安全衛生情報

2022-02-07 00:03:00

標記、以下添付のとおり、石綿障害予防規則が改正され、令和4年1月13日に公布されました。

建築物等(建築物、工作物及び船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の解体工事及び改修工事における事前調査に関瀬得る法改正に引き続き、今回、船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査についても「当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない」とされたことによるものです。

詳細は以下資料をご確認ください。

 

pdf 2022.01.31_石綿ばく露防止対策の推進について.pdf (0.29MB)

pdf 2022.01.31_石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について.pdf (0.2MB)

pdf 2022.01.31_石綿障害予防規則改正 参考:厚生労働省令第3号.pdf (0.29MB)

 以上