安全衛生情報

2020-06-01 10:07:00

 厚生労働省は、5月27日、平成31年/令和元年の労働災害統計(確定値)を発表した。

詳細は、以下、職場の安全サイトに掲載されいるが、死亡災害数値と死傷災害(休業4日)以上数値、の表を抜粋で添付紹介します。

pdf 平成31年/令和元年における死亡災害発生状況(確定).pdf (0.37MB)

pdf 平成31年/令和元年における死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上の死傷災害)確定.pdf (0.39MB)

 

【詳細】職場の安全サイト 労働災害統計

  https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm

 

以上

2020-06-01 09:46:00

病気療養のための休暇

 長期にわたる治療等が必要な疾病等、治療を受けながら就労する労働者をサポートするために付与される休暇です。治療・通院のために時間単位や半日単位で取得できる休暇制度や、年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇のほか、療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度等も考えられます。

いま、病気療養のための休暇が必要とされています

 近年の医療技術の進歩により、これまでは治らないとされてきた疾病が治るようになる一方で、長期にわたる治療等が必要な疾病やメンタルヘルス上の問題を抱えながら、職場復帰を目指して治療を受ける労働者や、治療を受けながら就労する労働者の数が多数存在しています。

こうした労働者をサポートするため、

  • 治療・通院のための時間単位や半日単位で取得できる休暇制度
  • 失効した年次有給休暇を組み立てて、病気等で長期療養する場合に使うことができる失効年休積立制度
  • 年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇
  • 療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度

等を導入することの必要性が高まっています。

 

pdf リーフレット_特に配慮を必用とする労働者に対する休暇制度_病気休暇制度.pdf (0.86MB)

 

以上

2020-06-01 09:24:00

厚生労働省は、ハラスメント関連法の施行を受けて、労災認定基準を以下のとおり改正したので、報告します。

ポイントは、上司からのハラスメントに限定せず、優越性のない同僚間の暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせもハラスメントとして明記した点等です。

 

~「心理的負荷評価表」に「パワーハラスメント」の出来事を追加します~

 

厚生労働省では、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、本日5月29日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

この改正は、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、今月取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けたもので、「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しを行いました。
 厚生労働省では、今後は、この基準に基づいて審査の迅速化を図り、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速・適正な労災補償を行っていきます。

 

【認定基準改正のポイント】

 

「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
 ・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
 ・上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を
  「具体的出来事」に追加
評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
 ・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けたに修正
 ・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価 する項目として位置づける

pdf 資料1 認定基準改正の概要.pdf (0.11MB)

pdf 資料2 心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について.pdf (0.21MB)

pdf 資料3 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書.pdf (0.28MB)

以上

2020-05-29 18:42:00

除菌や消毒をうたった商品について正しく知っていますか?

国民生活センターより以下の注意喚起が出ております。

-新型コロナウイルスに関連して-
URL:http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200515_2.html

 

除菌や消毒をうたう商品に含まれる成分について
 現在販売されている液状の 除菌や消毒をうたう商品には、主にエタノールなどのアルコール類、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸水、塩化ベンザルコニウムなどの第4級アンモニウム塩、二酸化塩素などの成分が使われています。それぞれについて、特徴を紹介します。

(1)アルコール類
 消毒に用いるアルコールは、通常、70%のエタノールなどが使用されます。メタノールは人体への毒性が高いものなので、手指の消毒には絶対に使用してはいけません。

(2)次亜塩素酸ナトリウム
 次亜塩素酸ナトリウムは家庭用の塩素系漂白剤の成分です。身近なものを消毒するためには、水で0.05%に薄め て拭いた後水拭きをしましょう。噴霧については、絶対に行わないでください。

(3)次亜塩素酸水
 次亜塩素酸水は、塩酸又は食塩水を電解することにより得られるもので、新型コロナウイルス対策として消毒に活用することについては、現時点では評価中です

(4)第4級アンモニウム塩(塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム)
塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウムなどの第4級アンモニウム塩は医薬品や医薬部外品の消毒剤の有効成分ですが、新型コロナウイルス対策として消毒に活用することについては、現時点では評価中です

(5)二酸化塩素
二酸化塩素は、新型コロナウイルス対策として消毒に活用することの有効性については、現時点では確認されておりません

 

消費者へのアドバイス
(1)手指からの新型コロナウイルスの除去には、流水と石けんを使った丁寧な手洗いが有効です。手洗いができない場合に消毒効果が期待されるものとしては、70%のエタノールのようなアルコールが挙げられます。流水と石けんを使った丁寧な手洗いの後にアルコール消毒液を使用する必要はありません

(2)食器・ドアノブ等の身近なものの消毒には、次亜塩素酸ナトリウムを薄めて拭いた後、水拭きをしましょう

(3)除菌や消毒をうたうような商品を購入する際や使用する際は、成分は何か、使用してもよい場所はどこか、希釈して使用する商品なのか等、広告や表示をよく確認してから使用するようにしましょう

(4)メタノールは人体への毒性が高いものですので、絶対に消毒用として使用しないでください。また、高濃度のアルコールは可燃性なので、使用する際は火気を避け、換気をしましょう

 (出典:国民生活センター、2020年5月15日時点の情報)

pdf版pdf 除菌や消毒をうたった商品について正しく知っていますか?_hspc.pdf (0.58MB)

以上

2020-05-29 09:13:00

【タクシーにおける感染拡大防止】

 タクシーを運行する、あるいは利用する企業の経営者・担当者のみなさま、タクシーの車内は、乗客から運転手へ、運転手から乗客へ、両方向の感染拡大に注意が必要です。運行する側はもちろん、利用する側も協力して対策をとりましょう。

1.課題の背景:
 2020年2月から4月にかけて、複数の都道府県におけるタクシー運転手の新型コロナウイルス感染例が報道されました。

運転手と不特定の乗客が同じ車内で過ごす場面では飛沫感染のおそれが、運賃の受け渡しや荷物のトランクへの収納などの場面では接触感染おそれがあります。また、運転手が感染した場合、運転手自身だけでなく他の乗客へ拡がることも懸念されます。

 他地域からの観光客が多い沖縄県では、連休期間中の5月初旬までに県立病院の医師らがタクシー向けの対策をまとめた文書と動画が公開されました。全国的には、5月18日に(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会から「タクシーにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(第1版)」が公表されました。今回は、これらの資料を参考にタクシー向けの対策を紹介します。

2.企業でできる対策:

2-1 労務管理・運行管理を通じて、体調不良の状態での乗務を避ける
2-2 飛沫感染を防ぐため、窓を開けるなどして常時換気をする
2-3 接触感染を防ぐため、運転手の手指衛生や乗客が降りた後の拭き取りを行う

2-1.労務管理・運行管理
 ① 体調不良時に安心して休めるよう、休暇や欠勤などの制度を整え、従業員に周知する
 ② 出勤時(乗務開始時)の体調は、運転手自身と管理者の両方向で確認する
 ③ 営業所内での「3密」(密閉・密集・密接)を避ける

 地域の流行状況に応じて考慮する対策
 ④高齢、基礎疾患があるなど重症化しやすい条件に該当する運転手は他地域からの客が多い場所での客待ちを控える

 まず、体調不良の状態での乗務を避けることは、新型コロナウイルスに限らず様々な感染症の対策としても、また交通事故のリスクを減らす観点でも必要です。発熱・倦怠感などの症状については、日々の点呼等の中で運転手からの自己申告と管理者による確認を行いましょう。この際、点呼の場である営業所内での「3密」(密閉・密集・密接)を避けること、アルコールチェッカーなどの物品の共用を減らす(やむを得ず共用するときは洗剤などで拭いてから渡す)ことも大切です。

 地域の流行状況に応じて考慮する対策もあります。例えば、自地域での患者が少なく、主に他地域からの持ち込みを警戒する状況下では、他地域からの客が多く乗車する空港、新幹線の駅、ホテルといった場所での感染リスクは比較的高いと見なします。高齢、基礎疾患があるなど重症化しやすい条件に該当する運転手は、このような場所での客待ちを控えることも対策になります。

 なお、経営者が運転手ら従業員を取り締まるような管理一辺倒になってしまうと、従業員にとっては「正直に申告すると損をする」「生活が成り立たなくなる」と捉えられ、最悪の場合、体調不良に自ら気づいても隠すことにつながりかねません。休暇や欠勤などの制度面を含め、もしもの時に安心して休めるようにしておくことが前提条件として大切です。

2-2.飛沫感染の防止
 ① 運転手と後部座席の間にビニールカーテン等による仕切りを設け
 ② 運転手はマスクを着け、乗客にもできるだけ着けてもらう
 ③ 走行中は常時窓を開けて換気する

 ※消毒剤を噴霧するタイプの商品は人体への安全性と効果が公的に認められていない

 運転席と後部座席の間に仕切りを設ける、運転手と乗客両方がマスク(話す時に飛沫を飛ばさないことが目的なので布マスク可)を着けるといった方法は、費用面を含めて着手しやすく、すでに多くのタクシーで導入されているようです。

 走行中は、運転席・助手席だけでなく後部座席も窓を開け、常時換気することが望ましいです。雨が降っているときや乗客の協力が得難いときの次善の方法としては、窓の上部数センチだけ開け、カーエアコンを外気導入モードで運転することが挙げられます。

 一方、人体以外での実験結果を根拠として、消毒剤を噴霧するタイプの商品が売り込まれるケースも散見されます。これらの商品は、人体に吸入した場合の安全性や感染症対策としての効果が公的に認められておらず、消費者庁から注意喚起がなされています。例えば次亜塩素酸水(電解水)は、生成装置から出たばかりの流水による食品洗浄が主な用途であり、食品添加物の認可は最終食品の完成前に除去されることが条件です。容器に詰め替えられて時間が経った場合や空気中に噴霧された場合の安全性や効果が認められているわけではありません。

2-3.接触感染の防止
 ① 乗客の荷物を触った後、ハンドル等を触る前に、手指消毒を行う
 ② 運賃授受の後、ハンドル等を触る前に、手指消毒を行う
 ③ 乗客が降りた後、家庭用洗剤を用いて車内を拭き、手指消毒を行
 ④ 車庫に戻った時や帰宅時は、流水と石けんで手を洗う
 ⑤ 業務中に着た制服等はできるだけこまめに洗濯する
 ⑥ キャッシュレス決済の導入・利用を促す

 まず、適切なタイミングと方法による手指衛生(アルコールによる手指消毒または流水・石けんによる手洗い)が大切です。客の荷物を触った後、運賃授受の後は、ハンドルやシフトレバーなどを触る前に手指消毒を行います。アルコール手指消毒剤の入手が難しい場合は使い捨てのウエットティッシュを使います。水道が使える車庫に戻った時や帰宅時は手を洗います。

 手袋を使えば省略できると思われるかも知れませんが、自分の顔を触ってしまえば手袋の有無は関係ありませんし、マスクと同じく手袋も着脱時には素手で触れてしまうため、外した後の手指消毒または手洗いが必要です。制服等はこまめに洗濯できるよう、十分な数を支給すること、また洗濯しやすい素材にすることが望ましいです。

 乗客が降りた後は、手すりなど車内で手を触れやすい場所を中心に拭き取りを行います。界面活性剤入りの家庭用洗剤(水で薄めたもの)を使い捨ての紙や布にしみこませて拭く方法は、扱いやすさと内装の素材の傷めにくさの両面で適していると考えられます。拭き取りの後も、ハンドルなどを触る前に手指消毒を行いましょう。
その他、ICカードやQRコードを用いたキャッシュレス決済を使うことで、現金を手で触る機会を減らすことが期待できます。

3.関連情報リンク:

(1)(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会
  タクシーにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(第1版)
  http://www.taxi-japan.or.jp/content/?p=article&c=3111&a=13

(2)沖縄県立中部病院感染症内科
  タクシー運転手に求められる新型コロナウイルス対策 7つのポイント
  http://plaza.umin.ac.jp/~ihf/others/200502.pdf

(3)沖縄県医師会(YouTube) タクシー運転手向けの感染対策について
  https://www.youtube.com/watch?v=MgH_LZU29eA

(4)消費者庁 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する
  改善要請等及び一般消費者への注意喚起について(2020年3月10日)
  https://www.caa.go.jp/notice/entry/019228/

PDF版

pdf 感染症予防】タクシーにおける感染拡大防止.pdf (0.95MB)

 

情報元:りんどう国際事務所 社会保険労務士 中條幸子 sr-rindow@rindowkokusai.com

文責:田原 裕之(産業医科大学 産業精神保健学)
※本文章は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。厚生労働省新型コロナウイルス対策本部クラスター対策班・和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。

以上