安全衛生情報

2020-10-26 15:01:00

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。

 この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。

 月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。

詳細は以下リーフレット、パンフレットをご確認ください。

 

※「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

 

実施期間 令和2年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間

 

pdf 過労死等防止啓発ポスター.pdf (1.36MB)

pdf 過労死等防止啓発リーフレット.pdf (0.76MB)

pdf 過労死等防止啓発パンフレット.pdf (4.6MB)

以上

2020-10-26 14:12:00

 厚生労働省の後援のもと、中央労働災害防止協会が主唱する「令和2年度の年末年始無災害運動」の実施要綱が発行されました。

 事業主及び労働安全衛生管理担当責任者の皆様は、以下実施要綱をご確認頂き、その準備及び実践をお願いいたします。

  

1 趣旨

年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるよう、事業場等の取組促進を図る趣旨で、昭和46年から厚生労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本年で50回目を迎える。

2 実施期間

令和2年12月1日から令和3年1月15日までとする。

 

3 運動標語

「きっちり確認 ゆっくり休息 しっかり準備 年末年始無災害」

 

4 主唱者

中央労働災害防止協会

 

5 後援

厚生労働省

 

6 実施者

各事業場

 

7 主唱者の実施事項

(1)
機関誌、ホームページ等を通じての広報
(2)
報道機関等を通じての周知
(3)
リーフレット等の制作および配布
(4)
小冊子、ポスター、のぼり、デジタルコンテンツ等の頒布

 

8 事業場の実施事項

(1)
経営トップによる安全衛生方針の決意表明
(2)
リスクアセスメントおよび労働安全衛生マネジメントシステムの導入・定着
(3)
KY(危険予知)活動を活用した非定常作業における労働災害防止対策の徹底
(4)
機械設備に係る一斉検査および作業前点検の実施
(5)
安全保護具・労働衛生保護具、安全標識・表示等の点検と整備・更新
(6)
転倒、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害防止や腰痛予防対策の徹底
(7)
火気の点検、確認など火気管理の徹底
(8)
交通労働災害防止対策の推進
(9)
安全衛生パトロールの実施
(10)
化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化学物質管理の徹底
(11)
年末時期の大掃除等を契機とした5Sの徹底
(12)
年始時期の作業再開時の安全確認の徹底
(13)
過重労働をしない・させない職場環境づくり
(14)
高年齢労働者を含めた身体機能の維持向上のための健康づくり、健康的な生活習慣(睡眠、食生活、運動等)に関する健康指導などの実施
(15)
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の感染症対策の徹底
(16)
職場のハラスメント防止につながる取り組みの推進
(17)
自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労働災害防止対策の推進
(18)
安全衛生旗の掲揚および年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示
(19)
その他安全衛生意識高揚のための活動の実施

 

pdf版実施要綱:pdf musaigai_youryou2020.pdf (0.23MB)

 

2020-09-14 16:50:00

 厚生労働省は、昨今のリモートワーク普及をふまえて、以下のとおり情報通信機器を用いた安全衛生委員会等の開催について、開催に必要な要件に関して通達を発行しました。

 この通達発行で、従来規定されていなかった、web会議等での安全衛生委員会等開催が、所定の件を満たせば認められるようになりました。関係各位、ご承知おきください。

 

pdf 情報通信機器を用いた安全衛生委員会等開催についてnews_20200911075403.pdf (0.35MB)

 

2020-09-10 15:52:00

令和2年度 健康増進普及月間の実施について

 生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人ひとりの理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、本年も令和2年9月1日から30日までの1か月間を『健康増進普及月間』と定め、下記実施要綱により啓発普及活動を全国的に行います。

令和2年度 健康増進普及月間実施要綱

1.名称
  令和2年度健康増進普及月間

2.趣旨
 平均寿命の著しい伸長にみられるように、近年の国民の健康水準の向上には目覚ましいものがあるが、一方において、人口の高齢化、社会生活環境の急激な変化等に伴って、糖尿病、がん、心臓病、脳卒中等に代表される生活習慣病の増加等が大きな問題となっている。このような人口の高齢化及び疾病構造の変化を勘案すれば、疾病の早期発見や治療に留まることなく、生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等の発病を予防する「一次予防」に重点を置いた対策を強力に推進し、壮年期死亡の減少及び認知症若しくは寝たきりにならない状態で生活できる期間である「健康寿命」の延伸を図っていくことが極めて重要となっている。また、生活習慣病は日常生活のあり方と深く関連していることから、国民の健康の保持・増進を図るためには、運動習慣の定着や食生活の改善といった健康的な生活習慣の確立が重要である。
このため、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人ひとりの理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、令和2年9月1日から30日までの1か月間を健康増進普及月間とし、食生活改善普及運動と連携して種々の行事等を全国的に実施するものである。

3.実施機関
  厚生労働省並びに健康増進普及月間の趣旨に賛同する都道府県、保健所設置市、特別区、市町村及び関係団体

4.実施期間
  令和2年9月1日~9月30日

5.統一標語
  1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ~健康寿命の延伸~

6.実施方法
(1)厚生労働省
 厚生労働省ホームページを利用した広報等を図るほか、ポスターの作成等により健康増進に関する普及啓発を図る。
 
(2)都道府県、保健所設置市、特別区、市町村及び関係団体
 健康増進普及月間の趣旨に賛同する都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村及び関係団体は、関係機関等との連携を密にしつつ、それぞれの地域や職域の実情に即し、創意工夫をこらした効果的な普及啓発を図る。
 なお、今般の新型コロナウイルス感染症の対策については「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。同年4月7日、4月11日、4月17日、5月4日、5月14日、5月21日及び5月25日改正。)及び業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等に基づき進めているところであり、本月間に係る取組の実施に当たっても、これらを踏まえた感染拡大の防止に留意し、適切に対応いただきたい。

〈活動内容の例示〉
 ア.テレビ、ラジオ、新聞等報道機関の協力を得た広報
 イ.都道府県及び市区町村の広報紙、関係機関及び関係団体等の機関紙、有線放送、インターネット等の活用による広報
 ウ.ポスター、リーフレット等による広報
 エ.健康増進に関する各種講演会、研修会、シンポジウム、フォーラム及び映画会等の開催
 オ.ウォーキング等の運動イベントの開催
 カ.地域別、年代別に応じた健康増進のための行動目標、スローガン等の公募及び発表
 キ.住民主体のボランティアグループ等を通じた情報提供の推進
 ク.健康相談、食生活相談及び栄養改善指導
  
 なお、事業の実施にあたっては、次の点に留意するものとする。
  1. メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の認知度の向上
  2. 「健康づくりのための身体活動基準2013」、「食事バランスガイド」、「禁煙支援マニュアル(第二版)増補改定版」及び「健康づくりのための睡眠指針2014」の積極的な活用
  3. スマート・ライフ・プロジェクトとの連携
    スマート・ライフ・プロジェクトについては、専用ホームページに掲載しているので参照されたい。
   ( https://www.smartlife.mhlw.go.jp/ 
  4.食生活改善普及運動との連携

2020-09-09 14:43:00

 厚生労働省は、令和元年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ公表した。
 この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象として実施された。


 対象となった32,981事業場のうち、15,593事業場(47.3%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を実施。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,785事業場(違法な時間外労働があったもののうち37.1%)であった。


 厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うとのこと。

 

pdf 長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果を公表します.pdf (1.11MB)