未だ感染者ゼロを貫いている岩手県。その県北にある九戸村商工会が製作したポスターが、見た目の斜め上感と内容の真剣さで話題となっています。参考で紹介します。著作権の厳しい現代にあって「二次利用も何でもOK」とのことです。
デザインは、アートディレクターのサトウコウスケさんです。
チキント手洗い.pdf (0.07MB)
卵40個分のディスタンス.pdf (0.04MB)
NO3密.pdf (0.07MB)
以上
新型コロナウィルス対応を進めなかで、リスク回避の一環として、従業員を分けてシフト化している事業主様もいらっしゃるかと思います。
また、在宅勤務指示や、緊急事態宣言発令による不要不急の外出自粛を受け、宅配業者等への需要も高まっています。その結果、自動車等(自動車・バイク・原動機付自転車等)の車両運転に従事する労働者一人当りの負荷(負担)が従来に比べて増加し、交通労働災害リスクも高まっています。
交通労働災害は死亡災害の約2割を占めており、そのうち6割が運輸交通業以外で発生しています。
今般、添付のとおり交通労働災害防止のガイドラインを紹介します。
既にご存じ・対応中の事ばかりかもしれませんが、交通労働災害を防止すべく、管理・監督者及び従業員に今一度周知を行い、今一度安全運転を啓発しましょう。
交通労働災害を防止しましょう「交通労働災害防止のためのガイドライン」のポイント.pdf (4.14MB)
交通労働災害を防止するために.pdf (1.15MB)
以上
ディップ株式会社は、4月14日、アルバイト・パート・派遣社員として就業している15~69歳の男女を対象にを対象とした「
新型コロナウイルスに
テレワーク・在宅ワークを利用している人は9.0%、一方、正社
質問1.現時点で、あなたの就業に新型コロナウイルスの影響は出ていますか
質問2.新型コロナウイルスによって、あなたが現在就業しているお仕事の就業時間や日数(シフト)に影響はありましたか。
引用:ディップ株式会社ディップ総合研究所(本社:東京都港区)
以上
厚生労働省による、令和2年3月速報値の労働災害発生状況を以下のとおり報告します。
新型コロナウィルス感染症による影響で事業活動が停滞している状況下でもあり、死亡災害は全体として前年同期比で大きく減少傾向にある。
【概要】令和2年における労働災害発生状況について(3月速報値)
1 死亡災害の発生状況
(1)全体 死亡者数 91 人 (前年同期比 ▲1人、1.1%減少)
(2)業種別発生状況
製造業 10 人 (前年同期比 ▲4人、28.6%減少)
建設業 36 人 (前年同期比 +4人、12.5%増加)
林業 6人 (前年同期比 +3人、100.0%増加)
陸上貨物運送事業 9人 (前年同期比 ▲6人、40.0%減少)
第三次産業 28 人 (前年同期比 +7人、33.3%増加)
(3)事故の型別発生状況
墜落・転落 29 人 (前年同期比 +6人、26.1%増加)
はさまれ・巻き込まれ 17 人 ( 同 +3人、21.4%増加)
交通事故(道路) 15 人 ( 同 ▲3人、16.7%減少)
※以下、「激突され」、「崩壊・倒壊」、「飛来・落下」の順
2 休業4日以上の死傷者数
(1)全体 休業4日以上の死傷者数 10,738 人 (前年同期比 ▲24 人、0.2%減少)
(2)業種別発生状況
製造業 2,500 人 (前年同期比 ±0人)
建設業 1,341 人 (前年同期比 ▲46 人、3.3%減少)
陸上貨物運送事業 1,489 人 (前年同期比 +81 人、5.8%増加)
第三次産業 4,626 人 (前年同期比 ▲46 人、1.0%減少)
(3)事故の型別発生状況
転倒 3,004 人 (前年同期比 ▲22 人、0.7%減少)
墜落・転落 1,941 人 ( 同 ▲51 人、2.6%減少)
はさまれ・巻き込まれ 1,294 人 ( 同 ▲47 人、3.5%減少)
※以下、「動作の反動・無理な動作」、「切れ・こすれ」、「交通事故(道路)」の順
※ 令和2年1月1日から令和2年2月 29 日までに発生した労働災害について、
令和2年 3月9日までに報告があったものを集計したもの
令和2年労働災害発生状況(3月速報値).pdf (0.54MB)
以上
新型コロナウイルス感染症の影響により、性能検査の実施が困難な特定機械等について、検査期日の延長が可能に!
厚生労働省は、4月16 日に開催した労働政策審議会(会長 鎌田 耕一 東洋大学名誉教授)で「ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、同日、同審議会より妥当であるとの答申を受けた。この答申を踏まえ省令の改正作業を行い、4月20 日、改正省令を公布・施行したので報告します。
【改正の内容】
令和2年7月31日までに有効期間が満了する検査証※1に係るボイラー等の特定機械等※2について、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、当該検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。
※1 ボイラー等の特定機械等は「検査証」の有効期間に限り使用することができる。有効期間の更新には、当該有効期間のうちに、登録性能検査機関の実施する性能検査に合格する必要がある。
※2 ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、ゴンドラ(建設用リフトも特定機械等に含まれるが、「検査証」が当該リフトの廃止まで有効であるため、今般延長措置の対象としない。)
【別添1】ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部改正.pdf (0.1MB)
【別添2】改正省令.pdf (0.06MB)
照会先:労働基準局 安全衛生部安全課