安全衛生情報

2021-12-15 02:38:00
【交通安全】安全運転管理者の責務に「酒気帯び有無確認」が新設

従来、道路交通法で規定された安全運転管理者には、運転前において「運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうか」を確認すること等が義務付けられていたものの、運行管理者とは異なり、運転後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられておらず、また、確認方法についても具体的には定められていませんでした。

今回、道路交通法施行規則の一部が改正され、安全運転管理者の行うべき業務としてアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等」が新設されました。

 この法改正は、令和4年4月から順次施行されることになっていますが、その内容を周知するリーフレットが警察庁から公表されています。

※安全運転管理者を選任すべき事業所
→乗車定員が11人以上の自動車を1台以上またはその他の自動車を5台以上保有している事業所

 安全運転管理者を選任すべき事業所はもちろんですが、安全運転管理者を選任しなくてもよい事業所でも、営業用の自動車などを保有している場合は、ご承知おき願います

詳細は以下警察庁リーフレットでご確認ください。

 

pdf 安全運転管理者の業務の拡充について(警察庁).pdf (1.25MB)