安全衛生情報

2020-08-21 16:31:00

 厚生労働省は、令和2年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義 が法律上規定されたこと等に伴い、労災認定基準の「業務による心理的負荷評価表」に パワーハラスメントを追加明示し、当該リーフレットを8月21日付で公開しましたので、紹介します。

認定基準の詳細については、以下添付ファイルを参照ください。

 

pdf 精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示.pdf (0.41MB)

2020-08-19 16:22:00

 標記、厚生労働省から、令和2年8月3日付で「陸上貨物運送事業における労災防止に向けた一層の取組について」の通達が発行されています(基安発0803第1号)。

 陸上貨物運送事業は、新型コロナ感染症の影響を受けて取扱量が急増する一方、就業者数には大きな増加傾向が見られないため、作業環境が逼迫し、労働災害のリスクが高まっている傾向にあります。

 今般、この通達に関係するリーフレットを以下のとおり紹介します。陸上貨物運送事業者のみならず、関係する製造メーカー、物流卸業者、ネット販売業者等関係者は、今一度以下リーフレットを参照頂き、作業環境における安全確保にご協力をお願いいたします。

 

<通達本文>

pdf 基安発0803_陸上貨物運送事業における労働災害防止に向けた一層の取組について.pdf (0.44MB)

<関係リーフレット>

pdf (リーフレット1)荷物の積み降ろしを安全に.pdf (1.2MB)

pdf (リーフレット2)トラック荷台からの転落を防ぐために.pdf (2.3MB)

pdf (リーフレット3)デールゲートリフターを安全に使用するために2ステップで学ぶ.pdf (2.08MB)

pdf (リーフレット4)陸上貨物運送事業における重大な労働災害を防ぐためには.pdf (2.11MB)

以上

 

 

2020-08-19 13:44:00

 東京23区内の熱中症による死者数が今月1日以降、79人に上ることが18日、東京都監察医務院への取材で分かった。

このうちエアコンを使っていなかった屋内で死亡したのは65人で、全体の約8割を占めた。同院はエアコンの適切な使用を呼び掛けている。同院によると、17日までに熱中症で50~100歳代の男女79人が死亡した。年代別では65歳以上が70人と9割近くを占めた。


 時間別では夜間(午後5時~午前5時)が32人で、日中(午前5時~午後5時)の25人よりも多かった。不明は22人いた。夜間も気温が下がらない上、高齢者に就寝中のエアコン使用を嫌がる人が多いことが影響しているとみられる。


 東京消防庁によると、今月に入り、都内で熱中症が疑われて救急搬送された人数は、17日までの速報値で2576人。9日以降は連日100人以上が搬送されており、17日は339人に上った。 

(ニュース提供元:時事通信社)

2020-08-18 13:25:00

 当社ホームページ「安全衛生教育」タグでアップしている、安全衛生教育申込書を更新しました。

法定安全衛生教育等企画、検討の際には、是非ご相談、お声かけください。

Google-meetsや、Microsoft Teams、Zoomを活用したweb教育もご相談に乗ります。

 

安全衛生推進センター 安全衛生教育

pdf HSPC安全衛生教育申込書_HSPC_2020.8.2.pdf (0.36MB)

2020-08-17 15:03:00

 厚生労働省は、7月31日、「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(令和2年厚生労働省告示第286号。以下「告示」)を告示しました。この告示は、一部を除き令和3年4月1日から施行されます。
 
 この告示は、金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止措置を規定するために改正された特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」)に基づいたものです。金属アーク溶接等作業※1を継続して行う屋内作業場での溶接ヒュームの濃度の測定方法や、その結果に基づく有効な呼吸用保護具の選択・使用方法などを定めたものです。
 
 厚生労働省は、今後、この告示を含めた改正政省令など※2の円滑な施行に向けて関係者への周知の徹底や啓発活動に取り組み「溶接ヒューム」による健康障害の防止対策を推進するとのことです。
 
※1 金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業その他の
   溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業
※2 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第148号)
   「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」
   (令和2年厚生労働省令第89号)
   「作業環境評価基準等の一部を改正する告示」(令和2年厚生労働省告示第192号

 

 <告示概要>

1.溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(特化則第38条の21第2項関係)
2.労働者に使用させる有効な呼吸用保護具の要件(特化則第38条の21第6項関係)
3.呼吸用保護具の装着の確認の方法(特化則第38条の21第7項関係)

 

 

pdf 【別添1】「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(令和2年厚生労働省告示第286号)[PDF形式:105KB].pdf (0.11MB)

pdf 【別添2】「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等について」(令和2年7月31日付け基発0731第1号)[PDF形式:117KB].pdf (0.12MB)

pdf 【別添3】金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」(リーフレット)[PDF形式:760KB].pdf (0.78MB)

pdf 【別添4】「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第148号)[PDF形式:45KB].pdf (0.05MB)

pdf 【別添5】「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第89号)[PDF形式:383KB].pdf (0.39MB)

pdf 【別添6】「作業環境評価基準等の一部を改正する告示」(令和2年厚生労働省告示第192号)[PDF形式:239KB].pdf (0.24MB)

pdf 【別添7】「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について」[PDF形式:144KB].pdf (0.15MB)

pdf 【別添8】「屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」(リーフレット)[PDF形式:469KB].pdf (0.48MB)

pdf 【別添9】「金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取扱う皆さまへ 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」(リーフレット)[PDF形式:476KB].pdf (0.49MB)

 

以上