安全衛生情報

2020-06-22 15:23:00

 

【飲食業における感染対策】

 飲食業の経営者・総務人事担当者のみなさま、店舗での感染対策は万全でしょうか?
緊急事態宣言が解除され、飲食業も本格的に事業を再開し始めています。感染防止対策をしっかりと行っていることは顧客へのアピールにもなります。感染拡大を防ぐため、新しい生活様式に合わせたサービスの提供体制を整えましょう。

1.課題の背景:
 飲食店では、食事中にはマスクができない、手で触れたものを口に運ぶ等、飛沫感染、接触感染リスクが高くなるため、感染対策が必要です。また、テイクアウト、デリバリーサービスを行う際には、食中毒についても注意が必要です。

2.企業でできる対策:
 「外食業の事業継続のためのガイドライン」等を参考に対策のチェックを行う。
 「外食業の事業継続のためのガイドライン」、「東京都感染拡大防止チェックシート(レストラン、料理店編)」等を参考に対策の抜け漏れをチェックする。今回は主にレストラン、料理店を想定しポイントを記載します。


(1)従業員の健康管理、教育

 ① 従業員には出勤前に検温を行わせ、発熱、かぜ症状がみられる場合は、勤務を見合わせ、必要に応じて医療機関に受診させる(受診の目安は関連情報の(4)を参照)。② 店舗で行っている感染対策の意義について周知する。
 ② 従業員にマスク着用、手洗いの徹底を行わせる。フェイスシールドは、主に目粘膜からの感染を防止することが目的で
あることを理解し、必要な場合に使用する。

 ③休憩時に対面で食事・会話をしないよう指導し、休憩室はできる限り換気を行う。

 

(2)メニューの工夫

 ① 大皿メニューは個々に提供する形のメニューへ置き換える。

 ② 入店人数を抑えるため、テイクアウト、デリバリーサービスも検討する。

 ③ テイクアウト、デリバリーメニューは関連情報(5)を参考に食中毒に注意する。
  例)・調理済みの食品は、2050の環境に置かれる時間が極力短くなるよう、10以下

   又は65以上での保存を行う

 ④ 速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供する

 

(3)店舗入り口での対策

 ①   利用者で熱がある者は入場をご遠慮いただくようお願い掲示を行う。

 ②   電話、オンラインでの日時指定予約等により混雑を回避する。または、整理券の配布や入場者数・滞在時間の制限等を行う。

 ③   行列整理や床の目印表示を行う。可能であれば、テイクアウト用の動線を分ける

 ④   入手できればアルコール消毒液を入り口に設置する。

 

(4)フロアでの対策

 ① テーブルは、できるだけ2m以上の間隔を空け横並びで座れるよう配置を工夫する。

 ② 扉や窓を開け、扇風機を外部に向けて使用するなど、30分に1回以上換気を行う。

 ③ 窓が開けられないビル内の店舗等については、室内の二酸化炭素濃度の測定結果をビル管理会社に確認し、1,000ppmを超えている場合は換気設備の運用見直しを相談する。過去の記事参照:関連情報(6

 ④ 調味料・冷水ポットなど複数の人が触れる物品を極力減らし、こまめに消毒する。

 ⑤  テーブル、イス、メニューブック、タッチパネル等はお客様の入れ替わる都度、台所用洗剤(海面活性剤)で清拭する。

 

(5)レジやカウンターでの対策
① ビニールシート、アクリル板等の遮蔽物を設置する。
② キャッシュレス化等で接触機会を低減する。

 

(6)行っている感染対策の明示
① 行っている感染対策(換気、対人間隔の確保等)のステッカーを店頭に掲示する。
② 東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」のように公的機関が認証しているものがあれば、条件を満たせるよう感染対策
を充実させ、取得を目指す。

 

(7)お客様にも感染防止対策にご協力いただきやすいよう工夫する:関連情報(7)参照

 ①待ち位置や利用可能座な席を視覚的に分かるよう明示する。

 ② 混雑を解消するため、混雑状況や空いている時間の表示を店頭やHP上で行う

 ③ 「大きな声での会話はご遠慮ください」と表示するよりも、「感染防止のため会話を控えていただきありがとうございます。」、「会話の代わりBGMをお楽しみください」など望ましい行動を促すような表示にする。

3.関連情報リンク:
(1)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイド

ライン http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/safety/FSguidelineA4_20514_21.pdf
(2)東京都感染拡大防止チェックシート(レストラン、料理店編)
  https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/429/22.pdf
(3)感染防止徹底宣言ステッカー事業
  https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html
(4)新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安
  https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf
(5)飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について
  https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000628784.pdf
(6)企業向け新型コロナウイルス対策情報 第10回窓の開かないビルにおける換気改善
  https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1022070
(7)環境省新型コロナウイルス感染症対策における市民の自発的な行動変容を促す取組
  http://www.env.go.jp/earth/ondanka/nudge/COVID-19.pdf

情報元:りんどう国際事務所 社会保険労務士 中條幸子 <sr-rindow@rindowkokusai.com>

文責:守田 祐作(産業医科大学 健康開発科学)
本文章は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。

厚生労働省新型コロナウイルス対策本部クラスター対策班・和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。

 

PDF版pdf 飲食業における感染症予防対策_hspc.pdf (1MB)

 

以上

 

 

2020-06-19 16:53:00

 厚生労働省は6月15日、「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」等を公布した。改正ポイントは、ずい道等の建設作業を行う坑内作業場について、当該作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度等の測定を行うこと、測定結果に応じて、有効な電動ファン付き呼吸用保護具を労働者に使用させること等を、それぞれ事業者に義務付けたこと。
施行は2021年4月1日、所要の経過措置を設けるとしている。

 

粉じん障害防止規則及び 労働安全衛生規則の 一部を改正する省令案の概要

pdf 粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要.pdf (1.38MB)

 

関係通達:pdf 基発0615台6号_令和2年6月15日.pdf (0.15MB)

以上

2020-06-19 16:48:00

 三菱自動車工業(東京都港区)の男性社員=当時(47)=が2019年に自殺したのは、月139時間超の残業による精神疾患が原因だったとして、三田労働基準監督署(同)が労災認定したことが17日分かった。代理人の川人博弁護士らが同日、都内で記者会見して明らかにした。認定は5月28日付

 川人弁護士によると、男性は1993年4月入社。プラグインハイブリッド車などの開発に長年携わったが、18年1月から経験がない軽自動車の商品企画を担当した。同業他社と共同開発した軽自動車が19年3月下旬に発売されることが決まり、男性は両社の業務調整や販売店への説明などで多忙になった。

男性は19年2月7日、横浜市内の寮の自室で自殺。労基署は直前1カ月の残業時間が139時間超で、これが原因となり精神疾患を発症したと認定した。同弁護士は、社外でパソコンを使って働いた記録を含めると、153時間を超えると指摘している。

男性の妻は「大切な家族を失った悲しみは癒えることはない。同じような犠牲者がなくなるよう、会社の管理体制の整備を願う」と話した。三菱自は「社員が亡くなったことを重く受け止めている。詳細を確認している」とコメントした。

(時事通信)

2020年6月17日

2020-06-18 14:14:00

 標記、(株)空調服から冷汗インナーの紹介が届きましたので、情報共有という観点で掲示します。

以下URLからご確認ください。

(株)空調服【氷撃】FREEZ TECH 冷感インナーのご案内

https://seft.mrc-lp.com/hyougeki//?mt=TCD6ADb8AFw

以上

2020-06-17 22:43:00

 新型コロナウィルスの感染症予防に端を発し、様々な背景から現在も在宅ワークをされている方が少なくないと思います。

今回、月刊総務オンラインに掲載されていた表記記事を参考紹介します。是非一読頂き、在宅ワークにおける健康の維持・増進にお役立てください。

 

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在宅勤務の健康管理

2020-06-08 10:00

 在宅勤務とは自宅を就業場所とする形の働き方です。業務は、PC、携帯電話などの通信機器を利用して行います。
新型コロナウイルス対策として、今企業で導入が進んでいます。従業員は通勤時間を有効に利用することができます。会社は、通勤労災がなくなるほか、通勤費・オフィスのスペースの削減、優秀な従業員の確保といったメリットがあります。業務効率が高まることが実証されれば、今後新しい働き方として、さらに導入が進むことが予想され、人事・総務担当者は、それに対応した人事・健康管理が求められます。

 

課題

 在宅勤務の健康管理上の大きな問題点は、私生活と仕事の場が一体化するために、食事・運動・睡眠のバランスが乱れやすくなることと、IT機器による健康障害があります。また仕事に関して、緊張感が薄れ、業務効率が落ちることにも注意が必要です。会社が従業員の体調を把握するのが難しくなるという問題もあります。
 在宅勤務は、どうしても遅刻・残業といった意識が希薄になって、夜型の生活習慣になりやすくなります。
 まずは規則正しい食生活・睡眠を心掛けましょう。在社時と同じ規則で仕事をすることは、健康面でとても重要なことです。そのためにも、在宅勤務に関する就業規則を整備することが大切となります。
 朝9時までに始業し、始業時は管理職・人事担当者がしっかり点呼を取りましょう。気持ちを切り替えるためにも、出社時と同じような服装で、机を使って仕事をすれば、モチベーションも高まります。
 また長時間労働にも注意が必要です。所定時間をしっかり守り、休憩時間を確保して、昼食を取るようにします。
 また運動不足になりがちなので、軽い散歩や体操もお勧めです。解放感とストレスから飲酒・喫煙機会が増えやすいので、就業時間中の禁煙・禁酒を徹底する必要があります。
 仕事はできるだけ早めに切り上げるようにし、夜はリフレッシュして、睡眠時間を十分取れる時間管理を労使一体となって、心掛けてください。

 

作業環境・方法の改善

 

 在宅勤務では、PCを使った作業が中心になります。セキュリティの問題で、会社支給のノートPCを利用することが多いでしょう。ノートPCは画面が小さく、キーボードが打ちにくいため、オフィスでの作作業環境・方法の改善業より疲れやすいという声を聞きます。VDT症候群を予防するため、大きめのディスプレイに接続して使用することをお勧めします。
 不自然な姿勢は、腰痛、肩凝り、けんしょう炎等の原因になりますので、机の上にPCを載せ、しっかりとした椅子に腰掛けて業務に当たるべきです。

 

メンタルヘルス

 体調不良があれば、当然在宅であっても休業を検討しましょう。在宅であっても健康第一です。無理に仕事をさせるべきではありません。
 一般的な自宅は、手狭で、リフレッシュが難しく、軟禁状態によるストレスがかかります。特に一人暮らしの若い従業員は、孤独感からメンタルヘルスを悪化させてしまうこともあります
 一人で作業することも多いため、メンタル不全者が見つけにくくなります。業務効率を定期的にチェックして、ミスが多い、時間がかかるという傾向があれば、体調不良を疑う必要があります。来社時に、睡眠、食欲、モチベーションに問題がないか確認しましょう。おかしいと感じたら、医療機関や産業医に相談するよう勧めてください。

 


下村労働衛生コンサルタント事務所 代表 医師 下村洋一

医師、社会保険労務士、労働衛生コンサルタント、日本医師会認定産業医、健保連巡回コンサルタント、大手私鉄の専属産業医等を経て独立。現在、大手企業や中小企業の嘱託産業医を多数務める。http://kenkouzukan.com/

pdf版 pdf 在宅ワークの健康管理_月刊総務_2020.6.8.pdf (0.8MB)

以上