厚生労働省から、11月27日付けで以下通達が発行されています。石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供または使用に関する禁止徹底の通達です。
本通達の背景には、過去に購入した製品材料(原料)を使用して製造した製品の中に、法定基準以上の石綿が含有された状態で市販に流布した商品が発見されたためです。関係各位、今一度以下添付通達を確認し、石綿による障害防止を徹底願います。
石綿全面禁止の注意喚起通知.pdf (0.17MB)
以上
標記、当社ホームページ 安全衛生教育タグページにある「安全衛生教育申込書」様式を一部改訂し、更新しました。
変更内容は以下のとおりです。
1.法定教育に、すでに運用していた「墜落制止用器具特別教育」を追記
2.その他の教育、「高年齢労働者の安全・健康確保教育」を「高年齢労働者の安全・健康確保教育(エイジフレンドリー)」に標記変更
3.その他の教育、「ハラスメント防止対策推進」教育を追記
労働安全衛生:安全衛生推進センター 法定教育等 安全衛生教育 ハラスメント対策 (hspc.jp)
以上
標記、剥離剤を使用した塗膜の除去作業中に、剥離剤に含まれる有害物(ジクロロメタン、ベンジルア ルコールなど)を吸い込み、意識不明、視覚障害等となる事案が多発しています。
これの事態を受けて、以下添付のとおり通達が発行されています。関係リーフレットともに紹介いたします。ご確認ください。
基安化発1019第1号_剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について_R2.10.19.pdf (0.34MB)
剥離剤による中毒が多発しています_MHLWリーフレット.pdf (0.65MB)
標記、厚生労働省から12月14日付で添付のとおり、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則の一部改正に関する通達が届きましたので、紹介いたします。
【概要】
ベンジルアルコール及び当該物 を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、 SDS の交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正が令和3年1月 1日より施行されることに伴う通達。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について.pdf (0.41MB)
~11月1日、全国8労働局で相談に対応~
厚生労働省では、11月1日に、都道府県労働局の職員による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施する。
これは、長時間労働や賃金不払残業の解消に向けた取組を行う「過重労働解消キャンペーン」の一環として行うもの。この相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談を受け付けており、労働基準法や関係法令の規定・考え方の説明や、相談者の意向を踏まえた管轄の労働基準監督署への情報提供、関係機関の紹介など相談内容に合わせた対応を行う。
◆フリーダイヤル
0120-794-713(なくしましょう 長い残業)
・全国どこからでも、携帯電話やP.H.Sからも無料で利用可能
・匿名での相談も可能
◆受付日時 11月1日(日) 9:00~17:00
◆実施労働局 全国8労働局
(労働局名、問い合わせ先等については、別紙をご覧ください)
※11月2日(月)以降も、都道府県労働局や労働基準監督署で相談を受け付けます。
《参考》 上記以外の電話相談や情報提供受付窓口
■「労働条件相談ほっとライン」(厚生労働省委託事業)
平日夜間、土日・祝日に、労働条件に関する相談を無料で受け付けています。
[電話番号]0120-811-610
[相談対応時間・曜日]月~金 17:00~22:00、土日・祝日 9:00~21:00
[URL] https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
■「労働基準関係情報メール窓口」
労働基準法などの問題がある事業場に関する情報を受け付けています。
[URL] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html
以上