2022-02-07 00:12:00
標記、2022年12月22日付で「基安化発1222第2号」が発行され、剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について、再周知がなされました。
橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業において、様々な剥離剤が使用されていますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発している状況にあり、原因物質の中には、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)などの法令(以下「特化則等」という。)による規制の対象となっている物質以外の物質も含まれています。
このため、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについて、添付のとおり改正通達が発行されました。
事業主の皆様は、法令で規制されているか否かにかかわらず、化学物質の危険有害性を踏まえた適正な使用について注意喚起をしていただきますようよろしくお願い申し上げます。
周知用パンフレット.pdf (0.67MB)
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について.pdf (1.2MB)
新旧対照表.pdf (0.66MB)
以上