2021-12-06 14:26:00
労働安全衛生規則が改正され、2021年12月1日付けで事業所等に備え付ける救急箱に関する要件が変更になりました。
ポイントは「国が決めるから、法律で決まっているから」という後ろ向き、かつ、画一的発想がもう法令上も”過去”となり、これからは「事業主の自発的な意識と積極的関与」で、事業内容や時代の変化に合わせて、都度、より具体的で実効性の高い内容を予め検討し、定め、書面化することが定められた点にあります。
つまり、リスクアセスメント(事前の労働安全衛生評価と対策の実行)を要求しています。詳細は、添付ファイルでご確認ください。
R3.12.1_安衛則改正_救急箱_hspc.pdf (0.51MB)
2021.12.01_令和3年12月1日基発1201第1号_事務所則、安衛規則改正.pdf (0.26MB)
以上