2020-12-29 16:53:00
厚生労働省から、11月27日付けで以下通達が発行されています。石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供または使用に関する禁止徹底の通達です。
本通達の背景には、過去に購入した製品材料(原料)を使用して製造した製品の中に、法定基準以上の石綿が含有された状態で市販に流布した商品が発見されたためです。関係各位、今一度以下添付通達を確認し、石綿による障害防止を徹底願います。
石綿全面禁止の注意喚起通知.pdf (0.17MB)
以上