)について、四アルキル鉛の健診項目等を鉛の健診項目等と整合させるとともに、カドミウムについて最新の知見を踏まえた健診項目に見直すこと。
・以上23物質の改正に加え、最新の知見等を踏まえ、効果的・効率的な特殊健康診断を実施するための健診項目の整備を行うこと。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要_20200124.pdf (0.29MB)
特殊健康診断項目等の見直し案について(第127回労働政策審議会安全衛生分科会参考資料1)_20200124.pdf (0.41MB)
厚生労働省が推進し、「ハラスメント対策推進」の一環として運営しているサイトである「明るい職場応援団」を当社ホームページ左側下にバナーとして貼り付けました。是非、ご参照・ご利用ください。