安全衛生情報

2022-02-17 23:48:00

標記、厚生労働省から、令和4年1月29日午前0時より、以下水際対策強化に係る新たな措置(26)に基づき、オミクロン株が支配的となっている国・地域(現時点では全ての国・地域)から帰国・入国する全ての方について、入国後の自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が10日間から7日間に変更するとの通知がありました。既に入国済みの方に対しても同時刻から適用されます。
※空港検疫で陽性となった方が、ゲノム解析の結果、オミクロン株以外(デルタ株等)の陽性者と判明した場合、機内濃厚接触者の方は、濃厚接触者としての待機期間が14日間になることがあります。

厚生労働省 水際対策強化に係る新たな措置(26)

 

以下は、厚生労働省の通達文の引用です。

*****************************

ご承知の通り、オミクロン株の世界的広がりを受け、日本では、緊急避難・予防措置として、次のような措置を厳格に講じています。
・外国人の新規入国は、全世界を対象に停止
日本人等は戻ることができますが、日本国の指定する国・地域から来られる方に対しては、宿泊施設での待機
現在、このような厳格な措置により、到着空港において検疫等の手続に時間を要しています。このため、宿泊施設へご案内するまで時間を要するおそれもあります。

※ 指定国・地域のリスクに応じて、3日、6日又は10日間となります。
宿泊施設退所後は、入国後7日間(措置(26)に基づく指定国・地域は14日間)自宅などで待機となります。
この宿泊施設は、検疫所が確保します。
※オミクロン株陽性者(疑われる場合を含む)の濃厚接触者であることが判明した場合は、保健所等から自治体の確保する宿泊施設で待機を求める場合があります。
※空港検疫や検疫所の宿泊施設で実施する検査で陽性が判明した場合は、医療機関への入院や宿泊療養施設での療養を行っていただきます。オミクロン株陽性者である場合、ワクチン接種の有無によって入院や療養の期間が変わることがあるため、ワクチンを接種している方は、ワクチン接種証明書を持参して入国いただくようお願いします。

*****************************

For those who are returning to Japan or entering Japan from abroad

As you are aware, in response to the global spread of the Omicron variant, Japan has taken the following strict measures as emergency and precautionary measures.
・New entry of foreign nationals from all over the world is suspended
・Japanese nationals and other residents in Japan may return, but those from countries and regions designated by the Japanese government will be required to stay in accommodations※
Currently, due to these strict measures, it takes time to complete quarantine and other
procedures at arrival airports. For this reason, it may take some time before we can guide
you to your accommodations.

※The length of stay will be 3, 6, or 10 days, depending on the risk in the designated countries and regions.
After leaving the accommodation, you will be required to stay at home until the 7th day(Instead of 7days, “14days” will apply if you are entering Japan from countries or regions stated by “the new measure (26) regarding boarder control”) after entering Japan.
This accommodation will be secured by the quarantine office.

*****************************

出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

以上

2022-02-17 23:28:00

標記、新型コロナウイルスの感染が相変わらず拡大しています。そのような中、市販で流通している「抗原定性検査キット」の使用や一部悪質な違法転売(転売は禁止されており、違法です)が問題になり始めています。また、誤った認識での利用も一部に見うけられます。

抗原定性検査キットにあたっては、政府が「職場における積極的な検査等の実施手順」として、簡単な手順をまとめた資料を公開しており、職場で検査を実施する場合の参考とされています。

 

たとえば、職場で検査をする場合は以下の事前準備が必要です。

 

1.事業者等は、本人の同意を得た上で、検査を管理する者(検査管理者)を定め、 抗原定性検査キット等による抗原定性検査を実施するに当たって、必要な検体の採取、判定の方法、その他の注意事項に関する研修を受けさせ、研修の受講を確認する。

 

2.研修については、厚生労働省がウェブサイト上で公開するWEB教材(「ガイドライン」と「理解度確認テスト」)を学習する。

 

3. 受検者の検査結果が陽性となった場合に備えて、紹介先として受診可能な医療機関(新型コロナウイルス感染症の診断・治療・検査を行う医療機関)または受診・相談センターを把握し、受検者の移動手段など事前に対応を決めておく。

 

4.抗原定性検査キットを用いる場合は薬事承認されたものを必ず用いる。

 

5.検体採取等に用いる資材等は、添付文書等に記載された方法に基づき適切に保管すること。また、あらかじめ製品の使用期限も確認しておく。

 

6.医薬品卸売販売業者から抗原定性検査キットを入手する場合は、確認書を同卸売販売業者に提出する。

  

7.薬事承認された抗原定性検査キットを販売できるのは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく許可を受けた者に限られるため、事業者等は購入した抗原定性検査キットを転売できないことに十分留意する。 

 

pdf 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン.pdf (1.39MB)

pdf 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン<理解度確認テスト>.pdf (1.18MB)

 

併せて、「一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について」も厚生労働省のwebサイトで説明をアップしていますので、以下URLからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html

 

一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等 (66社、464事業所)

 

以上

2022-02-09 18:55:00

気象庁は8日、関東甲信では10日から11日にかけて雨や雪が降り、東京23区を含め大雪になる所があると発表。関東の平野部でも雪が積もるとみられ、交通の乱れや路面の凍結に注意が必要と予報を出してます。

 国土交通省などは8日、高速道路などで通行止めを行う可能性があると発表。積雪時は不要不急の外出を控え、自動車を運転する際は冬用タイヤの装着などを求めています。

 

降雪地帯に限らず、関東甲信越地方全体で降雪、路面凍結の可能性があります。車両で通勤する方は凍結路面でのスリップやスタックに備えましょう。また、徒歩でも足下が滑りやすくなります。なるべく靴底のグリップ力が強い靴を選ぶ等、転倒防止を普段以上に留意しましょう!

9a.jpg

2022-02-07 00:20:00

標記、厚生労働省から2022年1月14日付で

「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14 日一部改正))の周知について

が発行されましたので、添付のとおり情報提供申しあげます。

B.1.1.529 系統(オミクロン株)の流行状況に応じた対応について追記したものです。

 

pdf 【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))の周知について.pdf (0.66MB)

以上

2022-02-07 00:12:00

標記、2022年12月22日付で「基安化発1222第2号」が発行され、剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について、再周知がなされました。

橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業において、様々な剥離剤が使用されていますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発している状況にあり、原因物質の中には、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)などの法令(以下「特化則等」という。)による規制の対象となっている物質以外の物質も含まれています

このため、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについて、添付のとおり改正通達が発行されました。

事業主の皆様は、法令で規制されているか否かにかかわらず、化学物質の危険有害性を踏まえた適正な使用について注意喚起をしていただきますようよろしくお願い申し上げます。

 

pdf 周知用パンフレット.pdf (0.67MB)

pdf 剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について.pdf (1.2MB)

pdf 新旧対照表.pdf (0.66MB)

以上