<<当社2020-08-17 15:03:00 の安全衛生情報再掲示>>
厚生労働省は、7月31日、「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(令和2年厚生労働省告示第286号。以下「告示」)を告示しました。この告示は、一部を除き令和3年4月1日から施行されます。
この告示は、金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止措置を規定するために改正された特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」)に基づいたものです。金属アーク溶接等作業※1を継続して行う屋内作業場での溶接ヒュームの濃度の測定方法や、その結果に基づく有効な呼吸用保護具の選択・使用方法などを定めたものです。
厚生労働省は、今後、この告示を含めた改正政省令など※2の円滑な施行に向けて関係者への周知の徹底や啓発活動に取り組み「溶接ヒューム」による健康障害の防止対策を推進するとのことです。
※1 金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業その他の
溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業
※2 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第148号)
「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」
(令和2年厚生労働省令第89号)
「作業環境評価基準等の一部を改正する告示」(令和2年厚生労働省告示第192号
<告示概要>
1.溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(特化則第38条の21第2項関係)
2.労働者に使用させる有効な呼吸用保護具の要件(特化則第38条の21第6項関係)
3.呼吸用保護具の装着の確認の方法(特化則第38条の21第7項関係)
関係資料
【別添1】「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(令和2年厚生労働省告示第286号)[PDF形式:105KB].pdf (0.11MB)
【別添2】「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等について」(令和2年7月31日付け基発0731第1号)[PDF形式:117KB].pdf (0.12MB)
【別添3】金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」(リーフレット)[PDF形式:760KB].pdf (0.78MB)
【別添4】「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第148号)[PDF形式:45KB].pdf (0.05MB)
【別添5】「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第89号)[PDF形式:383KB].pdf (0.39MB)
【別添6】「作業環境評価基準等の一部を改正する告示」(令和2年厚生労働省告示第192号)[PDF形式:239KB].pdf (0.24MB)
【別添7】「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について」[PDF形式:144KB].pdf (0.15MB)
【別添8】「屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」(リーフレット)[PDF形式:469KB].pdf (0.48MB)
【別添9】「金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取扱う皆さまへ 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」(リーフレット)[PDF形式:476KB].pdf (0.49MB)
以上
厚生労働省から、11月27日付けで以下通達が発行されています。石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供または使用に関する禁止徹底の通達です。
本通達の背景には、過去に購入した製品材料(原料)を使用して製造した製品の中に、法定基準以上の石綿が含有された状態で市販に流布した商品が発見されたためです。関係各位、今一度以下添付通達を確認し、石綿による障害防止を徹底願います。
石綿全面禁止の注意喚起通知.pdf (0.17MB)
以上
標記、当社ホームページ 安全衛生教育タグページにある「安全衛生教育申込書」様式を一部改訂し、更新しました。
変更内容は以下のとおりです。
1.法定教育に、すでに運用していた「墜落制止用器具特別教育」を追記
2.その他の教育、「高年齢労働者の安全・健康確保教育」を「高年齢労働者の安全・健康確保教育(エイジフレンドリー)」に標記変更
3.その他の教育、「ハラスメント防止対策推進」教育を追記
労働安全衛生:安全衛生推進センター 法定教育等 安全衛生教育 ハラスメント対策 (hspc.jp)
以上
標記、剥離剤を使用した塗膜の除去作業中に、剥離剤に含まれる有害物(ジクロロメタン、ベンジルア ルコールなど)を吸い込み、意識不明、視覚障害等となる事案が多発しています。
これの事態を受けて、以下添付のとおり通達が発行されています。関係リーフレットともに紹介いたします。ご確認ください。
基安化発1019第1号_剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について_R2.10.19.pdf (0.34MB)
剥離剤による中毒が多発しています_MHLWリーフレット.pdf (0.65MB)
標記、厚生労働省から12月14日付で添付のとおり、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則の一部改正に関する通達が届きましたので、紹介いたします。
【概要】
ベンジルアルコール及び当該物 を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、 SDS の交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正が令和3年1月 1日より施行されることに伴う通達。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について.pdf (0.41MB)








