厚生労働省は、5月7日、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)(※)を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定した。
この措置は本日(令和2年5月7日)から令和3年1月31日まで適用されるとのこと。
具体的な内容については、以下pdfのリーフレットを参照願います。
※ 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
【改正ポイント】
1 改正の内容
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
2 適用の期間
令和2年5月7日(木)~令和3年1月31日(日)まで
新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置について(リーフレット)[PDF形式:365KB].pdf (0.37MB)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて(Q&A)(5月7日版)[PDF形式:151KB].pdf (0.15MB)
以上
厚生労働省は5月6日、今年度の労働保険の年度更新期間について、新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、6月1日~7月10日から6月1日~8月31日に延長することを報告した。
なお、その概要は以下及び添付別紙のとおり。この特例措置については、現在、所要の厚生労働大臣告示を準備中であり、来週の告示公布後に、改めて公表する予定とのこと。
【別紙】
別紙.pdf (0.43MB)
新型コロナウィルス感染で緊急事態宣言が全国的に発令され、かつ、5月いっぱいの延長が巷を騒がせている状況下ですが、5月2日から6日まで、連休が始まりました。
今年は、とても「ゴールデンウィーク」と呼べる状況下ではありませんが、カレンダーは祝日といいながら、行政機関、医療職関係者、物流運送関係者、建設関係者などなど、祝祭日・昼夜問わず、社会のインフラ、人々の安全と安心を守ため、働いている方々が沢山います。そのような方々の熱中症被災は、まさに「社会的リスクであり損失」です。
昨日5月1日から気温が急上昇し、この連休は熱中症リスクが高まっています。是非、以下ページをご確認頂き、職場・家庭を問わず熱中症に被災しないようにしましょう。
安全衛生教育センター → 安全衛生教育 → 5.熱中症予防対策推進
厚生労働省は、4月25日、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を行うと発表した。その概要は、
以下別紙のとおり。詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表予定とのこと。
【別紙】雇用調整助成金の更なる拡充について.pdf (0.62MB)
以上
厚生労働省は、4月14日「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」(座長:豊澤康男 前独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所所長)で審議していた、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する報告書をとりまとめ公表した。
この報告書を受けて、近日中に労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の改正を検討する方針とのこと。
法改正となる内容は以下pdfファイルのとおり。
建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(概要).pdf (1MB)
建築物の解体・改修等における石綿曝露防止対策等検討会報告書.pdf (0.77MB)
■報告書のポイント
<事前調査の充実・強化>
・建築物の解体・改修工事を開始する前の石綿使用の有無に関する調査(以下「事前調査」)を行う者は、一定の講習を修了した者又はそれと同等以上の知識・経験を有する者でなければならないこととする。
・建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事を開始する前の事前調査における石綿の分析を行う者は、一定の講習を修了した者又はそれと同等以上の知識を有する者でなければならないこととする。
・事前調査結果は、3年間保存しなければならないこととする。
<計画届の対象拡大>
・工事開始前までの作業届提出が義務づけられている石綿含有保温材等の除去作業について、工事開始14日前までに計画届を提出しなければならないこととする。
<事前調査結果等の届出の新設>
・以下の基準に該当する工事は、石綿含有の有無に関わりなく、原則として電子届により、事前調査結果等を労働基準監督署に届出なければならないこととする。
1)解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
2)請負金額が100万円以上である建築物の改修工事又は特定の工作物の解体・改修工事
<石綿等の除去作業におけるばく露防止措置の強化>
・隔離が義務づけられている吹付石綿、石綿含有保温材等の除去作業において、除去が完了したことが適切に確認できる能力を有する者により、除去が完了したことを確認しなければ、隔離を解いてはならないこととする。
・隔離空間からの漏洩防止のため、集じん・排気装置に変更を加えた場合に集じん・排気装置について、作業を中断した場合に負圧について、点検しなければならないこととする。
・石綿等を含有する仕上げ塗材を、電動工具を用いて除去する場合は、湿潤な状態にすることに加えて、作業場所の周囲を隔離しなければならないこととする。
・石綿等を含有するケイ酸カルシウム板1種をやむを得ず破砕する場合は、湿潤な状態にすることに加えて、作業場所の周囲を隔離しなければならないこととする。
<作業計画に基づく作業の実施状況の記録の義務化>
・石綿等の除去作業等を行う場合に作成することが義務づけられている作業計画に基づく作業状況等について、写真等により記録を作成し、3年間保存しなければならないこととする。
以上