安全衛生情報

2025-12-01 14:06:00

介護労働者、特に50歳以上の労働者による転倒災害(骨折等)が多発しています。

いわゆる躓き(つまづき)による転倒災害は、一見軽視されがちですが、社会福祉施設による転倒災害による平均休業日数は46.1日という統計もあります。決して侮れない災害です。

関係事業者は元より、全ての医療・介護関係者等が以下、リーフレットを参照頂き、職場の再チェックをして頂き、確実に対策を進めて頂くことを希望します。安全安心で、良い年末年始を迎えましょう。

pdf 介護労働者の転倒災害(業務中の転倒による重傷)を防止しましょう.pdf (0.73MB)

 

以上

2025-12-01 13:36:00

ミドリ安全様から、以下のアークフラッシュ対応防護作業服のプレスリリース情報がありました。

使い易さと防護機能を求めた新商品です。

活線近接作業、活線作業、アーク溶接作業等、アークフラッシュに遭遇するリスクの高い職場を抱えている事業者の皆様は是非ご参照頂ければと思います。

 

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 ◆ 防護作業服 新商品のお知らせ ◆
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   日本ゴア社と共同開発、3層ラミネート構造で軽量化と快適性を実現!
   一日中着用可能なアークフラッシュ防護作業服
       “ARCTECT 2 VERDEXCEL”(アークテクト2 ベルデクセル)

   ~国際規格に適合し、高電圧作業の安全性向上に貢献~

   ※2026年4月末より全国のミドリ安全直営店で発売いたします

   ★プレスリリース
     ┗… https://r31.smp.ne.jp/u/No/10091920/1GGSEJaCHE60_2197683/091920_251201005.html

 

以上

2025-11-27 12:40:00

運動標語 「年末」感謝の総点検 「年始」も笑顔で 無事故の発進

 

1. 趣旨

 年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるよう、事業場等の取り組み促進を図る趣旨で、昭和46年から厚生労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本年で55回目を迎えます。

 

 令和6年の労働災害(新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く)による死亡者数は746人と過去最少だったものの、業4日以上の死傷者数は135,718人となり、4年連続で増加となった。そのうち60歳以上の高齢者の割合は30.0%となっており依然として増加傾向にあります。


 本年8月末までの労働災害発生状況をみると、前年同期に比べて休業4日以上の死傷者数は、全体で1.4%減少しているが、依然として増加している業種および事故もある。業種別では、商業で3.8%、保健衛生業で3.0%増加している。また事故の型別では、「転倒」で6.5%増加しており、死亡災害の事故の型別では「交通事故(道路)」が19.6%増加しています。

 こうした状況の中で、特に年末年始は大掃除や機械設備の保守点検・再稼働等の作業が多くなるほか、物流等の増加に伴う交通・荷役作業時の災害、積雪や凍結による転倒等の危険が増す。また、多忙による焦りや疲労からミスやエラーが起こりやすくなる。そのため各事業場においては、非定常作業における安全確認の徹底、作業前点検の実施、作業手順や交通ルールの遵守、安全衛生保護具の点検の実施が一層重要となります。

 また転倒・腰痛災害予防のため、身体機能の維持向上のための取り組みや、感染症予防を含めた労働者の健康管理にも全員で取り組むことが大切です。


自身の安全・健康の確保はもちろん、周囲の仲間とも声を掛け合って、皆で力を合わせて無事に一年を無災害で締めくくり、新年を明るい笑顔でスタートできるよう、本年度の年末年始無災害運動を展開しましょう。

 

2. 実施期間

令和7年12月1日から令和8年1月15日まで

 

詳細は、添付実施要項をご確認ください。

pdf 年末年始無災害運動実施要領2025_musaigai_youryou2025.pdf (0.17MB)

pdf 年末年始無災害運動 リーフレット_musaigai_leaflet2025.pdf (6.18MB)

pdf 東京労働局_令和7年度 年末・年始SafeWork推進強調期間実施要項_令和7年12月.pdf (0.87MB)

 

2025-11-12 13:34:00

道路交通法が来年4月から大きく変わります。

特に自転車関係(電動キックボードを含む)での罰則が大幅に強化されます。

 

法改正1:生活道路での制限速度が30km/hに引き下げ!

「生活道路」とは、センターラインや中央分離帯のない、道幅5.5m以下の狭い道路のことであり、市区町村道などによく見られます。

2026年9月から、この生活道路の法定速度を現行の60km/hから30km/hに引き下げる改正道路交通法が施行されます。

生活道路の制限速度を30km/hにした理由は、自動車の速度が30km/hを超えると、歩行者との衝突時に致死率が急上昇するという警察庁の以下データに基づきます。

 

自動車の速度(km/h) 歩行者の致死率(%)
0〜20 0.4
20〜30 0.9
30〜40 2.7
40〜50 7.8
50〜60 17.4

 

法改正2:車が自転車などの右側を通過する際のルール新設

自動車が自転車などの右側を通過する際、両者の間に十分な間隔がない場合の措置が新設されます。

 

運転者 取るべき対応 罰則
自動車 自転車などとの間隔に応じた安全な速度で走行しなければならない 3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
※交通の危険を生じるさせるおそれがある場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
自転車など できる限り道路の左端に寄って走行しなければならない 5万円以下の罰金

 

法改正3:自転車の交通違反に対する青切符導入

自転車の交通違反に対する青切符制度が導入されます。これにより、今まで警告や指導にとどまっていた違反行為に対し、反則金が科せられるようになります。

自転車の青切符制度は、16歳以上の自転車利用者が対象です。

青切符の対象となる自転車の違反行為は、道路交通法で定められたものに準じ、具体的には以下が挙げられています。反則金は違反の程度や状況によって異なりますが、5,000円〜12,000円程度とされています。ただし、歩道における通行方向違反をしながら通行区分違反の歩道スマホ操作等の場合は、3つの罰金が合算されます。この場合あっという間に3万~5万円の罰金になることもあるので、決して安易に考えてはいけません。

・携帯やスマートフォンの使用(12,000円)

・ヘッドフォン・イヤホン走行(5,000円)

・信号無視(6,000円)

・指定場所一時不停止(6,000円)

・通行区分違反(右側通行、歩道通行など)(6,000円)

・通行禁止違反(6,000円)

・歩道における通行方法違反(6,000円)

・無灯火走行(5,000円)

・併走運転(3,000円)

・制動装置不良自転車運転

・遮断踏切立入り

・公安委員会遵守事項違反(傘差し)など

出典:自転車の交通違反に対する交通販促通告制度の適用|警察庁

 

<関係youtube動画の参考紹介>

【速報】今までの常識は通用しない!?これから道路交通法が一気に変わる!知らなきゃ一発免停も!

https://www.youtube.com/watch?v=-5Xeh0u41Ag

以上

 

2025-11-10 18:30:00

標記、毎年11月は、「過労死等防止啓発月間」とされ、様々な啓発活動・取組みが全国で展開されています。

その一環として、全国各地で開催されるシンポジウムの開催情報を紹介します。

以下URLからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/

 

厚生労働省をはじめ、過労死弁護団全国連絡会議、全国過労死を考える家族の会からのメッセージ動画

https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/internet-hall.html

 

※:添付は東京会場開催分の案内です

pdf 2025.11.26_過労死等防止対策推進シンポジウム.pdf (0.46MB)

 

 

 

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