安全衛生情報

2023-02-20 11:08:00

 厚生労働省は、令和5年(2023年)2月10日に、きたる4月1日(一部は令和6年4月1日)に施行を予定している「化学物管理における抜本的な法改正(全物質のリスクアセスメント義務化)」に関して、再通知の形でホームページに掲示した。

 

この関係法令の改正は、令和4年(2022年)5月31日に施行されたものである。
 現在、休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっている。今回の改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものである。

 

pdf 労働安全衛生法の新たな化学物質規制.pdf (1.97MB)

 

詳細は以下からご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

 

 

 

2023-02-20 10:52:00

2023年2月13日、厚生労働省は以下の答申結果を公表した。これに基づき、近々に労働安全衛生規則の改正が行われる予定です。

 

これまで防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についてのみ構造規格が定められ、譲渡等制限と型式検定の対象とされてきた。近年、化学物質によるばく露を防止することを目的とした防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具が開発され、日本産業規格に基づく製品が市場に流通し始めていることから、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についても譲渡等制限と型式検定の対象とする。これに伴い、関係法令の必要な改正を行う予定。

 

【政省令改正案のポイント】

 1 政令案の概要
   防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具について譲渡等制限と型式検定の対象とするために、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)に必要な改正を行うとともに、国が行う型式検定の料金を定めるため労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第345号)について必要な改正を行う。 
 2 省令案の概要
   譲渡等制限と型式検定の対象とする防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具として、政令で規定するハロゲンガス用または有機ガス用に加えて、アンモニア用や亜硫酸ガス用のものを規定するなど必要な改正を行う。
 3 公布日等
   公布日:令和5年3月下旬(予定)
   施行日:令和5年10月1日(一部規定は公布の日)

 

pdf 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案等の概要.pdf (3.23MB)

 

 

2023-02-10 17:43:00

令和4年度の全国厚生労働関係部局長会議資料のうち、労働安全、労働衛生関係の資料を紹介いたします。

説明資料は以下pdf、動画は厚生労働省youtubeチャンネルからご確認ください。

労働局説明pdf 説明資料ー労働基準局.pdf (6.65MB)

      pdf 詳細資料ー労働基準局.pdf (7.95MB)

https://www.youtube.com/watch?v=4O00CR8GzLk&list=PLMG33RKISnWjFF1dclxGA1WanDD8AyHpD&index=5

 

労働基準局_ページ_20.png

 

健康局説明pdf 説明資料ー健康局.pdf (24.63MB)

https://www.youtube.com/watch?v=9xGZcBd6Jxk&list=PLMG33RKISnWjFF1dclxGA1WanDD8AyHpD&index=3

 

医政局説明pdf 説明資料ー医政局.pdf (10.56MB)

https://www.youtube.com/watch?v=HOr4_WdgjgU&list=PLMG33RKISnWjFF1dclxGA1WanDD8AyHpD&index=2

 

その他の部局資料および動画は、以下厚生労働省ホームページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30520.html

 

以上

2023-02-10 16:50:00

労働基準法施行規則の一部を改正する省令、および、労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件の一部を改正する件の内容を以下のとおり紹介します。

【施行令改正概要】

別表第一の二(第三十五条関係)改正

がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程におけ七がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病の新設

11 三・三′・―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務による尿路系腫瘍(新設)

8 (改正前) 解離性大動脈瘤 → (改正後) 篤な心不全若しくは大動脈解離

pdf H230120K0030_労働基準法施行令改正.pdf (0.07MB)

 

【施行規則改正概要】

対象化学物質と症状または障害の改正

以下別表1の2の第4号、対象化学物質症状または障害で当社がマーキングしている箇所

(厚生労働省が線引きしている箇所)

pdf H230120K0040_労働基準法施行規則別表第1の2第4号.pdf (0.17MB)

2023-02-10 15:11:00

標記、今年も令和5年3月1日から3月31日までの期間で「建設業年度末労働災害防止強調月間」が始まります。

令和4年度版実施要以下以下添付のとおり報告します。

厚生労働省の災害統計でも明らかなように、死亡災害こそ減少傾向にあるものの、重症災害を含めた休業4日以上の災害はここ5年増加の一途という厳しい状況にあります。

 

建設業に従事される方は元より、イベントや展示会場の設営等「発注者の契約名称上は委託や物品販売」等の形態ながら、法的には「建設業法」に該当する事業を行う事業者の方も是非一読頂き、現場の安全衛生を確保願います

 

04end_建設業年度末労働災害防止強調月間実施要領_ページ_1.png

pdf 04end_建設業年度末労働災害防止強調月間実施要領.pdf (4.04MB)