厚生労働省は、直近版の「事業場におけるメンタルヘルス対策の取り組み事例集(2020年3月)」を公開した。
今回、業種・職種の特性に応じた取組のポイントとして、(1)自動車運転従事者の場合、(2)教職員の場合、(3)IT産業の場合、(4)外食産業の場合、(5)医療従事者(介護等)の場合をピックアップし、ポイントをまとめている。また、それら職場における具体的取り組み事例7つを紹介している。関係事業者の方は是非ご参考ください。
事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集~いきいきと働きやすい職場づくりに向けて~2020.03.pdf (9.53MB)
なお、法定上は常時50人以上の事業場に対する制度でありますが、50人未満の中小事業場においても、働き方改革推進及び優秀な人財確保(採用)、及び安定した生産性(病欠勤者を出さない職場)確保の観点からも、是非実施をお勧めします。中小事業場には以下のとおり助成金制度もあります。
【※常時50人未満の事業場への助成金制度紹介】
派遣労働者を含めて50人未満の事業場に対して
1.労働者1名につき500円を上限としてその実費を支給
2.ストレスチェック実施後に産業医面接指導など産業医活動を受けた場合には1事業場当り産業医1回の活動につき21,500円を上限(1事業場につき年3回を限度)として実費を支給
◆制度導入及び助成金申請にご興味がある方は、当社までご相談・お問い合わせください。
関連情報1:当社4月17日掲載【メンタルヘルス】e-ラーニングで学ぶ「15分でわかるセルフケア」
関連情報2:当社3月6日掲載【ストレスチェック】中災防が6カ国語の多言語対応を開始
以上
厚生労働省は、5月20日に開催された第86回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の資料を公開した。
このなかで、平行して(昼間平行、ないしは昼と夜等)複数の事業主に雇用されている労働者の労災保険給付のあり方について審議が行われ、概要が定められた。
なお、本法改正自体は令和2年(西暦2020年)3月31日に公布されており、9月1日施行の見通し。
詳細は添付PDFを参照願います。
複数事業労働者への労災保険給付について~新たな制度の運用について~.pdf (2.21MB)
東京都は22日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業要請について、段階的に緩和するロードマップ(行程表)を取りまとめた。3段階で実施し、緊急事態宣言の解除後、直ちに飲食店の営業時間を現在の午後8時までから同10時まで拡大。屋内運動施設はプロ野球などプロスポーツの無観客試合を可能にする。50人規模のイベント開催も認め、学校は分散登校で再開する。
〔写真説明〕記者団の取材に応じる東京都の小池百合子知事=22日午前、都庁
(ニュース提供元:時事通信社)
政府は22日の閣議で、小売店などで購入した消毒液を取得価格より高値で転売する行為を禁じる国民生活安定緊急措置法の政令改正を決定した。新型コロナウイルスの感染拡大で消毒液は品薄状態が続いており、安定的な供給体制を回復させることが狙い。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す。26日施行する。
政府は既にマスクの転売を禁止している。政令改正では消毒液に加え、アルコールを含む医薬品、消毒液の代用となるアルコール濃度が高い酒も転売禁止の対象に含める。消毒液は医療機関への供給も滞っており、転売目的の買い占め防止により流通量を増やす効果が期待される。
(ニュース提供元:時事通信社)