安全衛生情報

2021-12-15 02:38:00
【交通安全】安全運転管理者の責務に「酒気帯び有無確認」が新設

従来、道路交通法で規定された安全運転管理者には、運転前において「運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうか」を確認すること等が義務付けられていたものの、運行管理者とは異なり、運転後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられておらず、また、確認方法についても具体的には定められていませんでした。

今回、道路交通法施行規則の一部が改正され、安全運転管理者の行うべき業務としてアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等」が新設されました。

 この法改正は、令和4年4月から順次施行されることになっていますが、その内容を周知するリーフレットが警察庁から公表されています。

※安全運転管理者を選任すべき事業所
→乗車定員が11人以上の自動車を1台以上またはその他の自動車を5台以上保有している事業所

 安全運転管理者を選任すべき事業所はもちろんですが、安全運転管理者を選任しなくてもよい事業所でも、営業用の自動車などを保有している場合は、ご承知おき願います

詳細は以下警察庁リーフレットでご確認ください。

 

pdf 安全運転管理者の業務の拡充について(警察庁).pdf (1.25MB)

 

2021-12-13 01:00:00

12月13日は「大掃除」のルーツである煤払い(すす払い)の日です。江戸城で煤払いを毎年12月13日に行っていたため、庶民も次第にそれを真似るようになり、国中に広まったと言われています。この日は鬼宿日(きしゅくにち)で大変縁起の良い吉日だったため、年神様を迎える準備にふさわしいと考えられたようです。

 

以下、日記ページからご参照ください。

  https://hspc.jp/diary

2021-12-13 00:41:00

12月9日に安全衛生情報として関係動画を紹介しましたが、12月は職場のハラスメント撲滅月間です。

令和4年(2022年)4月から、改正労働施策総合推進法が全面施行され、中小企業にもパワーハラスメントの防止措置を講ずることが義務付けられます。

当社は皆様の企業規模、事業内容に沿った社内規程整備の相談にのっています。標準ひな形提供からカスタマイズ対応までニーズに合わせて対応いたします。是非以下問い合わせ先までご相談ください。

社内規程整備支援:https://hspc.jp/free/kitei

問い合わせ先:https://hspc.jp/contact

pdf ポスター.pdf (0.75MB)

 

ポスター.png以上

 

 

2021-12-11 17:47:00

第73回人権週間が先週、令和3年12月4日(土)~12月10日(金)で終了しましたが、人権問題は決して人権週間だけ意識する問題ではありません。

昨今、SNSによる誹謗中傷(犯罪行為です)悪意の捏造投稿で自殺に追い込まれる人が出たりなど、大きな社会問題になっていながら、どこかで他人事になってませんか?

 

話がズレますが「誹謗中傷行為(犯罪行為)」と「自分の意見を述べること」は全く別の話ですが、匿名になると、そんな最低限のことさえ理解できていない人が多い現実をとても残念に感じています。

 

話を戻しますが、今回、以下6本の人権啓発動画(法務省チャンネル)を紹介します。

 

人権問題は決して「誰か」のことではありません。

1.人権啓発動画「『誰か』のこと じゃない。」インターネット編 

2.人権啓発動画「『誰か』のこと じゃない。」障害のある人編

3.人権啓発動画「『誰か』のこと じゃない。」セクシュアルハラスメント編

4.人権啓発動画「外国人と人権~違いを認め,共に生きる~」【ドラマ 職場で見られる偏見や差別】

5.人権啓発動画「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会」【外国人に対する差別・偏見】

6.人権啓発動画「りんごの色 ~LGBTを知っていますか?~」

     原作冊子pdf h29年 大分県人権啓発マンガ冊子「りんごの色~LGBTを知っていますか?~」.pdf (4.21MB)

以上

2021-12-11 16:36:00

12月に入り寒い日が多くなってきました。一酸化炭素中毒のリスクが増大しています!

これからの季節、職場で仮設発電機や灯油を使った暖房機器を使用することも増えています。結果、一酸化炭素中毒による事故防止対策が普段以上に必要になっています。

特に建設系の現場は、元々、作業機械としてエンジンカッターやエンジン式高圧洗浄機、エンジン溶接機などを使用した作業も少なくありません。屋外であれば換気上問題はありませんが、屋内作業で、従来の作業機械に加えて暖房機器を使用(室内酸素を奪う)の機会が増えるのです。

以下は岡山労働局ホームページからの引用ですが、元々内燃機関の使用は十分な換気が確保されないと「一酸化炭素中毒」のリスクがあります。匂いもなく、酸欠も意識しない中で忍び寄る被災であり、とても危険です。

 

災害事例1

スーパー店舗内で、水路配管を設置するためエンジンカッターを使用して床切断工事を行っていたところ、一酸化炭素中毒で倒れた。〔排気ファン設置あり、防毒マスク着用(CO用ではなかった)〕

災害事例2

工場内で、ブルーシート養生を行い、エンジンカッターを使用してコンクリート土間切断作業を行っていたところ、一酸化炭素中毒で体調が悪くなった。〔排気ファン設置あり〕

災害事例3

建物の地下トイレが詰まったため、設備業者がエンジン式の高圧洗浄機で詰まった箇所を除去していたところ、一酸化炭素中毒で気分が悪くなった。〔排気ファン設置あり〕

原 因

 (1)作業計画(作業手順書)がなく、換気等の検討がだった。

 (2)いずれも自然通風・自然換気がほとんどなく、排気ファンを設置していたが、有効な換気となっていなかった。

 (3)有効な呼吸用保護具を未着用だった。

 

 

*当該機械等を使用して工事を行う時は、添付ガイドラインのポイントを良く理解し、最低でも以下の必要な対策・措置を確実に行いましょう!

 

労働衛生

管理体制

(1)作業計画、作業手順書の作成

(2)専門工事業者との連絡調整

(3)労働衛生教育、健康管理、立入禁止の措置

(4)事前にリスクアセスメントを行う

作業管理

(1)換気装置・呼吸用保護具等の選定

(2)一酸化炭素用警報装置等の設置・点検、濃度測定

 呼吸用保護具(防毒マスク・送気マスク等)の管理

作業環境

管理

(1)換気は時間的に均一に行う

(作業時は1時間当たり作業場所の気積を20回以上換気)

(2)換気装置の性能の確保(点検)、濃度測定

 

 

 

pdf 建設業における一酸化炭素中毒防止のためのガイドラインのポイント.pdf (2.31MB)