標記、令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されることとなりました。
1.対象者は以下のとおりです。
以下の1~3の要件を満たす方が対象となります。
1 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
2 石綿関連疾病にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
※ 表の期間及び業務は、最高裁判決を踏まえ定められたものです。
※ 石綿関連疾病:
(1)中皮腫 (2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) (5)良性石綿胸水
※ ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能です。
2.給付金の内容は以下のとおりです。
給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査を行います。
厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。
※ 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給します。
※ 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。
詳細は、以下添付パンフレットをご参照ください。
「建設アスベスト給付金制度の概要」(パンフレット).pdf (0.76MB)
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標記、厚生労働省から令和3年12月22日付で分析方法について、基発1222第17号が通知されましたので添付し報告いたします。関係する事業主の方はご承知おきをお願いいたします。
2021年12月22日 建材中の石綿含有率分析.pdf (0.2MB)
標記、厚生労働省から令和3年12月28日付けで標記指針の改正通達が基発1228第2号として発行されましたので、添付し紹介いたします。
健康保持増進は、今や、事業主の重要な責務の一つと位置付けられています。改正前の指針は総和63年策定で時代の変化に合わない内容もありましたが、働き方改革の推進を含め社会情勢の大きな変化に対応した内容になっています。
ご確認、ご承知おきください。
2021年12月28日 THP指針改正.pdf (1.96MB)








