厚生労働省は、ハラスメント関連法の施行を受けて、労災認定基準を以下のとおり改正したので、報告します。
ポイントは、上司からのハラスメントに限定せず、優越性のない同僚間の暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせもハラスメントとして明記した点等です。
~「心理的負荷評価表」に「パワーハラスメント」の出来事を追加します~
厚生労働省では、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、本日5月29日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
この改正は、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、今月取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けたもので、「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しを行いました。
厚生労働省では、今後は、この基準に基づいて審査の迅速化を図り、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速・適正な労災補償を行っていきます。
【認定基準改正のポイント】
■「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加 |
資料1 認定基準改正の概要.pdf (0.11MB)
資料2 心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について.pdf (0.21MB)
資料3 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書.pdf (0.28MB)
以上