新型コロナウィルスによる感染症の拡大が、デマ(ロックアウト情報等)による悪質な煽動等を招き国内に多大な混乱を与えています。皆さん、政府や自治体が直接実施している報道情報以外は信用しないように、惑わされないようにしましょう。それも「企業リスク管理」「安全衛生管理」の一つです。
そして、これほど政府系機関や自治体、報道、各種SNSなどが啓発していても、「高齢者でなければ感染しない!」「若者は感染しても軽症」「マスクをしていれば感染しない」といった間違った理解をしている方が少なくないのが残念です。
今回、厚生労働省及び首相官邸が発行している以下感染予防ポスターを参考報告します。
会社・学校や人の集まる場所での掲示、周知など、用途に限らずご自由にダウンロード・印刷してお使いください。
3つの「密」を避けましょう!.pdf (1.27MB)
感染症対策.pdf (0.97MB)
感染症対策(横).pdf (1MB)
手洗い.pdf (0.91MB)
咳エチケット.pdf (0.94MB)
2011年3月11日に東日本を大規模に襲った東日本大震災から9年目が経ちました。
新型コロナウィルス集団感染を予防する観点で、様々な行事が中止に追い込まれましたが、失われた尊い命に対する哀悼の気持ちは個人であってもどこでも示すことができます。
地震や火災は元より、社会を騒がせている新型コロナウィルス、インフルエンザ、ノロ、などに対する「感染症予防対策」も安定した企業活動を展開するえにおいても、とても重要な施策です。
日頃から、企業の規模を問わず「企業リスクの一つ」「事業継続プラン(BCP)の重要項目の一つ」として意識し、非常時・緊急時に備えた社内ルール、規程の整備を是非推進して頂きたいと希望します。
当社(安全衛生推進センター)では、これらの社内規程・緊急事態対応マニュアルの整備もお手伝いしてます。企業の事業内容や事業規模に応じて、皆様と相談しながら「カケガエノナイ命」を守る体制を推進する所存です。お気軽にお問い合わせください。
厚生労働省は、標記企業向けQ&Aの3月10日版を公表した。
企業が取るべき感染拡大予防策や勤怠労務管理上の留意点をQ&A形式で解説している。時差通勤採用時の留意事項、休業手当支給要否の判断、ご子息等の学校が休みの場合の労務管理留意事項等、勤怠労務管理の質問を含めて丁寧にガイドラインが作成されています。是非ご参照ください。
令和2年3月10日時点版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
1 風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応
問1 熱や咳がある方については、どうしたらよいのでしょうか。
2 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)
問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、自社の労働者にテレワークを導入したいと考えていますが、どこに相談したらよいのでしょうか。また、どのような点に留意が必要でしょうか。
問2 新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けての通勤を考えています。時差通勤を導入するにはどうしたらよいのでしょうか。
3 雇用調整助成金の特例措置
問1 そもそも雇用調整助成金とはどのようなものでしょうか。
問2 今回の特例措置の趣旨・目的について教えてください。また、どのような特例があるのでしょうか。
問3 雇用調整助成金は、外国人の方を雇用する事業主も対象になりますか。
4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
問6 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。
問7 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与は必要でしょうか。
問8 新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設けたいと考えています。制度を設けるに当たっての具体的な手続はどのようになりますか。
問9 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。
問10 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、年次有給休暇など)は、外国人を雇用している場合でも適用されますか。
問11 問9の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人を雇用する事業主にも対象になりますか。
5 その他(変形労働時間制、36協定の特別条項など)
問2 36協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、限度時間(月 45 時間・年 360 時間)を超えることができるとされていますが、新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働くこととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか。
問3 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。
問4 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
問5 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施を延期するといった対応は可能でしょうか。
問6 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、従業員が集まる会議等を中止していますが、労働安全衛生法に基づく安全委員会等の開催については、どのように対応すればよいでしょうか。
問7 職場での嫌がらせなどへの対応はどうすればよいでしょうか。
以上

経済産業省は3月2日、標記健康経営優良法人2020の認定企業を公表した。
第4回目となる今回「健康経営優良法人2020」とし、「大規模法人部門」に1481法人(うち上位の500法人を「ホワイト500」とする)、「中小規模法人部門」に4723法人が認定された。
「健康経営優良法人制度」とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度である。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的としている。
また、本制度は、日本健康会議※の「健康なまち・職場づくり宣言2020」の宣言4「健保組合等保険者と連携して健康経営に取り組む企業を500社以上とする。」及び宣言5「協会けんぽ等保険者のサポートを得て健康宣言等に取り組む企業を3万社以上とする。」を達成するための一助となることも目的としている。
なお、認定法人の名称等につきましては、別紙を御参照ください。
(別紙)【大規模】健康経営優良法人2020認定法人一覧(PDF形式:925KB).pdf
(別紙)【中小規模】健康経営優良法人2020認定法人一覧(PDF形式:1,264KB).pdf
厚生労働省が提出した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法
法律案は、短時間労働者への段階的な適
(法律案概要)
https://www.mhlw.go.jp/content
(法律案要綱)
https://www.mhlw.go.jp/content
(国会提出法律案)
https://www.mhlw.go.jp/stf/top