厚生労働省では、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定しその普及を図るため「健康増進施設認定規程」を策定し、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型の施設について大臣認定を行っています。
また、運動型健康増進施設及び温泉利用型健康増進施設の内、一定の条件を満たす施設を指定運動療法施設として指定しています。
※健康増進施設認定規程第5条第2項について、
令和4年度からは未曾有の災害等、認定の有効期間内での更新が極めて困難である場合を除き、申請を認めないことをご留意下さい。
なお、認定の有効期間更新の申請は、有効期間が満了する日の1年前から行うことができますので、早めに申請準備を行っていただくようお願いいたします。
【主な認定基準等】
1.運動型健康増進施設(認定施設一覧)※詳しい情報は財団法人日本健康スポーツ連盟のHPをご覧ください。
健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる施設
・主な設備 トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部
2.温泉利用型健康増進施設(認定施設一覧 )※詳しい情報は財団法人日本健康開発財団のHPをご覧ください。
健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に行うことのできる施設
・主な設備 運動施設・温泉利用施設(例示:全身・部分浴槽、気泡浴槽、サウナ等)
3.温泉利用プログラム型健康増進施設(認定施設一覧)※詳しい情報は財団法人日本健康開発財団のHPをご覧ください。
温泉利用を中心とした健康増進のための温泉利用プログラムを有し、安全かつ適切に行うことのできる施設
・主な設備 温泉利用施設(刺激の強い浴槽・弱い浴槽)
※温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づき治療のため温泉療養を行った場合及び指定運動療法施設で医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、一定の条件の下、施設利用料が所得税法第73条に規定される医療費控除の対象となります。
以上
今日12月7日は、二十四節気(にじゅうしせっき)の「大雪(たいせつ)」。東京も夕方から冷たい雨が降っています。
二十四節気は、今でも立春、春分、夏至など、季節を表す言葉として用いられています。大雪(たいせつ)から冬至までの時期は、平地にも雪が降り始め、本格的に冬が訪れる頃とされています。
以下、日記ページからご参照ください。
労働安全衛生規則が改正され、2021年12月1日付けで事業所等に備え付ける救急箱に関する要件が変更になりました。
ポイントは「国が決めるから、法律で決まっているから」という後ろ向き、かつ、画一的発想がもう法令上も”過去”となり、これからは「事業主の自発的な意識と積極的関与」で、事業内容や時代の変化に合わせて、都度、より具体的で実効性の高い内容を予め検討し、定め、書面化することが定められた点にあります。
つまり、リスクアセスメント(事前の労働安全衛生評価と対策の実行)を要求しています。詳細は、添付ファイルでご確認ください。
R3.12.1_安衛則改正_救急箱_hspc.pdf (0.51MB)
2021.12.01_令和3年12月1日基発1201第1号_事務所則、安衛規則改正.pdf (0.26MB)
以上
当社の視聴覚教材ページに、厚生労働省(職場の安全サイト)がアップしている安全教育用視聴覚教材チャンネルのリンクを張りました。
内容は、各URLから所定厚生労働省安全ビデオサイトに移って確認を御願いいたします。
【リンクURLを貼った動画】↓↓↓
・外国人労働者向け安全衛生視聴覚教材(業種共通)
・外国人労働者向け安全衛生視聴覚教材(素形材 産業機械製造 電気・電子情報関連産業)
・外国人労働者向け安全衛生視聴覚教材(飲料食品製造業)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
視聴覚動画教材目次タブ:https://hspc.jp/free/video_table-of-contents
以上
2021年12月1日午前11時5分ごろ、鹿児島県霧島市内の店舗駐車場で、会社員(70)がごみを収集中、後退してきた無人のごみ収集車と倉庫に挟まれた。被災者は胸を強く圧迫され、搬送先の病院で死亡。
以下、日記ページからご参照ください。