標記、以下添付のとおり、石綿障害予防規則が改正され、令和4年1月13日に公布されました。
建築物等(建築物、工作物及び船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の解体工事及び改修工事における事前調査に関瀬得る法改正に引き続き、今回、船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査についても「当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない」とされたことによるものです。
詳細は以下資料をご確認ください。
2022.01.31_石綿ばく露防止対策の推進について.pdf (0.29MB)
2022.01.31_石綿障害予防規則改正 参考:厚生労働省令第3号.pdf (0.29MB)
以上
厚生労働省は1月31日、建設現場などで働く請負人(一人親方など含む)の安全を確保するための備品・設備等の周知、有害物を周知する表示義務、退避・立入禁止の措置に関する義務を追加する労働安全衛生規則などの改正案について、労働政策審議会から妥当との答申を得た。主なポイントは以下のとおり。
従業員以外(一人親方など)の安全確保も事業者側が義務を負う
今回の法改正案では、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則など11の規則が改正され、事業者側の、自社従業員以外の請負人(一人親方など)に対する安全確保義務が拡大する方針。
これは、労働者の健康障害を防ぐ必要な措置を義務付けた労働安全衛生法22条が労働者以外の者にもおよぶとした建設アスベスト訴訟最高裁判決(2021年5月17日判決)をふまえたもの。
たとえば、次のような点が変更される予定。
安全確保のための設備設置関係の規定の改正
労働者の作業環境を改善するために稼働する設備は、請負人のみが作業を行うときにも稼働するよう事業者は配慮する義務が生じる。
例:請負人が粉塵作業、石綿等に係る作業、有機溶剤を使用する作業などを行う場合
事業者側は、請負人が当該業務に従事する間、安全確保のための設備(局所排気装置やプッシュプル型換気装置など)を稼働させるよう配慮する義務が生じる。
作業方法、保護具使用などの作業実施上の安全確保に係る規定の改正
労働者の安全確保に必要な作業方法や保護具の使用などについて、請負人に対しても周知義務を設ける。また、実際に保護具を使用する作業員に限らず、当該作業場で他の作業に従事する者全員が周知対象となる。
例:腐食性液体を圧送する作業や、廃棄物の焼却施設における業務の一部を請負人に任せる場合
事業者は、請負人に対し必要な保護具を着用する必要がある旨を周知する義務が生じる。
場所の使用に基づく安全確保(退避、立入禁止など)に係る規定の改正
場所の使用・管理権原などに基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理などの措置は、労働者以外の請負人や当該場所で他の作業に従事する者も措置対象に追加される。立入禁止・特定行為の禁止については、表示による禁止も可能。
例:加熱された炉の修理を請負人に任せる場合
事業者は、炉を冷却した後でなければ内部に入ってはならない旨を、労働者以外の請負人にも見やすい箇所に立て看板を表示することで警告する義務が生じる。
有害物の有害性などを周知するための掲示に係る規定の改正
有害物の有害性などを周知するための掲示については、労働者以外のすべての者も措置対象に追加される。
掲示すべき事項は、「有害物の人体におよぼす作用」から「有害物により生ずるおそれのある疾病の種類およびその症状」に拡大するとともに、「保護具の使用義務」を追加する。
例:廃棄物焼却施設における業務の一部を請負人に任せる場合
事業者は、労働者以外の者も見やすい場所に、「廃棄物焼却を行う作業場であること」「ダイオキシン類により生ずるおそれのある疾病の種類、症状、ダイオキシン類の取扱い上の注意事項」などについて掲示する義務が生じる。
厚生労働省は今後、2023年4月1日の施行に向け省令の改正作業を進める予定とのこと。
大阪府は1月17日、府内中小企業者等のBCP策定を推進するために作成した「超簡易版BCP『これだけは!』シート(自然災害対策版)」をリニューアルしてウェブサイト上で公開した。同シートは、府が最低限これだけは決めておくべきだと絞り込んだ項目で構成。A3サイズの用紙1枚に記入するだけで完成する。
同シートの記載項目は「事業継続方針や事業継続目標など基本情報」「ハザードマップから考えるBCPの発動条件」「BCPの発動時の組織体制」「発災時の出社・帰宅体制(休日含む)」「減災の事前対策」「BCPの発動時から復旧に向けて」。
今回は同シートを活用した企業の意見をふまえて改訂された。取り組みやすいように解説や参考情報を追加。例えば組織体制の項目には、各担当者の役割や非常時の参集メンバー、代替拠点の考え方等の解説が加えられた。また、仕入先や派遣会社など関係者を記載する「主な委託先」の記入欄を加えることでサプライチェーンの要素が強化されたほか、訓練・演習を年1回は行えるよう実施時期の記入欄が設けられた。
様式 両面印刷対応(自然災害対策版).pdf (0.75MB)
記入例 [PDFファイル/1.2MB].pdf (1.26MB)
従業者BCP携行カード.pdf (0.17MB)
従業者BCP携行カード(記入例).pdf (0.22MB)
国土交通省によると、運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告のあった件数は、健康起因事故に対する事業者の意識の高まり等を反映し増加傾向とのことです。2019年は、乗合バスとトラックにおける報告件数の減少に伴い総数は前年を下回ったがタクシーは増加した。
また、2020年度に労働基準監督署が実施した、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導のうち、運輸交通業で労働基準関係法違反があったのは1,356事業場。そのうち893事業場が「労働時間」違反、302事業場が「健康障害防止措置」違反に関するものとのこと。
これらを踏まえ、国土交通省は2月21日、事業用自動車の運転者の健康や過労に起因する事故を防止するため、運送事業者等を対象とした以下オンラインセミナーを無料開催する。
「プロドライバーの健康管理・労務管理の向上による事故防止に関するセミナー」
基調講演「働き方改革で安全運転の確保 ~過労・睡眠不足と安全運転の関係について学ぶ~」
- 公益財団法人 大原記念労働科学研究所主管研究員 酒井 一博氏
健康管理・労務管理の向上による事故防止に関する取り組みの紹介
- 「自動車運送事業者における健康起因事故防止対策について」
国土交通省 自動車局 安全政策課 - 「運転と視野」
たじみ岩瀬眼科 院長 岩瀬 愛子 氏 - 「健康管理で社員とお客様を守る!」
中日臨海バス 代表取締役社長 森川 大興 氏 - 「輸送 DX」による健康管理向上と事故防止の取組みについて ~ドライバーの「健康」と「安全」を同時に見守り事故リスクを予測(SSCV)~
日立物流 営業統括本部 輸送事業強化 PJ SSCV 強化グループ 部長 南雲 秀明 氏
開催日時は2月21日(月)13:00~16:30、定員は400人(先着順、定員に達し次第締切)。
申し込みはこちらから。
標記、社労士事務所でもある「りんどう国際事務所」経由で、産業医有志から、中小企業のための新型コロナウィルス対策ガイドなどを提供していただきましたので、共有させていただきます。
中小企業のための新型コロナウイルス対策ガイド vol.2.pdf (2.39MB)
【62】オミクロン株に対しても基本的な対策が大切です.pdf (0.4MB)