厚生労働省は、労働政策審議会から「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」の内容諮問に対する、妥当との答申を受け令和3年12月14日(火)に公表しました。
本省令改正案は、船舶に係る解体工事又は改修工事に係る石綿ばく露防止対策を強化するため、石綿等の使用の有無等の事前調査の報告の対象や事前調査を行う者の要件を定めるものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて省令改正予定とのこと。改正案概要は以下添付ファイルでご確認ください。
省令案概要2021.12.13.pdf (1.03MB)
以上
標記、経済産業省のyoutubeチャンネル(metichannel)から以下動画を紹介します。
土壌汚染対策法(通称土対法)についての説明動画です。是非ご覧ください。
ご存知ですか?土壌汚染対策法のこと
ご存知ですか?土壌汚染対策法のこと(full)
8:27 えっ、施設廃止時に土壌調査?(法第3条調査)
8:10 大規模な工事には届出が必要?(法第4条届出)
10:26 他にも何かありますか?(条例、自主調査、融資制度)
15:32 まとめ(操業中から準備を!)
【参考】
土壌汚染対策法に基づく届出・相談窓口(環境省) https://www.env.go.jp/water/dojo/law/...
以上

従来、道路交通法で規定された安全運転管理者には、運転前において「運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうか」を確認すること等が義務付けられていたものの、運行管理者とは異なり、運転後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられておらず、また、確認方法についても具体的には定められていませんでした。
今回、道路交通法施行規則の一部が改正され、安全運転管理者の行うべき業務として「アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等」が新設されました。
この法改正は、令和4年4月から順次施行されることになっていますが、その内容を周知するリーフレットが警察庁から公表されています。
※安全運転管理者を選任すべき事業所
→乗車定員が11人以上の自動車を1台以上またはその他の自動車を5台以上保有している事業所
安全運転管理者を選任すべき事業所はもちろんですが、安全運転管理者を選任しなくてもよい事業所でも、営業用の自動車などを保有している場合は、ご承知おき願います。
詳細は以下警察庁リーフレットでご確認ください。
安全運転管理者の業務の拡充について(警察庁).pdf (1.25MB)
12月13日は「大掃除」のルーツである煤払い(すす払い)の日です。江戸城で煤払いを毎年12月13日に行っていたため、庶民も次第にそれを真似るようになり、国中に広まったと言われています。この日は鬼宿日(きしゅくにち)で大変縁起の良い吉日だったため、年神様を迎える準備にふさわしいと考えられたようです。
以下、日記ページからご参照ください。
12月9日に安全衛生情報として関係動画を紹介しましたが、12月は職場のハラスメント撲滅月間です。
令和4年(2022年)4月から、改正労働施策総合推進法が全面施行され、中小企業にもパワーハラスメントの防止措置を講ずることが義務付けられます。
当社は皆様の企業規模、事業内容に沿った社内規程整備の相談にのっています。標準ひな形提供からカスタマイズ対応までニーズに合わせて対応いたします。是非以下問い合わせ先までご相談ください。
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ポスター.pdf (0.75MB)