安全衛生情報

2026-07-22 18:03:00

厚生労働省は15日、2025年度「過労死等の労災補償状況」を公表

 

過労死等に関する請求件数は6,212件(前年度比1,402件増)、支給決定件数は1,310件(同5件増)。

 

うち、業務上の強い心理的負荷による精神障害の請求件数は4,958件(同1,178件増)、支給決定件数は1,082件(同26件増)となった。

精神障害の支給決定事案で発病の原因となった「出来事」では、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が222件で最多「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」と「セクシュアルハラスメントを受けた」がともに127件で続く。時間外労働時間別では、「20時間未満」が57件で最も多く、「40時間以上~60時間未満」が55件だった。業務上の過重な負荷による脳・心臓疾患の請求件数は1,254件(同224件増)、支給決定件数は217件(同24件減)だった。支給決定件数を業種別にみると、「運輸業、郵便業」が64件で最多。


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74476.html

2026-07-14 20:19:00

【東京都】熱中症警戒アラート・特別警戒アラート

東京都防災情報メールで、7月15日に以下のアラートが発令されました。

熱中症警戒アラート
▼熱中症特別警戒アラートの概要
広域的に過去に例のない危険な暑さ等となり、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります!!
自分の身を守るだけでなく、危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守ってください!!

▼熱中症警戒アラートの概要
熱中症警戒アラートが発表された地域において、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるので、他人事と考えず、暑さから、自分の身を守りましょう!

2026-07-01 17:09:00

本日7月1日より、令和8年度「全国安全週間」(7月1日〜7日)が始まりました。

今年のスローガンは

「多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場」

です。

 

イラスト「多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場」.png

全国安全週間は、労働災害防止の意識を社会全体で高めることを目的とした取組です

この一週間を、職場の安全文化をあらためて見直す機会としてお役立てください。

 

pdf 令和8年(2026年)度 全国安全週間実施要項.pdf (0.26MB)

2026-07-01 13:07:00

休業4日以上の死傷者数は約4割増加し、統計開始以来最多となったが、死亡者数は約4割減少

 

 厚生労働省は、令和7年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を取りまとめ公表した。(別添1参照)。

 それによると、令和7年における職場での熱中症による死傷数者(死亡・休業4日以上)は、1,803人(前年比546人・約43%増)であり、統計開始以来最多となった。また、熱中症による死亡者数は19人(前年比12人・約39%減)だった。


 気象庁によると、令和7年6月~8月の平均気温偏差(基準値(1991~2020年の30年平均値)からの偏差)は+2.36℃と、統計開始以来最高を記録しており、死傷者数の増加の一因となったと推測している。

 一方で、死亡者数が減少したことは、令和7年に、事業者に対し、熱中症の恐れのある作業を行うときには、報告体制の整備、手順の作成、その周知等の措置を講じることを義務付ける労働安全衛生規則を改正・施行されたため、事業場における熱中症の重篤化防止対策が進み、死亡災害の防止が一定程度図られたとしている。

厚生労働省は、本年も引き続き、それぞれの作業場で令和7年6月1日より施行された労働安全衛生規則(第612条の2)に基づき、

①熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備

②熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成

③①、②の体制や手順の関係作業者への周知

を行い、熱中症の重篤化の防止等のための対策を進めるとともに、令和8年3月に策定された「職場における熱中症防止のためのガイドライン」などを踏まえ、
①湿球黒球温度の値(WBGT値)※2の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること、
②熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係作業者への周知」、
③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を勘案して、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずること、
について重点的に取り組むように求めている。
画像、熱中症で疲弊している作業員.png

pdf mhlw_別添1 「令和7年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」001705024.pdf (0.54MB)

pdf mhlw_別添2 パンフレット「職場における熱中症防止のためのガイドラインを参考に熱中症を効果的に防止しましょう!」001704760.pdf (1.5MB)

pdf mhlw_別添3 リーフレット「職場における熱中症防止のためのガイドラインを参考に熱中症を効果的に防止しましょう!001704775.pdf (0.52MB)

pdf mhlw_参考1 リーフレット「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」001704777.pdf (0.63MB)

pdf mhlw_参考2 職場における熱中症予防のためのガイドライン概要001704778.pdf (0.52MB)

 

職場における熱中症ポータルサイト

2026-07-01 12:35:00

 厚生労働省は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。)の一部(個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定)が令和9年1月1日に施行することに伴い、改正する省令を令和7年12月9日に公布し、令和9年1月1日に施行します。

 

 今回の改正に係る趣旨、及び考え方、並びに、措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行通達が発出されましたので、この内容についてご理解いただくとともに、各事業主等のみな様にも適切な対応が図られますようご理解をお願いいたします。

 参考で改正通達を添付します。

 

 労働安全衛生法令和9年1月1日法改正.png

 

【概要】

個人事業者等が休業4日以上の死傷災害の場合

 ①死亡した場合や入院中などにより災害発生の事実を伝達することが困難な場合

   ア 特定注文者が監督署に報告。  

   イ 特定注文者が存在しない場合は、災害発生場所管理事業者等が監督署に報告。  

 ②災害発生の事実を伝達することが可能な場合

   ア 個人事業者が特定注文者に報告、その内容を踏まえて特定注文者が監督署に

     報告。

   イ 特定注文者が存在しない場合は、災害発生場所管理事業者等に報告、その内容を

     踏まえて災害発生場所管理事業者等が監督署に報告。

 

pdf 令和8年6月24日基発0624第5号.pdf (0.29MB)

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