~暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、発症時・緊急時の措置を徹底~
~1,042の応募事例から80事例を選出。優良事例に対し表彰状を授与~
厚生労働省は、2月27日、令和4年度「『見える』安全活動コンクール」に応募のあった1,042事例から、優良事例として特に企業等の創意工夫が認められた安全衛生に関する80事例を決定し、公表した。優良事例に対しては、表彰状の授与を行う。
このコンクールは、企業・事業場における安全活動の活性化を図るため、労働災害防止に向けた事業場・企業の取り組み事例を募集・公開し、国民からの投票などにより優良事例を選ぶもので、今年度で12回目。前回より、新たに“ナッジ※を活用した「見える化」”の事例を追加した9類型でコンクールを実施している。
優良事例に選ばれた80事例の類型は、以下のとおり
■令和4年度 類型別優良事例数
Ⅰ.転倒災害及び腰痛を防ぐための「見える化」:14事例
Ⅱ.高年齢労働者の特性等に配慮した労働災害防止の「見える化」:5事例
Ⅲ.ナッジを活用した「見える化」:13事例
Ⅳ.外国人労働者、非正規雇用労働者の労働災害を防止するための「見える化」:6事例
Ⅴ.熱中症を予防するための「見える化」:7事例
Ⅵ.メンタルヘルス不調を予防するための「見える化」:3事例
Ⅶ.化学物質による危険有害性の「見える化」:3事例
Ⅷ.通勤、仕事中の健康づくりや運動の「見える化」:5事例
Ⅸ.その他の危険有害性情報の「見える化」:24事例
「『見える』安全活動コンクール」特設ページ
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2022/result.html
厚生労働省は、3月を「自殺対策強化月間」として自殺防止に向
関係府省庁、自治体、関係団体に
昨年の自殺者数は、暫定値で前
3月は「自殺対策強化月間」.pdf (0.67MB)
厚生労働省は、高所作業等の際に使用が義務付けられている墜落制止用器具(安全帯)の安全性を確認するため、国内で販売されている製品の構造、性能、強度等を試験する買取試験を実施している。
それによると、令和4年度の買取試験※1の結果、一部製品に墜落制止用器具の規格※2(以下「規格」)で定める構造、性能、強度等の要件を満たしていないものが確認されたとのこと。規格で定める要件を満たしていない製品が使用された場合、労働災害等の発生につながるおそれがあることから、厚生労働省では、販売者に対して当該製品の回収を要請するとともに、使用を中止するよう広く注意喚起するため、ウェブサイトでその事実を公表している。
※1 フルハーネス型31種、胴ベルト型8種を対象に実施
※2 厚生労働省は、平成31年に、墜落制止用器具(安全帯)は一定の高さ以上ではフルハーネス型を使用することとする法令改正を実施。規格は令和4年1月1日で経過措置期間が終了し、翌1月2日から全面適用されている。
これらの規格で定める要件を満たしていない製品は、労働安全衛生法により、高所作業等の際に使用する墜落制止用器具として製造、販売、使用することが禁止されている。厚生労働省では、メーカー、ユーザー、販売業者の関係団体に対て注意喚起の通達を発出し、高所作業等を行う場合は規格に適合した墜落制止用器具を使用するよう呼びかけている。
規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具
No | メーカー | 製品の種類および型番 |
1 | 有限会社安琳 | フルハーネス:YPNSLJPWS2 |
2 | 日本ハネウェル株式会社 | ランヤード:FP81 ST1.8R |
【 今回構造規格を満たしていないことが判明した製品についてのお問い合わせ】
購入した製品に関するお問い合わせは、メーカーまたは販売者までお願いします。
【 他の個別の製品についてのお問い合わせ】
お持ちの墜落制止用器具が法令で定める要件を満たしているか等の商品に関するお問い合わせは、各メーカーまでお願いします。
国家規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具の詳細.pdf (0.17MB)
~足場からの墜落・転落防止措置を強化~
厚生労働大臣は、令和5年2月13日(月)、労働政策審議会に対して「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同日、同審議会から妥当である旨答申された。厚生労働省はこの答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めるとのこと。
【改正の趣旨と省令案要綱のポイント】(別添3参照)
1 改正の趣旨
建設業における死亡災害は墜落・転落災害が最も多く、今なお年間100人程度が死亡している状況にあり、実効性のある災害防止対策を講ずることが急務となっている。このため「建設業における墜落・転落防止対策の充実強化に関する実務者会合報告書」(令和4年10月28日公表)を踏まえ、足場からの墜落・転落災害を防止するために、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)を改正する。
2 省令案要綱のポイント
(1)事業者に対し、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用することを義務付け、一側足場の使用範囲を明確にする。
(2)足場の点検が確実に行われるようにするため、次の措置を講じる。
①事業者または注文者に対し、足場の点検を行うときは、点検者をあらかじめ指名してその者に点検を行わせることを義務付ける。
②事業者または注文者に対して、強風、大雨、大雪等の悪天候等又は足場の組み立て等の後の点検を行ったときは、点検者の氏名を記録し、保存することを義務付ける。
【別添1】諮問文.pdf (0.86MB)
【別添2】答申文.pdf (0.6MB)
【別添3】労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)について.pdf (0.83MB)