12月18日、厚生労働省は平成30年度の「石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況」の確定値を取りまとめ公表した。
石綿による疾病※1で、療養や休業を必要とする労働者や死亡した労働者のご遺族は、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「労働者災害補償保険法」に基づく給付の対象となる。
それによると、平成30年度分の労災保険給付の請求件数は1,169件(石綿肺を除く)、支給決定件数は997件(同)で、請求件数は昨年度に比べやや増加、支給決定件数は昨年度とほぼ同水準となった。
なお、石綿による疾病で死亡した労働者のご遺族で時効(5年)により労災保険の遺族補償給付を受ける権利が消滅した人については、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき疾病発症が仕事によるものと認められた場合「特別遺族給付金」が支給される仕組みとなっている。平成30年度分の特別遺族給付金の請求件数は38件(前年度比10件、20.8%減)で支給決定件数は31件(前年度比16件、106.7%増)とのこと。
1 労災保険給付の請求・支給決定状況
【別添表1、表1-2、表2、表5、図1、図3-1】
別添:表1~5、図1~3-2、資料1~5.pdf (1.95MB)
(1)肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚
請求件数支給決定件数 1,169件(前年度比 84件、7.7%増)支給決定件数997件(同 10件、1.0%増)
2)石綿肺((1)の件数には含まれない)※2
支給決定件数 60件( 同 8件、15.4%増)
2 特別遺族給付金の請求・支給決定状況 【別添表3、表4、表5、図2、図3-2】
請求件数 38件(前年度比 10件、20.8%減)支給決定件数31件(同 16件、106.7%増)